化粧品製造販売業許可・化粧品製造業許可


化粧品の製造、販売、輸出入を行うには、薬機法によって、「化粧品製造販業売許可」や「化粧品製造業許可」の取得が必要となります。
当事務所では、化粧品の製造・販売、輸出入などに必要となる許可取得手続きをお手伝いします。

 

薬機法について

薬機法は正式には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保と、製造、表示、販売、流通、広告などについて定めた法律です。

薬機法によると化粧品とは

「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう」とされています。

 

化粧品許可の種類

1.化粧品製造販業売許可
2.化粧品製造業許可(一般区分・包装、表示、保管区分)

 

申請に必要な書類の収集、申請書類の作成から申請まで、当事務所で迅速に対応いたします。