
建設業許可を取得するためには、5つの要件を満たす必要があります。
その中でも「経営業務の管理責任者」は、建設業者の適正な経営体制を証明するものです。
建設業は、国民の暮らしや経済活動を支える必要不可欠なインフラであり、案件の金額も大きく下請業者を含めて多くの人がかかわっているため、建設業事業者の社会的責任も大きいため、適正な経営体制が求められている者です。
このため、この経営業務の管理責任者の要件を満たすことは極めて重要であり、難易度が高い項目といえるでしょう。
令和2年の建設業法改正によって、改正前は「常勤役員等の個人の経営経験に基づいて、個人を経営業務の管理責任者として認める」とされていたものが、改正後は、この個人の経営経験に加えて、「組織としての経営経験に基づいて、組織を経営業務の管理責任者として認める」とされました。
すなわち、個人でも経営業務の管理責任者になれるのに加えて、個人(1人)では経営経験が不足する場合には、その組織における他のメンバー(複数人)の経営経験も合わせる形でもこの要件を満たすことができるようになりました。
建設業法施行規則第7条第1号イは、改正前からと同様に、個人を経営業務の管理責任者にする要件が定められており、常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること、とされています。
(1)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受
けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐す
る業務に従事した経験を有する者
これに対して、令和2年の改正によって、組織を経営業務の管理責任者にするための要件が追加され、常勤役員等のうち一人が次の(1)、(2)のいずれかに該当する者であって、かつ、5年以上の財務管理の業務経験、労務管理の業務経験及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接補佐する者としてそれぞれ置くものであること、とされました。
(1)建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地
位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2)五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
後者(改正後)の緩和要件については、①財務管理の業務経験、②労務管理の業務経験及び③業務運営の業務経験は、1人で3つの役割を兼ねることが可能とされています。
この場合、組織図、業務分掌規程、その他、組織として経営業務の管理責任者になり得ることを証明する確認資料を用意する必要があります。
許可行政庁とよく相談しながら必要な資料を揃えて進めることになるでしょう。