遺言

遺言


遺言の方式は大きくいって、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つがあります。
おすすめは公正証書遺言です。

 

公正証書遺言とは?

公正証書遺言は以下のような手順で作成します。

  • 証人2人以上に立ち会ってもらう(未成年者や推定相続人など利害関係のある人は証人となることはできません)
  • 遺言者が、遺言の趣旨を公証人に口授する
  • 公証人が、遺言者の口述を筆記して、その内容を遺言者と証人に読み聞かせる
  • 遺言者と証人が、筆記された内容を承認した後、各自がこれに署名し押印する
  • 公証人が、この証書が上の1~4の方式に従って作成したものである旨を付記して、これに署名・押印する

このようにして作成された公正証書遺言は、原本(遺言者、立会人が署名押印したもの)と正本(署名押印が省略されたもの)が作られます。
作成後は、原本は公証役場において保管され、正本が遺言者に交付されます。

 

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言のメリットは、いうまでもなく公証人という法律の専門家が作成に関与することです。
自筆証書遺言でしばしば問題となる、遺言の内容が不明確であることや有効な遺言としての方式を満たしていない、という事態は、公証人というプロが介在することで回避することができます。
作成した遺言の原本がそのまま公証役場で保管されることから、偽造や紛失のおそれもありません。
また、公正証書遺言では、家庭裁判所の検認も不要なので、相続する側の人たちの手続きの負担が軽減されます。

 

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言のデメリットとしては、公証人に依頼することから、公証役場に出向いたり(あるいは公証人に来てもらったり)、証人2人を手配して同席してもらったりという手間と費用がかかります。
自分自身だけで作成する自筆証書遺言と比べて、秘密が守れない危険性もあるといえます。

 

公正証書遺言をおすすめする理由

以上のとおり、公正証書遺言にもメリットとデメリットがあります。
それでも公正証書遺言がおすすめといえるのは、やはり遺言の効力が発生するのは遺言者が亡くなったときであり、その後はもはや遺言者の真意を確認することができないためです。
多少の手間と費用がかかっても、公証人という専門家を介在させることで、遺言者の意思を法律関係に正確に反映させることに重きをおくのがよいと思います。
自筆証書遺言の要件が頭に入っている方でも、うっかり遺言書の様式を誤ったり、保管場所を忘れたり失くしたりということはあり得ると思います。
なお、公正証書遺言を作成したからといって、それがファイナルで見直しができないというわけではなく、いつでもその遺言を撤回することが可能です。
これは(公正証書遺言に限らず)自筆証書遺言によっても撤回することができます。