内容証明は、郵便局による「内容証明郵便」という特別な郵便サービスです。
借金の消滅時効の援用通知書、金銭請求(費用請求、督促、減額請求)、被害の是正、賠償請求、慰謝料請求、売買契約のトラブル(クーリングオフ、詐欺)、パワハラ、賃金未払い、不当解雇、退職、脱会、契約終了通知など、様々な場面で使われています。
内容証明郵便は、どのような内容を、いつ、誰が、誰に、発送したかを、郵便局が証明してくれます。
一般の郵便によるやり取りでは、確かに送ったとか、いや受け取っていない、というようなトラブルがありえます。
内容証明郵便では、郵便物を発信したこと、配達されたことの証明、その郵便物に書かれている内容まで証明してくれます。
内容証明郵便は、3部作成されて、郵便を差し出す人、受け取る相手方、郵便局に同じ内容の文書が残ります。
金銭支払い、土地・建物、犯罪などのトラブルを解決するために、相手方に警告したり、交渉を促したりするときに多く用いられます。
簡単で確実に、かつ低コストで、相手方に通知した証拠を残すことができます。
このようなお悩みであれば、内容証明を送ることは効果的です。
ご本人自身で送ることができますが、弁護士や行政書士から送ることもできます。
内容証明には、文書の体裁や郵便局からの差出のしかたなど決まりごとがあります。
作成する際には注意が必要です。
行政書士の名前を使って内容証明を出すことは、法律の専門家が介在しているということだけでなく、行政書士の職印や郵便局長名など仰々しい体裁もあいまって、相手方に債務履行のプレッシャーをかけるのに有効です。
ご本人の住所や連絡先を知られたくない場合にも、行政書士を介することは有効な手段です。
ただし、相手方との紛争が見込まれる場合、行政書士は代理で交渉はできませんので、そうした場合は弁護士に依頼する必要があります。
弁護士は、訴訟も含めて紛争解決全般を代理などの法律行為ができます(その分、報酬は高くなります)。
一方、比較的安い料金で、法的な条件を満たした文書によって、相手にプレッシャーをかけて履行を促すのであれば、行政書士による内容証明の送付は有力な選択肢といえます。