化粧品の製造、販売、輸出入を行うには、薬機法によって、「化粧品製造販業売許可」や「化粧品製造業許可」の取得が必要となります。
これらの許可取得には、厳格な要件を満たし、煩雑な書類を作成・提出する必要があります。
当事務所では、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の取得のために以下のお手伝いをします。
薬機法は正式には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保と、製造、表示、販売、流通、広告などについて定めた法律です。
化粧品は、薬機法において、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう」と定められています。
化粧品に関する許可の種類は以下の2つがあります。
化粧品を販売する際、自社ブランドとして販売する場合は「化粧品製造販売業許可」が必要です。
ここでいう「製造販売」とは、実際に製造するわけではなく、化粧品の品質や安全性を管理し、販売する責任を負う業務を指します。
化粧品を実際に製造する場合には、「化粧品製造業許可」が必要です。
工場や作業所で原料の調合、充填、包装などを行う事業者が取得すべき許可です。
製造する化粧品の種類や工程によって「一般」または「包装・表示・保管」の区分があり、それぞれ適用される要件が異なります。
化粧品製造販売業許可/化粧品製造業許可(2024年5月)
東京都墨田区
株式会社アオイ商会
取締役 小川 様
化粧品製造販売許可取得ですが、途中で取得が難しくなった局面もありましたが、
大変親身になって相談にのっていただき、あきらめることなく取得に至りました。
大変長きにわたりましたが、お世話になり本当にありがとうございました。
また何かありましたら是非ご依頼させていただきたいおススメの方です!