宅建業免許


宅地建物取引業(不動産業)を営むには、都道府県知事または国土交通大臣の宅建業免許を取得する必要があります。
免許なしで営業すると違法行為となり、罰則が科される可能性があります。
宅建業免許の申請手続きは、膨大な量の書類作成を伴う煩雑な作業です。

  • できるだけ早く宅建業免許を取りたいけど、何から手を付ければよいか分からない。
  • どんな書類をそろえればよいか分からない。
  • 書類の作成や手続きを行う時間がない。

このような宅建業免許の申請について、お気軽にご相談ください。
申請に必要な書類の収集、写真の撮影、申請書類の作成から申請まで、当事務所で迅速に対応いたします。

 

 

宅建業免許の取得要件

宅建業免許を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 事務所の設置: 宅建業を営む事務所を確保すること
  • 専任の宅地建物取引士の設置: 事務所ごとに宅建士を1名以上配置
  • 資金要件: 免許申請時の財務状況をクリアすること
  • 欠格要件に該当しないこと: 過去に免許取消処分を受けた場合などは一定期間申請不可

 

申請に必要な書類

宅建業免許申請には、以下の書類を準備する必要があります。

  • 申請書
  • 事務所の使用権限を証明する書類(賃貸契約書など)
  • 役員の履歴書・身分証明書
  • 宅建士の登録証・資格証明書
  • 決算書(法人の場合)
  • その他、都道府県によって異なる書類

 

申請から許可までの流れ

宅建業免許の申請から取得までの手続きは以下のようになります。

  • 事前準備(事務所確保・宅建士の選任)
  • 必要書類の収集・作成
  • 管轄の都道府県または国交省へ申請
  • 審査期間(約1~2か月)
  • 免許交付・営業開始

 

必要な書類リスト(東京都の場合)

宅建業免許の申請にはおおよそ以下のような書類を収集、作成する必要があります。
都道府県によって、申請書類の内容が異なる場合がありますので、各申請先のホームページを確認したり、必要に応じて窓口に問い合わせながら作成することになります。

 

No. 必要書類
免許申請書(第1面~第5面)
【法人のみ】相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者の名簿

身分証明書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の宅地建物取引士、政令使用人、相談役、顧問の全員)
・本籍地の市区町村から、身分証明書(成年後見人、被保佐人、破産の通知を受けていないことの証明)を発行してもらいます。
・申請時から3か月以内に発行された証明書でなければいけません。

登記されていないことの証明書(上記全員分)
・法務局から、成年被後見人などとして登記されていないことの証明書を取得します。

【個人のみ】表者の住民票
略歴書(上記全員分)

専任の宅地建物取引士設置証明書
・事務所ごとの専任の宅地建物取引士を配置する必要がありますが、それらの数を記入します。

宅地建物取引業に従事する者の名簿
・上記全員のリストとなります。

専任の宅地建物取引士の顔写真貼付用紙
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【法人のみ】履歴事項全部証明書
・法務局から、法人に関する履歴事項全部証明書を発行してもらい提出します。

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宅地建物取引業経歴書
・宅建業の取引実績があれば、その実績を記入します。

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【法人のみ】決算書の写し
・存続法人の場合、申請の直前1年分の決算書(表紙、貸借対照表、損益計算書)を提出します。
・新規法人の場合は、決算を行っていないので、法人設立時の開始貸借対照表を添付します。

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【個人のみ】資産に関する調書
・宅建業に関するものに限らず、すべての個人資産を記入します。

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納税証明書
・法人の場合は、税務署から法人税の納税証明書を発行してもらいます。
・個人事業者は、税務署から所得税の納税証明書、給与所得者は、市区町村から課税証明書を発行してもらいます。

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誓約書
・宅建業者の欠格事由に該当しないことを誓約します。

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事務所を使用する権原に関する書類
・事務所の登記簿謄本や賃貸借契約書によって使用権原を証明します。

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事務所付近の地図
・最寄り駅などからの案内図を添付します。

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事務所の写真
・建物の全景と入り口、テナント表示部分、事務所の入り口、事務所内部など、指定された要件にあうよう写真撮影して提出します。