
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要となります。
この建設業許可について、以下のようなお悩み・疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
こちらでは、建設業許可制度の概要から、許可の種類、取得要件、手続きまで、初めての方にも分かりやすくご説明します。
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う事業者が、国や都道府県から取得しなければならない許可制度です。
原則として、1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事を行う場合には、この許可が必要となります(建築一式工事の場合は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上)。
許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があり、下請けへの発注規模や責任の範囲によって区別されます。
営業所の所在や契約エリアによって「都道府県知事許可」または「国土交通大臣許可」が必要になります。
建設工事は国民の生活や安全に大きく関わるため、一定の技術力や経営基盤を備えた事業者のみが営業できるよう、建設業法により許可制度が設けられています。
許可が必要となる工事かどうかは、工事の種類や請負金額などによって判断されます。
すべての建設工事に建設業許可が必要となるわけではありません。
一定金額未満の「軽微な建設工事」であれば、許可がなくても請け負うことができます。
一方で、一定規模以上の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になります。
自社の工事が許可の対象となるかどうかを正しく理解することが大切です。
| 工事の種類 | 許可が不要(軽微な工事) | 許可が必要 |
|---|---|---|
| 建築一式工事 |
1件1,500万円未満(税込) |
左記を超える工事 |
| 建築一式工事以外 | 1件500万円未満(税込) | 500万円以上(税込)の工事 |
建設業許可が必要かどうかは、「工事代金」だけではなく、「どの工事に該当するか」も重要です。判断に迷う場合はお気軽にご相談ください。
建設業許可は、「知事許可」と「大臣許可」に分かれています。
どちらの許可が必要になるかは、工事を行う場所ではなく、「営業所の所在地」によって決まります。
営業所が一つの都道府県内だけであれば知事許可、複数の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可となります。
一つの都道府県内のみに営業所を設ける場合に取得する許可です。
例えば、営業所が東京都内だけであれば、東京都知事許可となります。
二つ以上の都道府県に営業所を設ける場合に取得する許可です。
例えば、東京都と神奈川県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可が必要になります。
| 項目 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 許可者 | 都道府県知事 | 国土交通大臣 |
| 営業所 | 1つの都道府県内のみ | 2以上の都道府県 |
| 工事を行える地域 | 全国 | 全国 |
| 違い | 営業所の所在地による | 営業所の所在地による |
「知事許可では東京都しか工事できないのですか?」というご質問をいただきますが、そのようなことはありません。
知事許可でも全国で工事を請け負うことができます。知事許可と大臣許可の違いは、営業所の所在地です。
建設業許可には、「一般建設業」と「特定建設業」があります。
多くの事業者は一般建設業からスタートしますが、大規模な元請工事を請け負う場合には特定建設業許可が必要になることがあります。
それぞれ要件や求められる財産的基礎などが異なります。
一般建設業は、多くの建設会社が取得する許可です。
通常はこちらの許可から取得することになります。
特定建設業は、一定規模以上の元請工事を請け負う場合に必要となる許可です。
一般建設業よりも厳しい許可要件が設けられています。
会社の事業内容や受注する工事の規模によって、取得すべき許可は異なります。
現在の事業内容だけでなく、将来の事業計画も踏まえて検討することが重要です。
| 項目 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 一般の建設会社 | 元請として大規模工事を請け負う会社 |
| 下請への発注額 | 基準額未満 (*) | 基準額以上 (*) |
| 財産的基礎 | 一般的な要件 | より厳しい要件 |
| 技術者要件 | 一般の要件 | より厳しい要件 |
(*) 基準額:元請として1件の工事につき、下請業者へ発注する金額が5,000万円以上(税込)(建築一式工事は8,000万円以上(税込))となる場合は、特定建設業許可が必要です。
建設業許可における工事は29業種に区分されています。
取得する許可は実際に請け負う工事内容に応じて選択します。
例えば、電気工事、管工事、建築一式工事など、それぞれ許可業種が異なります。
自社の工事内容に合った業種を選択することが重要です。
建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。
主な要件としては、以下の項目を満たすことが挙げられます。
各要件については、それぞれ詳しい解説ページをご用意しております。
建設業許可は、一度取得すれば終わりではありません。
更新、業種追加、決算変更届、経営事項審査など、さまざまな手続きが必要になります。
当事務所では、建設業許可に関する各種手続きをサポートしております。
建設業許可を取得することで、請け負うことのできる工事の幅が広がります。
また、取引先からの信用向上や、公共工事への参加資格取得につながるなど、事業を発展させるための大きなメリットがあります。
東京都において、建設業許可を取得する場合、以下のような流れとなります。
平均処理期間:東京都の場合 約30~45日程度(混雑時期により異なります)
行政書士志村祐樹事務所では、東京都を中心に建設業許可に関する各種手続きをサポートしております。
新規許可はもちろん、更新、業種追加、決算変更届、経営事項審査まで、許可取得後も継続してご相談いただけます。
初めて建設業許可を申請される方にも、分かりやすく丁寧にご説明いたします。
建設業許可について、よくあるご質問についてまとめました。
建設工事の請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)の場合に、許可が必要です。
主な要件は次のとおりです。
・常勤役員等(経営業務の管理責任者)がいること
・営業所技術者(専任技術者)がいること
・請負契約を履行できる財産的基盤(資本金や自己資本)があること
・社会保険に加入していること
・欠格事由に該当しないこと
一般建設業許可では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力が必要です。
決算書や残高証明書などで確認されます。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していることが求められます。
未加入の場合、許可が認められないことがあります。
過去に建設業許可を取り消されてから5年以内の人や、暴力団関係者、成年被後見人、破産手続き中の人などは、許可を受けられません。
書類を提出してから許可が下りるまで、通常は1〜2か月程度かかります。
書類の不備や補正があると、さらに時間が延びる場合もあります。
はい、取得可能です。
法人と同様の要件を満たしていれば問題ありません。
建設業許可について、より詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。
建設業許可についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
「まだ依頼するか決めていない」「まずは相談だけしてみたい」という方も歓迎しております。