建設業許可申請の取り下げと登録免許税の還付手続き

建設業の許可申請を行った後に、申請者の都合で許可申請を取り下げることになった場合は、「取り下げ」の手続きを取ることになります。

 

あくまで申請者側の都合で申請を取りやめるケースですので、申請書が国土交通省や都道府県など行政庁の窓口で受理されて審査をした結果として、申請内容が基準を満たしていないとして「却下」される処分とは異なります。

 

通常、申請が受理されてから申請書類に不備が見つかったときは、役所から不備を指摘されて、補正の指示がなされることが多いです。

 

申請者の都合で取り下げを行う場合、都道府県知事許可の場合は都道府県知事に、国土交通大臣許可の場合は申請先の地方整備局長に対して、許可の「取下願書」を提出します。

 

取り下げの場合、申請時に納付した登録免許税について、還付の申請をすることができます。

 

この場合、上記許可の取下願書と併せて登録免許税の「還付願書」を許可行政庁あてに提出します。

 

この登録免許税は、還付願書に記載されたゆうちょ銀行を通じて申請者に還付されることになります。