
建設業許可を取得するためには、建設工事を適切に施工できるだけの経済的基盤が必要です。
そのため、建設業法では、財産的基礎という要件が設けられています。
このようなご質問をいただくことも少なくありません。
このページでは、建設業許可における財産的基礎について分かりやすくご説明いたします。
財産的基礎とは、建設業を継続して営むために必要な経済的基盤があることを確認するための許可要件です。
建設工事では、資材の購入や外注費、人件費など、多額の資金が必要となることがあります。
そのため、一定以上の財産的基盤を有していることが求められます。
一般建設業では、次のいずれかに該当すれば財産的基礎の要件を満たします。
貸借対照表の純資産額(自己資本)が500万円以上ある場合です。
金融機関の残高証明書などにより、500万円以上の資金を有していることを証明できる場合です。
既に建設業許可を受けている事業者については、一定の場合、財産的基礎を有しているものと判断されます。
会社の状況によって異なりますが、主に次のような書類を提出します。
どの資料を使用するかは、会社の状況によって異なります。
財産的基礎の要件は比較的分かりやすいものの、どの資料で証明するかは会社によって異なります。
行政書士へご相談いただくことで、
などのメリットがあります。
設立したばかりの会社でも許可を取得できますか?
可能です。
自己資本が500万円未満でも、残高証明書などにより資金調達能力を証明することになります。
借入金があっても大丈夫ですか?
借入金の有無だけで直ちに要件を満たさないというわけではありません。
会社全体の財務状況を確認する必要があります。
個人口座のお金でも大丈夫ですか?
原則として、会社の財産状況によって判断されます。
詳細は個別の状況によって異なりますので、ご相談ください。
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建設業許可では、「財産的基礎」の要件を満たしていることを資料により証明する必要があります。
当事務所では、決算書や預金残高などを確認し、お客様に適した証明方法をご提案しております。
といった場合でも、お気軽にご相談ください。