建設業許可29業種一覧|各業種の内容を分かりやすく解説

建設業許可には29種類の業種があります。それぞれの業種の概要や対象となる工事、業種選びのポイントについて分かりやすく解説します。

建設業許可|29業種一覧

建設業許可は、工事内容に応じて29業種に区分されています。
しかしながら、

  • 自社はどの業種で許可を取得すればよいのか分からない
  • 複数の業種に該当するように思える
  • 業種追加を考えているが、どの業種を追加すべきか迷っている

というご相談も多くいただきます。
このページでは、建設業許可の29業種について、それぞれの概要と業種選びのポイントを分かりやすくご紹介いたします。


この記事のポイント
  • 建設業許可は29業種に区分され、実際に行う工事内容に応じた業種を選ぶ必要があります。
  • 29業種は「2つの一式工事」と「27の専門工事」に大きく分かれます。
  • 一式工事の許可があっても、単独の専門工事をすべて請け負えるわけではありません。
  • 似たような工事でも建設業法上は異なる業種となることがあり、判断に迷うケースが少なくありません。


建設業許可は29業種に分かれています

建設業許可は、建設業法に基づき29業種に区分されています。
許可を取得する際には、実際に行う工事内容に応じて適切な業種を選択する必要があります。
また、複数の業種について許可を取得することも可能です。


一式工事と専門工事の違い

29業種は、大きく次の2つに分けられます。

  • 一式工事(2業種): 土木一式工事、建築一式工事
  • 専門工事(27業種): 大工工事、電気工事、管工事など、上記以外のすべて

一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとに、複数の専門工事を組み合わせて建設物を造る工事のことをいいます。
例えば、建物を一棟丸ごと新築する工事は建築一式工事にあたります。


ここで注意が必要なのは、「建築一式工事の許可を持っていれば、どんな工事でも請け負える」というわけではないという点です。
一式工事の許可があっても、単独の専門工事(例えば内装仕上工事だけを請け負う場合など)については、原則としてその専門工事の許可が別途必要になります。
「一式の許可があるから大丈夫だと思っていた」という誤解は実際に多いポイントですので、ご自身が請け負う工事の実態に合わせた業種選択が重要です。


建設業29業種一覧
建設業29業種一覧
業種 主な工事
土木一式工事 道路・橋・河川などの土木工事
建築一式工事 建物の新築・増改築など
大工工事 木造建築の大工工事
左官工事 壁・床などの塗り仕上げ
とび・土工・コンクリート工事 足場・掘削・コンクリート工事
石工事 石材加工・据付
屋根工事 屋根の施工・補修
電気工事 電気設備工事
管工事 給排水・空調設備工事
タイル・れんが・ブロック工事 外構・内装など
鋼構造物工事 鉄骨工事など
鉄筋工事 鉄筋組立
舗装工事 道路舗装
しゅんせつ工事 河川・港湾などの浚渫
板金工事 屋根板金・外壁板金
ガラス工事 ガラス施工
塗装工事 建築・橋梁などの塗装
防水工事 防水施工
内装仕上工事 クロス・床・天井など
機械器具設置工事 機械設備据付
熱絶縁工事 保温・断熱工事
電気通信工事 通信設備工事
造園工事 庭園・植栽
さく井工事 井戸掘削
建具工事 サッシ・ドアなど
水道施設工事 上下水道施設
消防施設工事 消火設備など
清掃施設工事 ごみ処理施設など
解体工事 建築物等の解体


分野別に見る29業種

29業種は数が多いため、大まかな分野ごとに整理すると全体像がつかみやすくなります。

分野 主な業種
一式工事 土木一式工事、建築一式工事
躯体・構造 大工工事、とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、石工事、タイル・れんが・ブロック工事
仕上げ 左官工事、屋根工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、建具工事
設備 電気工事、管工事、電気通信工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、消防施設工事
土木・インフラ 舗装工事、しゅんせつ工事、さく井工事、水道施設工事、清掃施設工事
その他 造園工事、解体工事


