
建設工事の請負契約を適切に履行するためは、許可業種ごとの技術力と専門知識が欠かせません。
このため、建設業許可を受ける要件として、営業所ごとに専任技術者を置くことが求められています。
専任技術者は、国家資格や実務経験を有する技術者であり、営業所に常駐して、恒常的な技術指導を行うことで工事体制を構築・維持し、また発注者や下請業者との施工方法、技術説明、見積もり、契約の締結などの業務を技術面から支援します。
建設工事が適正に履行されるための監督という重要な役割を負っています。
専任ということで、その営業所に常勤して専らその職務に従事する必要があります。
専任技術者は、工事現場の主任技術者等を兼ねることもできますが、その場合は次の基準のすべてを満たす必要があります。
当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
工事現場と営業所が近接し、常時連絡を散りうる体制にあること
当該建設工事が、主任技術者等の工事現場への専任を要する工事でないこと
専任技術者になるための技術的要件は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか、特定建設業であるか、またその業種により必要となる技術資格要件の内容が異なるため注意が必要です。
特定建設業のほうが履行する建設工事の体制や規模が大きくなるため、その専任技術者になるためにはより厳しい要件が設定されています。
営業所の専任技術者になり得る技術資格要件
| 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
|---|---|
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①一定の国家資格等を有する者
②建設業の一定期間以上の実務経験を有する者 ・高校の指定学科卒業後、5年以上の実務経験がある者 ・大学、高専の指定学科卒業後、3年以上の実務経験を持つ者 ・10年以上の実務経験を有する者 ・複数業種について一定期間以上の実務経験を有する者 ③その他(海外での実務経験あり、大臣の認定を受けた者、など) |
①一定の国家資格等を有する者
②一般建設業の専任技術者となり得るいずれかの要件を有し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務の経験を有する者 ③その他 |
なお、一定の国家資格等を有する者について、特定建設業の専任技術者は一般建設業の専任技術者と比べて、同じ資格区分でも「1級」が求められるなどより厳しい要件となっています(例、一級建設機械施工技師、1級土木施工管理技士、など)。
必要な要件をよく確認して申請を行う必要があります。