建設業の許可を受けるためには、許可要件を満たすことも必要ですが、欠格要件に該当しないことの誓約が求められています。

 

建築業法第8条では、申請の内容について、許可申請書とその添付資料の重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けている場合、欠格要件に該当し許可をしてはならないことになっています。

 

また、許可を受けるには、申請者の役員等、令3条の使用人等(支店長、営業所長、支配人など)が建築業法第8条に規定されている以下の欠格要件に該当しないことを誓約書として提出します。

 

したがって、申請に先立って、以下の欠格要件に該当する方がいないことを必ずよく確認する必要があります。

 

役所では申請内容について調査を行うことになっており、調査の結果、虚偽の記載など欠格要件が判明した場合は許可は受けられませんので注意して対応する必要があります。

 

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 建設業許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
  • 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  • 営業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員等、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人(法人においては、その役員)が上記のいずれかに該当する者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者