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建設業許可を取るためには、許可申請の基準を満たした申請書類を作成して、申請手数料等と合わせて提出する必要があります。
建設業許可の申請書類は、法令によって必ず提出が必要となっている法定書類と許可行政庁が申請内容の裏付け確認のために提出を求める確認資料があります。
確認書類は、許可を受ける許可行政庁によって異なるため担当課に確認しながら準備する必要があります。
<法定書類>
建設業許可の新規申請の場合、以下に挙げる法定書類は必ず準備して提出する必要があります。
- 建設業許可申請書(1号)
- 許可通知書の写し・・・許可換え新規申請の場合)
- 役員等の一覧表(別紙1)
- 営業所一覧表(別紙2(1))
- 専任技術者一覧表(別紙4)
- 工事経歴書(2号)
- 直近3年間の各年度における工事施工金額(3号)
- 使用人数(4号)
- 誓約書(6号)・・・法8条の欠格要件に該当しないことに関する誓約書
- 定款(法人のみ)
- 財務諸表(15~17号の3)・・・法人用:直前1期分、新規設立で決算期が未到来の場合、開始貸借対照表
- 財務諸表(18、19号)・・・個人用:直前1期分、新規開業の場合は残高証明書
- 営業の遠隔(20号)
- 所属建設業界団体(20号の2)
- 健康保険等の加入状況(7号の3)
- 主要取引金融機関名(20号の3)
- 常勤役員等証明書(経営管理責任者用)(7号)、又は、常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(7号の2)
- 常勤役員等の略歴書(別紙:経管のみ、別紙1:補佐者あり)
- 専任技術者証明書(8号)
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(12号)
- 株主(出資者)調書(14号)・・・法人のみ
- 登記事項証明書・・・発効後3カ月以内のもの
- 事業税の納税証明書(法人)/事業税の納税証明書(個人)・・・新規申請又は全部般特新規申請時に必要
<確認資料>
許可行政庁による申請内容の事実確認にあたり、経営業務の管理責任者、専任技術者など申請通り勤務しているかなどの確認のため、以下のような資料の提出が求められます。
許可行政庁によって異なるため、確認して作成するようにします。
- 登記されていないことの証明書・・・成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、又は医師の診断書(発行後または証明日が3カ月以内のもの)
- 身分証明書・・・破産者で復権を得ない者等に該当しない旨の区市町村長の証明書(発行後3カ月以内のもの)
- 常勤役員等の確認資料
- 専任技術者の確認資料(指導監督的実務経験を含む)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料
- 営業所の確認資料
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明資料
- 主たる営業所の郵便・電話・FAX番号の確認資料(提示のみ)
- 法人番号を証明する資料(提示のみ)
- 役員等氏名一覧表
建設業許可の申請から許可の処分がなされるまでに要する期間は、国土交通大臣許可の場合と都道府県知事の場合で概ね以下の通りです。
- 国土交通大臣の許可: 申請から許可等の処分がなされるまで3~4か月
- 都道府県知事の許可: 申請から許可等の処分がなされるまで1~1.5カ月(ただし、都道府県によって異なりますので詳細は問い合わせるとよいでしょう)
時間のかかる手続きであるため、計画的に準備して申請する必要があります。
なお、会社分割等により事業の承継先において新たに建設業許可の取得が必要となる場合については、事業の空白を生じさせないために事前審査が実施されることがあります。
会社分割等により建設事業部門の移管の予定がある場合は、できるだけ早めに許可行政庁に相談を行うといいでしょう。
建設業許可申請に対する審査の結果、許可行政庁が許可した場合には「許可通知」が、許可を行わなかった場合には許可の「拒否通知」が申請者に交付されます。
許可が拒否された場合には、申請時に納付した登録免許税の還付を受けることができます。