建設業法


建設業を営む者は建設業法を守る必要があります。
建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業、とされています。
建設業法は、建設業許可、建設工事の請負契約の適正化、施工技術の確保などについて定められたルールであり、これに違反すると罰則や監督処分が下されます。
建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、

  1. 建設行使の適正な施工を確保
  2. 発注者を保護
  3. 建設業の健全な発達を促進
  4. 公共福祉の増進に寄与する

ことを目的としています。
建設業を営もうとする場合、軽微な工事を除いて建設業許可を取得する必要があります。
建設業許可を取る必要がない工事であっても、元請会社から下請事業者に発注するにあたり、建設業許可を取っておくようにと要請されることもあります。
建設業許可は、国土交通代許可と都道府県知事許可があり、営業所の設置の仕方によっていずれかを取得します。
建設工事の許可は、29の業種ごとに取得する必要があります。
許可を受けるための要件として、経営業務の管理責任者、専任技術者、誠実性、財産的基礎、社会保険加入、欠格要件に該当しない、などといった基準を満たす必要があります。

建設業許可が必要な工事

建設業においては、建設業者の資質の向上のために許可制度が取られています。
許可要件として、経営能力、財産的基礎といった経営の安定性、業種ごとの技術力、誠実性・適格性などについて評価されます。
許可の取得には、以下の原則と例外が定められています。
 原則: 建設業を営もうとするものは、許可を受けなければならない
 例外: 軽微な建設工事のみ請け負う場合、許可は不要

 

「軽微な建設工事」とは、以下のとおりです。
 建設一式工事の場合: 1件の請負金額が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)に満たない工事、又は、
            延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事
 上記以外の場合:   1件の請負金額が500万円(消費税及び地方消費税を含む)に満たない工事

 

建設工事が公共工事であるか、民間工事であるかは関係ありません。
請負金額は、消費税及び地方消費税を含めた税込み金額で判断します。
建設業許可を取っておくことは、行政が建設業者へのお墨付きを与えていることになり、それ自体が業者にとって信用力の向上につながります。
発注者や元請け業者によっては、建設業許可の有無を建設工事の業者選定の条件としているところもあり、必要な建設業許可を取得しておくことは建設業者の事業拡大にとっても役立ちます。
建設工事を請け負おうとする場合、契約のタイミングで建設業許可を持っている必要があり、必要な建設業許可がないまま請負金額が500万円以上の請負契約を締結してしまうと建設業法違反となります。
無許可業者に対しては、行為者に対して3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人に対しては1億円以下の罰金、という非常に重い罰則が科されますので注意が必要です。

 

国土交通大臣許可と都道府県知事許可

建設業許可として、国土交通代許可と都道府県知事許可の2種類があり、設けられる「営業所」によっていずれかの許可を取ることとなります。

  • 2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合:  国土交通大臣許可
  • 1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合: 都道府県知事許可

この場合の営業所とは、「本店」又は「支店」若しくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とされています。
従って、名称は関係なく、常時建設工事の請負契約を締結する事務所であれば営業所となります。
営業所が2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可、営業所が1つの都道府県のみにある場合には営業所がある都道府県の知事許可を取得することになります。

 

なお、ある都道府県で知事許可を取得した建設業者は、他の都道府県でも建設工事を行うことが可能です。
この場合でも、請負契約については、知事許可を取得した都道府県の営業所で行うことになります。

 

一般建設業許可と特定建設業許可

工事の請負の形態などによって、一般建設業許可もしくは特性建設業許可を取得することになります。
軽微な建設工事を請け負う場合を除き、建設業を営もうとする者は一般建設業許可が必要です。
発注者から直接、すなわち元請の立場として請け負う1件の工事について、下請金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の下請契約を締結して施工する場合は特定建設業許可が必要となります。

  • 特定建設業許可: 発注者から直接工事を請け負い、かつ、4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円)を下請契約して工事を施工する者は、特定建設業の許可を受けることが必要
  • 一般建設業許可: 軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除き、建設業を営む者は、元請・下請を問わず、一般建設業の許可を受けることが必要

一般建設業者が、特定建設業許可なしに4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の下請契約を締結してしまうと建設業法違反となります。
無許可営業と同様に、行為者に対して3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人に対しては1億円以下の罰金という重い罰則が定められています。

 

許可の有効期限

許可の有効期限は、許可日から5年目を経過する日の前日をもって満了となっており、5年ごとに更新申請をする必要があります。
引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間が満了する30日前までに更新の許可申請書を提出しなければなりません。

 

許可の要件

建築業許可の申請にあたっては、以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること(経営業務の管理責任者がいること)
  2. 営業所ごとに専任技術者を配置していること(技術力があること)
  3. 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  5. 適切な社会保険に加入していること

 

欠格要件

建設業法では欠格要件が規定されており、以下のいずれかに該当する場合は欠格要件として許可が受けられないため注意が必要です。

  1. 許可取消から一定期間を経過しない者
  2. 刑に処せられてから一定期間を経過しない者
  3. 法人でその役員が欠格要件に該当する者、など