在留資格・VISA Certificate of Residence / VISA

 

日本のビザ申請、永住許可申請、国籍取得など、申請者に代わって、入管手続きの申請をお手伝いします。
申請される方は入国管理局に行く必要はありません。
お気軽にお問い合わせください。

 

・在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国人を日本に呼び寄せるため、日本で入国管理局に書類を提出して行う手続きです。
在留資格「短期滞在」を除く26の在留資格に該当すると認められると在留資格認定証明書が交付されます。

 

・永住許可申請
日本に基本的に10年以上居住し、5年以上の就労実績がある外国人は、日本に永住する許可を申請することができます。

 

・帰化許可申請
外国人の方が、日本に5年以上住所を有することなどの一定の条件を満たせば、日本国籍を取得することができます。

 

・身分関係手続(結婚、離婚、養子縁組など)
外国人と日本人が結婚・離婚・養子縁組などをする際、手続きが必要となります。
相手の方の国籍により、手続きや必要書類が異なりますので、注意が必要です。

 

・在留資格取得許可申請
日本で外国籍の子どもを出産した場合、生後30日以内に在留資格を取得する必要があります。

 

・再入国許可申請
在留資格を取得しても、再入国許可を得ないまま出国してしまうと、日本に入国するにはまたVISAや在留資格の申請が必要になってしまいます。
出国する前に、再入国許可申請をしておく必要があります。

 

・就労資格証明書申請
在留資格はあるが、転職して会社が変わった場合、その会社で働くことも今現在持っている在留資格の範囲内であるかどうかの確認のために申請します。

 

 

在留資格申請 Application for Certificate of Eligibility

これから日本に入国する場合、現地日本大使館に対し、在留資格認定証明書を提出することで、迅速にビザの発給が可能となります。
在留資格認定証明書の取得手続きは、日本に在住する関係者(配偶者・就職先など)が、入国希望者が在留資格に適合することを入国管理局に申請して取得します。
受入先の皆様もお気軽にお問い合わせください。

 

・労働条件通知書
・会社案内
・会社の決算書
・会社の給与所得の法定調書合計票
・履歴書、卒業証明書、実務経験を証する書面など

 

 

永住許可申請 Application for Permanent Residence

素行に問題がなく、10年以上日本に在留し、就労資格・居住資格をもって5年以上在留しているなど、特別な事情がある場合、入国管理局に永住許可の取得が可能です。

 

・素行が不良でないこと
・独立した生計を営む資力があること
・日本に10年以上居住し、そのうち5年以上は就労ビザ・定住ビザなどであること
・納税、入管法の届出など、法令を遵守し、刑罰を受けていないこと

 

 

帰化申請 Application for Naturalization

素行に問題がない20才以上の5年以上日本に在住する外国籍の方は、特別な事情がある場合、法務局に帰化申請が可能です。
なお、20才未満の方でも、親と共に帰化申請を行うことが可能です。
審査では、日本語の習得や問題のない生活状況、日本国憲法に対する理解が求められます。

 

  • 素行が善良であること
  • 独立した生計を営む資力があること
  • 日本に5年以上住所を有すること
  • 2重国籍とならないこと
  • 日本国憲法や日本国政府の破壊を主張した経歴がないこと