内容証明郵便


内容証明郵便は、郵便局による特別な郵便サービスです。
以下のような場面において、相手方への通知や請求に使われています。

 

・借金の消滅時効の援用通知書
・金銭請求(費用請求、督促、減額請求)
・被害の是正
・損害賠償請求
・慰謝料請求
・売買契約のトラブル(クーリングオフ、詐欺)
・パワハラ、セクハラ
・賃金未払い
・不当解雇
・退職
・脱会
・契約終了通知

 

内容証明郵便は、どのような内容を、いつ、誰が、誰に、発送したかを、郵便局が証明してくれます。
一般の郵便によるやり取りでは、双方の主張について、「確かに送った」、「いや受け取っていない」というようなトラブルが起こり得ます。
この点について、郵便局が、郵便物を発信したこと、配達されたことの証明、その郵便物に書かれている内容を証明してくれることになります。
内容証明郵便は、3部作成されて、郵便を差し出す人、受け取る相手方、郵便局に同じ内容の文書が残ります。

 

金銭支払い、土地・建物、犯罪などのトラブルを解決するために、相手方に警告したり、交渉を促したりするときに多く用いられます。
簡単で確実に、かつ低コストで、相手方に通知した証拠を残すことができます。

 

内容証明郵便が有効なケース

  • 貸したお金が返ってこない

  • 離婚した相手からの養育費支払いが止まってしまった

  • 家賃が滞納されて支払われない

  • 夫・妻の不倫相手に慰謝料を請求したい

  • 会社が不当に給料の支払いを止めている

  • 売掛金の支払いを催促したい

  • 詐欺や不当な契約を取り消したい

このようなお悩みであれば、内容証明を送ることは効果的です。
ご本人自身で送ることができますが、行政書士から送ることもできます。
内容証明郵便には、文書の体裁や郵便局からの差出の方法など決まりごとがありますので、作成にあたっては注意が必要です。

 

行政書士からの内容証明郵便送付

行政書士の名前を使って内容証明郵便を出すことは、その体裁もあいまって、相手方に債務履行のプレッシャーをかけるのに有効です。
ご本人の住所や連絡先を知られたくない場合には、住所を伏せて差し出すことも可能です。

 

ただし、相手方との紛争が見込まれる場合、行政書士は代理で交渉はできませんので、そうした場合は弁護士に依頼する必要があります。
弁護士は、訴訟も含めて紛争解決全般を代理などの法律行為ができます。
一方、比較的安い料金で、諸条件を満たした文書によって、相手にプレッシャーをかけて履行を促すのであれば、行政書士による内容証明郵便の送付は有力な選択肢といえます。