
飲食店を開業する場合、また飲食店で深夜にお酒を提供する場合には、許可・届出が必要となります。
当事務所では、必要な許可・届出の取得のご支援をしております。
飲食店営業・深夜酒類提供営業の手続き、お任せください!
飲食店を開業したいと思っていても、このようなお悩みはありませんか?
こうしたお悩みをサポートします。
飲食店を営業するためには、保健所の「飲食店営業許可」が必要です。
また、お酒をメインに提供し、午前0時以降も営業する場合には、警察署への「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必要になることがあります。
当事務所では、
まで、一括してサポートいたします。
開業までのスケジュールも考慮し、スムーズなオープンをお手伝いします。
飲食店営業許可とは、飲食物を調理してお客様に提供するために必要となる保健所の営業許可です。
レストラン、居酒屋、カフェ、バー、ラーメン店、焼肉店など、多くの飲食店で必要になります。
営業開始前に施設検査を受け、食品衛生法の基準を満たしていることが確認される必要があります。
厨房設備や手洗い設備、シンク、換気設備などが保健所の基準を満たしている必要があります。
内装工事前に確認しておくことで、工事のやり直しを防ぐことができます。
営業施設ごとに食品衛生責任者を設置する必要があります。
調理師や栄養士などの資格を持っている方は、そのまま責任者になることができます。
資格がない場合でも、食品衛生責任者養成講習会を受講すれば取得できます。
営業に使用する店舗が法令上問題なく営業できる施設であることが必要です。
用途地域や賃貸借契約の内容についても確認が必要になる場合があります。
バーや居酒屋などで、主として酒類を提供し、午前0時から日の出まで営業する場合には、警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。
※風俗営業許可が必要な店舗とは異なります。
・バー
・ショットバー
・ワインバー
・ダイニングバー
・居酒屋(深夜営業)
※営業内容によって必要な許可・届出は異なります。
1. 営業内容の確認
営業形態を確認し、必要な許可・届出を判断します。
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2. 店舗図面の確認
保健所・警察署の基準を満たしているか確認します。
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3. 必要書類の作成
申請書・営業設備図面などを作成します。
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4. 保健所・警察署へ提出
飲食店営業許可申請、または深夜営業開始届を提出します。
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5. 現地確認・営業開始
保健所の施設検査終了後、営業を開始できます。
飲食店営業許可はどんな店舗で必要ですか?
飲食物を調理し、お客様へ提供する店舗は原則として飲食店営業許可が必要です。
バーを営業する場合も飲食店営業許可が必要ですか?
はい、お酒だけを提供するバーでも、飲食店営業許可は必要です。
深夜まで営業する場合はどうなりますか?
午前0時以降も主として酒類を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必要になります。
深夜営業開始届を出せば朝まで営業できますか?
営業内容や地域によって制限があります。
用途地域や営業形態によって営業できない場合もあるため、事前確認が重要です。
保健所の検査では何を確認されますか?
主に次のような点を確認します。
・手洗い設備
・シンク
・厨房設備
・冷蔵設備
・換気設備
・衛生管理体制
図面がなくても依頼できますか?
はい、店舗図面の作成や修正についてもご相談いただけます。
開業までどのくらいかかりますか?
店舗の状況にもよりますが、
・飲食店営業許可:約2〜3週間程度
・深夜酒類提供飲食店営業開始届:届出後10日経過で営業開始
が一般的な目安です。
飲食店の開業では、保健所・警察署・消防署など、複数の行政機関への対応が必要になる場合があります。
当事務所では、営業形態に応じて必要な許可・届出を整理し、開業までスムーズに進められるようサポートいたします。
「自分のお店にはどの手続きが必要なのか分からない」という段階からでもお気軽にご相談ください。