建設業許可後の手続き 決算変更届(事業年度終了届)

建設業許可取得後の手続きとして、決算変更届(事業年度終了届)があります。

 

具体的には、建設業許可を受けた事業者は事業年度が終了したときは、4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。

 

例えば事業年度が4月始まり3月締めの法人の場合、3月末に事業年度が終了したら7月末までに決算変更届を出すことになります。

 

個人事業主は、各年度の事業期間は1月から12月と決められているので、提出期限は4月末となります。

 

いずれも事業年度の決算日が到来したら、決算処理をして税務署に税務申告を行いますが、それらもふまえた上で決算変更届を作成することになります。

 

決算変更届として提出が必要となる主な書類は以下のとおりです(個人と法人で求められる書面に違いあり)。

 

<提出書類>

 

・変更届出書
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・貸借対照表
・損益計算書、完成工事原価報告書
・株主資本等変動計算書
・注記表
・附属明細表
・納税証明書
・事業報告書

 

この決算変更届の提出は建設事業者の義務であり、これを提出しないと建設業違反となり、「懲役6か月又は100万円以下の罰金」が科されるということになっています。

 

このルールの適用は自治体によって差があるようですが、実際には決算変更届が未提出であっても、注意や始末書で済まされることも多いようです。

 

ただし、決算変更届をきちんと提出していないと、所有している建設業許可の更新や業種追加などの申請が受け付けてもらえませんので、やはり毎年きちんと決算変更届を提出しておく必要があるといえます。

 

この決算変更届は公開されており、役所で閲覧が可能です。

 

建設業許可制度の目的の一つである「発注者の保護を図る」という趣旨を踏まえたルールでもありますので、建設業許可を受けた事業者は毎年きちんと決算変更届を提出する必要があります。