誰かが亡くなったとして、亡くなった方の遺言がない場合、あるいは、遺言があっても無効なものであった場合、残された相続人は、誰がなにを相続するか決めなければなりません。
これが遺産分割協議です。
相続が開始したら、相続人は相続財産を暫定的に法定相続分を共有している状態になります。
これを相続人の間で相談して、どのように遺産を分けるかに合意してこの状況を解消し、各々の相続財産を確定させることになります。
このとき決めた結果を「遺産分割協議書」として作成して残します。
亡くなった方の遺産を残された人たちで引き継いで分けるわけですが、遺産分割協議書は、必ずしもすべての相続で必ず必要というわけではありません。
以下のようなケースでは、遺産分割協議書がなくても不都合が生じないので、これをを作成する必要はないでしょう。
①相続人が1名のみの場合
相続人が一人しかいない場合、その人が全て遺産を引き継ぐことになるため、遺産分割協議書は必要はありません。
相続人が配偶者のみだったり、配偶者がすでに亡くなっていて子供が一人っ子だったりするケースです。
②遺産が現金・預金のみの場合
相続人全員から手続きに協力が得られるのであれば、銀行口座の解約などの手続きも含めて、現金・預金を遺産分割することは可能です。
③有効な遺言書があって、それにしたがって遺産分割をする場合
被相続人が有効な遺言書を残していた場合、遺産分割はそれにそって行われることになるので、遺産分割協議書は不要です。
ただし、相続人全員の協議で、遺産と異なる方法で遺産分割を行うと合意することは可能です。
この場合は、その合意した異なる方法についての遺産分割協議書を作成することになります。
④法定相続分で分割する場合
民法の法定相続分にしたがって遺産分割するのであれば、遺産分割協議書はいらないことになります。
現金など分けやすいものは相続人の間で法定相続分で分ければよく、不動産など物理的に分けられないものは共有の持分とすることも可能です。
一方で、遺産分割協議書が必要となるケースがあります。
①遺言書がなく、相続人が複数いる場合
被相続人が遺言書を残しておらず、相続人が複数いる場合は、遺産をどのように分割するか相談しなければなりません。
遺産分割の方法を協議して合意した結果については、後々トラブルになるのを防ぐために遺産分割協議書を作成することになります。
②相続登記、相続税申告が必要な場合
不動産など各種遺産の名義変更の手続きにおいて、相続資格の証明が求められる場合があります。
相続登記手続きを行う登記原因証明情報として、遺産分割協議書を作成することになります。
なお、不動産の相続登記は2024年4月から義務化されます。
相続人の間での不毛なトラブルを防ぐために、合意した内容を書面で残しておくことはこれまでも有意義でしたが、こうした相続登記の義務化と法制化の流れもあって、遺産分割協議書の作成の必要性はますます大きくなっていくと思われます。