建設業を行うには許可が必要です

「建設業」とは、建設業法によれば、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、「建設工事の完成を請け負う営業」とされています。

 

ここでいう請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束する契約をいいます。

 

基本的に物品の販売だけなら請負とはなりませんが、それに付随して発注者に対して建設工事の完成を受け負うような契約になっている場合は建設業を営むとみなされる場合があるので、注意する必要があります。

 

建設業を営む場合、以下の軽微な建設工事しか請け負わない場合を除いて、建設業の許可を受ける必要があります。

 

建設業許可が不要の軽微な建設工事は以下のとおりです(いずれも消費税込みの金額)。

 

建築一式工事の場合: 1件の請負金額が1,500万円に満たない工事、又は延べ面積が150m2に満たない木造建築工事
建築一式工事以外の場合: 1件の請負金額が500万円に満たない工事
上記の請負代金の考え方においては、以下の点も注意します。

 

一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計金額となる。
注文者が材料を提供する場合は、その市場価格を当該請負契約の代金に加えて考える。
建設業の適用な日本国内のみのため、外国での工事には適用されない。
建設業の許可は、国土交通大臣、又は都道県知事によって行われます。

 

請け負う建設工事に対応して、一般建設業、もしくは特定建設業という許可のいずれかを、29ある建設業の種類(業種)ごとに取得する必要があります。

 

許可の有効期限は5年間であり、それ以降も続けて建設業を営む場合は、許可の更新をする必要があります。

 

国土交通大臣許可と都道県知事許可のどちら必要かは、事業者の営業所の設置状況によって区分されます。

 

大臣許可: 2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者が対象
知事許可: 1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者が対象
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

 

常時請負契約を締結する事務所とは、請負契約の見積もり、入札、契約締結等請負工事の締結行為など請負契約の実体的行為を行う事務所を指します。

 

本店または支店は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合は営業所とされます。

 

登記上の本店など過ぎないものや建設業に関係ない営業を行っている支店、営業所など、海外にある支店などはここでいう営業所には該当しません。

 

例えば、東京都の建設業者が東京都から建設業許可を受けた場合、建設工事の場所については制限がなく、東京都内のみならず、他の道府県でも建設工事を行うことが可能です。

 

ただし、建設工事の請負契約の締結は、許可を受けた営業所でのみでしか行うことができないので注意が必要です。