建設業、産廃業、運送業、風俗営業許可などの許認可・登録申請のお手伝いをします。
化粧品の製造、販売、輸出入を行うには、薬機法によって、「化粧品製造販業売許可」や「化粧品製造業許可」の取得が必要となります。
これらの許可取得には、厳格な要件を満たし、煩雑な書類を作成・提出する必要があります。
当事務所では、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得のために以下のお手伝いをします。
化粧品業界でビジネスを始めるためには、販売方法や製造形態に応じた「許認可」の取得が必要です。代表的なものとして、化粧品製造販売業許可および化粧品製造業許可の2種類があります。自社ブランドで化粧品を販売したい方や、OEM製造を請け負いたい方は、それぞれの許可の違いや要件を理解することが重要です。
自社で化粧品を作らずOEMで販売するだけでも必要ですか?
はい、自社ブランドとして販売する場合は「製造販売業許可」が必要です。
自宅でも申請はできますか?
専用スペースなどの要件を満たせば可能ですが、保健所との事前相談が推奨されます。
化粧品を販売するには「製造販売業許可」が必要ですが、実際の製造作業を行うためには「製造業許可」も別途必要となります。許可主体が異なることから、外部の製造所に委託する形でも問題ありません。
「製造販売業」は市場に流通させる責任を負う事業者であり、「製造業」は実際の製造行為を担う事業者です。自社で一貫して製造から販売まで行う場合は、両方の許可が必要です。
小規模でも許可は取れますか?
はい、設備基準を満たせば規模の大小は問いません。
賃貸の倉庫やキッチンでも申請できますか?
可能ですが、貸主の許可や専用使用であることが求められる場合があります。