建設業許可の取得について、このようなことにお困りではないでしょうか?
こうしたお悩みの解決をお手伝いします。
建設業許可の取得には、必要な許可要件を満たした上で、適切な業種の許可を申請する必要があります。
当事務所では、許可取得の可否(必要な要件を満たしているか、申請の必要書類、など)を確認させて頂き、具体的なアクションプランをご提案します。
現時点では許可取得が難しそう、というケースであっても、どんな要件を満たせばよいかを検討します。
建設業許可の更新申請についてもお手伝いします。
更新申請の前提となる決算変更届や各種変更届の提出されていなくても、お気軽にご相談ください。
5年分の決算変更届、役員変更・営業所変更など各種変更届、建設業許可の更新申請をセットで対応します。
公共事業に参加するための経営事項審査の手続きについても速やかに対応します。
ぜひお気軽にご相談下さい。
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う際に必要な国や都道府県からの許可制度です。
原則として、1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事を行う場合には、この許可が必要となります(建築一式工事の場合は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上)。
許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があり、下請けへの発注規模や責任の範囲によって区別されます。
また、営業所の所在や契約エリアによって「都道府県知事許可」または「国土交通大臣許可」が必要になります。
建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 経営業務の管理責任者(経管)
建設業を適切に運営できる管理能力があることを証明するために、5年以上の経営経験(またはそれに準ずる経験)が必要です。経験は法人の役員や個人事業主としての実績でも認められます。
2. 専任技術者(専技)
各営業所に、許可を受けたい工事業種に応じた資格や実務経験を持つ技術者を配置する必要があります。国家資格や大学・高校での関連学科卒業と実務経験年数の組み合わせなどが認められます。
3. 財産的基礎
会社として継続的に事業を行うために、500万円以上の自己資本が必要です。法人の場合は直近の決算書、個人事業主は預金残高証明などで確認されます。
4. 適切な社会保険の加入
健康保険・厚生年金保険、雇用保険など適切な社会保険の加入が義務付けられています。
5. 欠格要件に該当しないこと
過去に一定の違法行為や行政処分歴がある場合、許可を受けられないことがあります。また、暴力団との関係や破産歴も審査対象です。
1. 要件の確認・書類の収集
2. 申請書の作成
3. 行政庁への提出(都庁・県庁)
4. 審査期間
5. 許可証の交付
→ 平均処理期間:東京都の場合 約30~45日程度(混雑時期により異なります)
建設工事の請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)の場合に、許可が必要です。
主な要件は次のとおりです。
・経営業務の管理責任者(経管)がいること
・専任の技術者がいること
・請負契約を履行できる財産的基盤(資本金や自己資本)があること
・社会保険に加入していること
・欠格事由に該当しないこと
一般建設業許可では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力が必要です。
決算書や残高証明書などで確認されます。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していることが求められます。
未加入の場合、許可が認められないことがあります。
過去に建設業許可を取り消されてから5年以内の人や、暴力団関係者、成年被後見人、破産手続き中の人などは、許可を受けられません。
書類を提出してから許可が下りるまで、通常は1〜2か月程度かかります。
書類の不備や補正があると、さらに時間が延びる場合もあります。
はい、取得可能です。
法人と同様の要件を満たしていれば問題ありません。
建設業許可を受けた業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に、事業年度ごとの財務内容などを報告するための「決算変更届」(正式には「事業年度終了報告」)を提出する義務があります。
1.主な提出書類
・事業年度終了報告書
・工事経歴書
・財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)
・事業報告書(株式会社)
・納税証明書
2.提出期限
事業年度終了後4ヶ月以内
3.未提出のリスクと行政処分
提出を怠ると、更新時や経審時に不利になるだけでなく、許可の取り消し対象となる場合も。
建設工事において公共事業を目指すなら、避けて通れない審査制度です。
経審とは、国や地方自治体などの公共工事を請け負うために必要な、経営状況や技術力などを数値化して評価する制度です。
1.経審の評価項目
・経営状況分析(Y点):貸借対照表や損益計算書をもとに分析
・経営規模等評価(X点・Z点・W点)
・総合評定値(P点):最終的な公共工事入札時に使われる点数
2.受けるタイミングと注意点
・「決算変更届」を提出後でなければ申請できません。
・定期的に更新が必要(1年間有効)