法人設立


新しい法人の設立、事業開始のための各種許可申請、設立後のサポートまでお手伝いします。

 

法人は、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人など様々な種類があります。
組織や機関などについての決まりは各法人によって違いますが、大きな違いとしては、株式会社などの会社は営利を目的としており、社団法人や財団法人などには公益を目的とする非営利型もあります。

 

主な法人の種類

 

法人

特徴

株式会社

営利目的の法人形態で、出資者は株主と呼ばれ、出資した限度で会社に責任を負います(有限責任)。

株式会社は、株主総会と取締役という機関が基本となる会社です。

株主総会とは株主が集まって経営方針を決める機関で、取締役とは株主総会で決まった経営方針を実行する機関です。

会社の運営は、株主によって選任された経営者が行ないますが、実際は株主=経営者という場合も多いです。

2006年の会社法改正により、資本金1円以上、取締役1名以上で、株式会社を設立できることになりました。

合同会社

合同会社とは、所有と経営が一体となっている組織で、業務を執行する社員を中心とした組織です。

全社員が有限責任社員であり、株式会社と同じく、出資した限度で責任を負います。

合同会社は、所有と経営の分離という原則はなく、出資した額に関係なく業務を執行したり、利益の配分を受けるように決めることもできます。

所有と経営が一体となって業務を進めることができるため、出資者の意向で経営が左右されることがありません。

合同会社は、新しく会社法に加わった会社形態ですが、設立手続きは比較的簡単で費用も少なくてすむため、小規模の起業に向いている形態です。

一般社団法人

 

2人以上の社員の集まりに法人格を持たせたものです。
剰余金が出たときに社員に配当することはできませんが、事業は公益目的ではなく収益を得る事業を行うこともできます。

公益認定法により、公益性の認定を受けたものは、公益社団法人になります。

非営利型一般社団法人と非営利型に該当しない一般社団法人の2つのタイプがあり、非営利型法人の場合は、税制面での優遇があります。

NPO法人

 

社会貢献活動を行い、団体構成員に対して、収益を分配することを目的としない法人です。

収益を目的とする事業も行うことができますが、その事業で得た利益は社会貢献活動に充てなければなりません。

福祉、教育、文化、まちづくり、環境、国際協力など、活動分野は下記の20分野に限定されています。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
会社設立 手続きの流れ

 

  • STEP
    ヒアリング

    電話、Zoomなどで、ヒアリングします。

  • STEP
    会社の基本事項決定のご支援

    設立する会社の基本事項の決定をご支援します。

    ・会社の目的

    ・社名

    ・事業内容

    ・本店所在地

    ・資本金の額

    ・持株比率

    ・役員構成

    ・決算期、など

  • STEP
    定款ドラフト作成

    定款のドラフトを作成します。

    メール、チャットなどで、何度でもドラフトを修正します。

  • STEP
    定款認証

    作成した定款を公証人に認証してもらいます。

    「電子認証」で手続きを行います。

  • STEP
    登記申請

    登記については、ご依頼者もしくは司法書士に行っていただくことになります。