建設業許可の申請手数料

建設業許可の申請手数料は、新規申請の国土交通大臣許可は15万円、都道府県知事許可は9万円です。

 

許可換え新規、般・特新規も同じ金額です。

 

業種追加、更新については、大臣許可、知事許可とも5万円です。

 

この申請手数料は、大臣許可 or 知事許可のいずれによるか、一般建設業許可 or 特定建設業許可のいずれか一方か or 両方申請するかの組み合わせなどによって、申請手数料が変わることになります。

 

<例>

 

一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合、大臣許可の場合は、15万円+15万円=30万円、知事許可の場合は、9万円+9万円=18万円
一般建設業と特定建設業を同時に更新申請する場合は、大臣許可、知事許可いずれの場合も、5万円+5万円=10万円
大臣許可は登録免許税を税務署に納入し、その領収証書を許認可申請書の所定欄に貼り付けて申請します。

 

知事許可の申請手数料は、現金もしくは各都道府県の発行する証紙による納入となります。

 

申請に必要な書類を必要部数(正本、副本、電算入力用紙)準備して、窓口申請の場合は、まず窓口での申請書類・確認資料の確認、申請内容が許可基準を満たしているか、記入漏れの有無などを窓口で審査してもらいます。

 

審査後、窓口の場合は手数料を納入して申請受付となります。

 

郵送申請の場合は、申請書を郵送して役所による郵送審査をしてもらい、内容に問題がなければ入金指示があるので、手数料を納入したら申請受付となります(この後、受付年月日、受付番頭を押印した副本が返却される)。

 

いずれの場合でも、受付後の内部の本審査で疑義が生じた場合、別途確認書類や補正資料等が求められ、または営業著調査が行われることがあります。

 

その結果、許可の基準に適合しない場合は拒否処分が下される場合がありますので、申請書類・確認資料は正しく作成する必要があります。