
建設工事を行うにあたっては、必ずしも建設業許可が必要というわけではありません。
請負金額が1件500万円に満たない工事であれば、建設業許可なしで請け負うことは可能であり、そのような業者さんも多数おられます。
一方、このような500万円未満の小規模工事がメインであっても、建設業許可を取得している会社は多くあります。
これには以下のようなメリットがあるからです。
1.大きな工事を請け負える
2.信用が増す
3.公共工事への参加
4.金融機関からの融資
具体的には、建設業許可を取得するメリットとはどのようなものでしょうか。
1.大きな工事を請け負える
建設業法では、1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、ただし、木造住宅工事は請負代金にかかわらず延べ面積が150m2以上)の工事を施工する建設業者は、建設業許可を取得しなければならないと定めています。
したがって、小さい規模の工事のみを請け負うことでよしとする事業運営のスタイルであれば、建設業許可なしでもやっていくことはできるでしょう。
ただ、工事は小規模のものとは限りませんし、工事を受注できるチャンスがあったときに、請負代金が500万円を超えそうだからといって案件への参加を見送るのはもったいない話です。
あらかじめ建設業許可を取っておけば、いざというときにこの基準がネックとなって受注機会を逃すということはなくなります。
これまで以上に大きな案件に対しても視野を拡げることで、事業の拡大につながるかも知れません。
受注機会を逃さないためにも、建設業許可を取っておくことは重要です。
2.信用が増す
建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者や専任技術者を配置、財政的基礎、社会保険の加入といった体制整備が必要です。
建設業許可を得ているということは、こうした要件を満たした上で、許可行政庁から、経営基盤、技術力、実績・経験などについて、一定の基準を満たしているというお墨付きを得ていることになります。
建設業許可については公示されており、許可を取得した会社の事業内容を誰でも閲覧することができます。
発注者や元請会社の側から見れば、下請を選定する際に、建設業許可を持っている業者と持っていない業者の二択であれば、前者を選ぶ可能性は高いでしょう。
そもそも下請業者には、建設業許可取得していることを前提としている元請業者も多いです。
3.公共工事への参加
公共工事の業者選定は、基本的に入札で行われます。
建設業許可がなければ、公共事業の入札には参加できません。
民間工事を請け負うだけでなく、公共事業の受注にチャレンジして事業拡大を目指すといった可能性が拡がります。
4.金融機関からの融資
建設業許可を持っていれば、金融機関の信用も増します。
事業拡大のために融資が必要となった場合、金融機関の審査にあたっても、建設業許可を取得していることはきっとプラスの判断材料になるでしょう。
デメリットは?
建設業許可を取得するデメリットは、メリットと比べればそれほど多くありません。
あえていえば、新規での許可取得には様々な情報を集めたりする手間がかかり、また申請の費用がかかること、毎期の決算後に決算変更届を出すための対応と処理、5年に1回更新手続きをしなければならない、といったことが挙げられます。
手間の部分については、手続きの専門家である行政書士に任せて、業者のみなさんには本業に集中していただくのがよいと思います。
そのための費用はかかりますが、会社の経営・事業体制の進化と受注機会の拡大につながるものです。
さらなる事業拡大をお考えのみなさまには、建設業許可を取得されることをお勧めします。