「建設業」とは、建設業法によれば、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、「建設工事の完成を請け負う営業」とされています。
ここでいう請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを

建設業を営むためには、資材・機材の購入、労働者の確保においては、工事の履行に多額の資金を要することから、ある程度の財産的基礎(金銭的要件)を確保していることが求められrます。
一般建設業許可は、500万円以上の自己資本、資金調達能力があるか、もしくは許可を得て5年間継続して営業した実績があることを示せばよいことになっています。
より大規模な工事を行う特定建設業許可はさらに厳しく、以下のすべての点を満たしている必要があります。
| 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
|---|---|
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次のいずれかに該当
①自己資金の額が500万円以上であること ②500万円以上の資金を調達する能力を有すること ③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること |
次のすべてに該当
①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと ②流動比率が75%以上であること ③資本金の額が2,000万円以上あること ④自己資本の額が4,000万円以上であること |
一般建設業許可であれば、財産的基礎として500万円以上の預貯金残高証明書や融資証明書などで調達能力を示せばよいこととなり、建設業許可の要件の中ではクリアしやすいものの一つかと思います。
特定建設業については、既存の事業者は直近の決算期の財務諸表において上記すべての事項に該当、新設会社で決算未到来の場合でも創業時に作成する必要があり、個人の場合で決算期が未到来の場合のみ4,000万円以上の預金残高証明書又は融資証明書(1か月以内のもの)を提出する必要があり、こちらはハードルが高くなっています。