
中古品を仕入れて販売するビジネスを始めたい場合、
このような場合には、古物商許可が必要になる可能性があります。
古物営業法では、古物を売買、交換、委託を受けて売買・交換する営業などについて、公安委員会の許可制度が設けられています。
このページでは、古物商許可について、
といった点について、分かりやすく解説します。
古物商許可とは、古物営業法に基づいて古物営業を行うために必要となる公安委員会の許可です。
古物営業法では、「古物」を、一度使用された物品のほか、使用されない物品で使用のために取引されたもの、これらの物品に幾分の手入れをしたものなどと定義しています。
また、古物営業法上、古物を売買・交換したり、委託を受けて売買・交換したりする営業などが「古物営業」に該当します。
古物商の許可は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会から受けることになります。
実際の申請窓口は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課などです。
中古品などを取り扱う場合でも、すべての場合に古物商許可が必要になるわけではありません。
重要なのは、単に「中古品を持っているか」ではなく、古物を仕入れて、反復継続して売買等を行う営業なのかという点です。
例えば、
中古のブランドバッグを一般の人から買い取り、別の顧客に販売する
といったビジネスを継続的に行う場合、古物商許可が必要となる典型的なケースです。
自社のネットショップやECサイト、その他のインターネットサービスを利用して中古品を販売する場合も、古物営業に該当する可能性があります。
「インターネットで販売するから古物商許可は必要ない」ということではありません。
一方、自分で使用していた物を不要になったため売却するような場合には、通常、古物商として営業していることにはなりません。
このように、「中古品を売る=必ず古物商許可が必要」というわけではない点には注意が必要です。
古物営業法では、古物営業について一定の定義を設けています。
古物営業には、古物商のほか、古物市場主、古物競りあっせん業者に関する制度があります。
古物を売買、交換し、または委託を受けて売買・交換する営業などを行う者です。
一般的に「古物商許可」という場合には、この古物商の許可を指すことが多いです。
古物商間で古物の売買・交換を行うための市場を経営する営業です。
一般的な中古品販売業者とは異なる制度になります。
インターネットオークションなど、古物の売買をしようとする者を競りの方法によってあっせんする営業です。
なお、古物競りあっせん業については、古物商とは異なる届出制度が設けられています。
古物を取り扱う事業を継続的に行うのであれば、必要な許可を取得して適法に営業することが重要です。
必要な許可を取得することで、古物営業法に基づいた適法な事業として中古品の買取・販売を行うことができます。
法人との取引や仕入先との取引などでは、古物商許可を取得していることが前提となる場合があります。
許可を取得して適切な体制を整えることは、事業者としての信用にもつながります。
中古品を取り扱うネットショップなどを開設する場合にも、古物営業法上のルールを踏まえて事業を行う必要があります。
古物商許可は、個人事業主でも法人でも取得することができます。
個人事業主として古物営業を行う場合は、個人名義で許可申請を行います。
将来的に法人化する場合には、個人の古物商許可をそのまま法人の許可として使用できるわけではありません。
法人として古物営業を行う場合には、法人名義での許可について改めて検討する必要があります。
法人の場合は、法人を許可申請者として申請します。
法人の定款の目的や役員、営業所、管理者などについても確認が必要となります。
特に法人の場合は、役員等に関する書類の準備が必要になるため、個人申請よりも確認事項が増えることがあります。
古物商許可の申請は、概ね次のような流れで進めます。
まず、取り扱う予定の古物が13品目のどの区分に該当するのかを確認します。
古物営業法施行規則では、古物は13品目に区分されています。
古物営業を行う営業所を決めます。
営業所の所在地は、許可申請を行う警察署を決めるうえでも重要になります。
申請書や添付書類を準備します。
個人申請か法人申請かによって必要となる書類が異なります。
必要書類を揃え、営業所所在地を管轄する警察署に申請します。
提出した書類等について審査が行われます。
許可を受けた後、古物営業法上の各種義務を守りながら営業を開始します。
古物商許可の申請には、申請書のほか、個人・法人の区分や営業所の状況などに応じた添付書類が必要となります。
一般的には、次のような書類を準備します。
必要書類は申請先の警察署等によって確認事項が異なる場合があります。
法人の場合には、一般的に次のような書類を準備します。
法人の場合は、役員全員について確認が必要となる場合があるため、早めに必要書類を確認しておくことをおすすめします。
賃貸物件を営業所として使用する場合には、賃貸借契約書などから営業所として使用できるかを確認する必要があります。
古物商は、営業所ごとに管理者を選任する必要があります。古物営業法にも管理者に関する規定があります。
古物商には、本人確認、不正品の申告、帳簿等への記録・保存など、営業開始後にも一定の義務があります。
そのため、許可取得後の営業方法についても、あらかじめ確認しておくことが重要です。
ネットショップで中古品を販売する場合も許可が必要ですか?
古物営業に該当する場合には、ネットショップであっても許可が必要です。
販売方法がインターネットであることだけを理由に、古物商許可が不要になるわけではありません。
ここに質問を入力自分が使っていた物をメルカリなどで売る場合も許可が必要ですか?
自分で使用していた物を不要になったため売却するだけであれば、通常は古物商としての営業には該当しません。
ただし、仕入れて販売することを反復継続して行う場合などは、別途検討が必要です。
古物商許可があれば何でも販売できますか?
いいえ、古物商許可は古物営業に関する許可であり、取り扱う商品によっては別の法令による許可・登録等が必要となる場合があります。
例えば、酒類を販売する場合には酒類販売業免許など、別の許認可が問題となることがあります。
古物商許可の申請はどこの警察署にしますか?
原則として、営業所所在地を管轄する警察署に申請します。
申請先については、営業所の所在地を確認したうえで管轄警察署に事前確認することをおすすめします。
ここに質問を入力古物商許可の取得にはどのくらい時間がかかりますか?
書類の準備や警察署での審査に一定の期間が必要です。
申請を急いでいる場合には、必要書類を早めに確認し、余裕をもって準備することが重要です。
古物商許可の申請では、申請書を作成するだけでなく、営業所の使用権限や管理者、法人の役員などについても確認する必要があります。
個人・法人それぞれについて必要となる書類を確認し、申請に必要な書類を整理します。
賃貸物件などを営業所とする場合には、営業所として使用できるか、必要な資料が揃っているかなどを確認します。
申請書類の作成から提出まで、古物商許可の取得に必要な手続きをサポートします。