「建設業」とは、建設業法によれば、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、「建設工事の完成を請け負う営業」とされています。
ここでいう請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを

建設業の許可を受けるためには、許可要件を満たすことも必要ですが、欠格要件に該当しないことの誓約が求められています。
建築業法第8条では、申請の内容について、許可申請書とその添付資料の重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けている場合、欠格要件に該当し許可をしてはならないことになっています。
また、許可を受けるには、申請者の役員等、令3条の使用人等(支店長、営業所長、支配人など)が建築業法第8条に規定されている以下の欠格要件に該当しないことを誓約書として提出します。
したがって、申請に先立って、以下の欠格要件に該当する方がいないことを必ずよく確認する必要があります。
役所では申請内容について調査を行うことになっており、調査の結果、虚偽の記載など欠格要件が判明した場合は許可は受けられませんので注意して対応する必要があります。