建設業許可の申請区分と申請手数料

建設業許可には、新規の申請や業種の追加・更新など、いくつかの区分がありますが、大きくいって以下の5つとその組み合わせになります。


<申請区分と申請手数料>

 

申請区分

国土交通大臣許可

都道府県知事許可

1.新規15万円9万円

15万円

9万円

2.許可換え新規15万円9万円

15万円

9万円

3.般・特新規15万円9万円

15万円

9万円

4.業種追加5万円5万円

5万円

5万円

5.更新5万円5万円

5万円 5万円

 

申請国土交通大臣許可都道府県知事許可1.新規15万円9万円2.許可換え新規15万円9万円3.般・特新規15万円9万円4.業種追加5万円5万円5.更新5万円5万円

 

新規は、現在有効か許可をどの許可行政庁(国土交通省、もしくは都道府県)からも受けていない者が許可を申請する場合です。

 

許可換え新規は、大臣許可を受けた者が知事許可を申請する場合、知事許可を受けた者が他の都道府県知事の許可が必要になった場合、知事許可を受けた者が2以上の都道府県に営業所を有することになり大臣許可が必要になった場合、となります。

 

般・特新規は、一般建設業の許可を受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合と、その逆で特定建設業の許可を受けている者が一般建設業の許可を申請する場合。

 

業種追加は、一般建設業許可を受けている者が、他の建設業(業種)の一般建設業許可を申請する場合と特定建設業の許可を受けている者が、他の特定建設業(業種)の許可を申請する場合。

 

更新は、既に受けている建設業の許可について、更新を申請する場合となります。

 

これらの5つの申請の組み合わせとして、以下のパターンでの申請が可能ということになります。

 

6.般・特新規+業種追加

 

7.般・特新規+更新

 

8.業種追加+更新

 

9.般・特新規+業種追加+更新

 

申請手数料は上記の申請手数料の組み合わせ分だけかかることになります。

 

このように申請区分が異なることから、申請に必要な書類の内容が異なりますので、どの申請区分になるかを間違えないように確認する必要があります。

 

新規と許可換え新規については、役所にとっては初見の業者から申請を受けることになるため、そのために提出する書類や確認事項が多くなります。

 

その分時間がかかることを覚悟するとともに、書類の不備による問い合わせ対応など無駄な時間を抑えるよう申請書類を入念に準備する必要があります。