「建設業」とは、建設業法によれば、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、「建設工事の完成を請け負う営業」とされています。
ここでいう請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを

建設業許可を受けるには、請負契約に関して不正または不誠実は行為をするおそれがなければなりません。
不正な行為とは、請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為であり、不誠実な行為とは、工事内容、工期等、請負契約に違反する行為とされています。
法人、法人の役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれに準ずる者など)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことを明らかにします。
一般的に契約から完成まで長期間を要し、契約が高額である建設工事において、請負契約の締結やその履行において不正または不誠実な行為をするような業者を排除しなければならないためです。
上述の法人、法人の役員等が、建築士法、宅地建物取引業法などの規定により不正または不誠実なことを行ったことにより免許等の取り消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しないものである場合は、この基準を満たさないことになります。
まっとうな企業活動さえしていれば、建設業許可を受けるための要件の中ではクリアしやすいものといえますが、申請にあたっては確認しておく必要があります。