宅地建物取引業(不動産業)を営むには、都道府県知事または国土交通大臣の宅建業免許を取得する必要があります。
免許なしで営業すると違法行為となり、罰則が科される可能性があります。
宅建業免許の申請手続きは、多くの書類作成を伴う煩雑な作業です。
このような宅建業免許の申請について、お気軽にご相談ください。
申請に必要な書類の収集、写真の撮影、申請書類の作成から申請まで、当事務所で迅速に対応いたします。
宅建業免許とは、不動産の売買・賃貸の仲介や代理などを業として行うために必要な免許です。無免許で宅建業を営むことは法律違反となり、罰則の対象となります。したがって、不動産業を始めるにあたっては、必ず免許を取得する必要があります。
1.事務所の設置要件
宅建業を営むには、事務所が必要です。自宅兼事務所でも認められる場合がありますが、外部から独立しており、業務に使用できる設備(机・椅子・電話・ファックスなど)が整っていることが求められます。
2. 専任の宅地建物取引士の設置
免許を受けるには、事務所ごとに専任の宅地建物取引士(宅建士)を1名以上配置する必要があります。宅建士は、宅建試験に合格し、登録を済ませている必要があります。また、専任性が求められ、他社との兼務は原則できません。
3. 欠格事由に該当しないこと
申請者本人および役員、政令使用人が欠格事由に該当しないことが必要です。たとえば、過去に破産手続開始決定を受けて復権していない、刑事罰を受けて5年以内である、宅建業の免許取り消しから5年以内であるなどの事由があります。
4. 財産的要件
宅建業を営むには、営業保証金の供託または宅建業保証協会への加入が必要です。保証協会に加入する場合は、一定の弁済業務保証金分担金を納めることで、営業開始が可能になります。
5. 法人の場合の役員構成
法人で申請する場合、すべての役員が欠格事由に該当しない必要があります。また、宅建業を行う他法人の役員を兼任している場合、専任性の観点から問題となることがあります。
事務所が1つの都道府県内にある場合は「都道府県知事免許」、2つ以上の都道府県にまたがる場合は「国土交通大臣免許」が必要です。事務所の数や所在地によって申請先が異なります。
宅建業免許の申請は、書類の準備から提出、審査、免許交付まで約1~2ヶ月程度かかります。申請書類は法人登記簿謄本、宅建士登録証の写し、事務所写真など多岐にわたります。
・事務所の形態(自宅兼用など)は実態調査で確認される場合があります。
・建物の用途や賃貸契約の内容にも注意が必要です。
・事務所を移転予定の場合は移転後に申請しましょう。
宅建業免許許可の主な許可要件は何ですか?
専任の宅地建物取引士、適切な事務所、財産的基礎、欠格事由に該当しないことなどです。
法人と個人で手続きに違いはありますか?
基本的な要件は同じですが、法人の場合は会社の定款・登記事項証明書など法人特有の書類が必要になります。
許可の取得にはどれぐらい時間がかかりますか?
申請から許可までにかかる期間は、1~2か月程度です。書類が不備なく整っていればスムーズですが、不足や不適合があるとさらに時間がかかります。
申請者が宅建士の資格を持っていないと申請できませんか?
申請者ご自身が宅建士である必要はありませんが、事務所ごとに専任の宅建士(5人に1人の割合)を置く必要があります。
不動産の売買取引ではなく、賃貸仲介だけをやりたいのですが、許可は必要ですか?
宅建業免許は、他人の土地や建物の売買・交換・賃貸の「代理」や「仲介(媒介)」を継続して事業として行う場合に必要です。
個人・法人を問わず、免許がなければ営業できません。
賃貸借の仲介業務を反復継続して行う場合でも、宅建士免許が必要です。
営業保証金とは何ですか?
宅建業を始める際は、営業保証金を供託するか、不動産保証協会に加入する必要があります。
供託金は、本店分として1,000万円、支店ごとに500万円を供託することになります。
保証協会に加入して分担金を納付することで、供託金を用意する必要はなくなります。