※上記の分類は理解しやすさのための整理であり、建設業法上の正式な区分ではありません。


判断に迷いやすい業種の組み合わせ

実務上、次のような業種は「どちらで申請すべきか」の判断が分かれやすいものです。

  • 屋根工事と板金工事: 屋根の葺き替えか、板金加工による施工かによって判断が分かれます
  • 管工事と水道施設工事: 建物内の給排水設備か、公共の上下水道施設かによって異なります
  • 電気工事と電気通信工事: 電力設備か、通信・情報設備かによって区分されます
  • とび・土工・コンクリート工事と解体工事: 解体を単独で請け負う場合は解体工事の許可が必要です
  • 内装仕上工事と大工工事: 内装の造作か、構造に関わる木工事かによって判断されます

これらは実際の工事内容を詳しくお伺いしたうえで判断する必要があります。
業種選択を誤ると、希望する工事を適法に請け負えない可能性がありますので、迷われた際はご相談ください。


どの業種を選べばよい?

工事内容によって必要となる許可業種は異なります。
一見すると同じような工事でも、建設業法上は異なる業種となる場合があります。
判断に迷う場合には、工事内容を確認したうえで適切な業種をご案内いたします。


複数業種を取得することはできますか?

可能です。
事業の拡大に合わせて複数の業種について許可を取得している事業者も多くいらっしゃいます。
追加取得を行う場合は、「業種追加」の手続きとなります。
ただし、業種ごとに営業所技術者等の要件を満たす必要がありますので、取得したい業種に対応した資格者・実務経験者の確保が前提となります。


よくあるご相談

建築一式工事の許可があれば、すべての工事を請け負えますか?

いいえ、建築一式工事は、複数の専門工事を総合的に企画・調整して建設物を造る工事を指します。
単独の専門工事(内装仕上工事だけ、電気工事だけなど)を請け負う場合は、原則としてその業種の許可が別途必要です。

複数の業種を同時に申請することはできますか?

はい、要件を満たしていれば、複数の業種について同時に許可を取得することができます。
ただし、業種ごとに営業所技術者等の要件を満たす必要があります。

自社の工事がどの業種に該当するか分かりません。

実際の工事内容を詳しくお伺いしたうえで、適切な業種をご案内いたします。
似たような工事でも建設業法上は異なる業種となることがありますので、お気軽にご相談ください。

一つの工事に複数の業種が含まれている場合はどうなりますか?

工事全体の内容や、各業種の占める割合などによって判断が分かれます。
個別の状況によって取り扱いが異なりますので、詳細をお伺いしたうえでご案内いたします。

解体工事は他の業種に含まれませんか?

解体工事は平成28年に独立した業種として新設されました。
解体を単独で請け負う場合は、解体工事業の許可が必要です。

後から業種を追加することはできますか?

はい、「業種追加」の手続きにより、後から別の業種の許可を取得することができます。
追加する業種について、営業所技術者等の要件を満たす必要があります。

許可を取得していない業種の工事は、一切請け負えませんか?

軽微な建設工事に該当する範囲であれば、許可がなくても請け負うことができます。
該当するかどうかご不明な場合は、ご相談ください。

業種の選択を間違えて申請した場合、どうなりますか?

申請段階で誤りが判明した場合は、修正して申請し直すことになります。
許可取得後に判明した場合は、必要な業種について業種追加の手続きを行うことになります。
申請前に工事内容を確認しておくことで、こうした手戻りを防ぐことができます。

電気工事と電気通信工事の違いは?

工事内容や対象設備が異なります。
詳しくはお問い合わせください。

管工事と水道施設工事はどちらを取得すればよいですか?

施工する工事内容によって異なります。
判断に迷う場合はご相談ください。


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建設業許可の業種選びでお困りの方へ

建設業許可では、実際の工事内容に応じて適切な業種を選択することが重要です。
業種の選択を誤ると、希望する工事を適法に請け負えない可能性もあります。
当事務所では、事業内容を丁寧にお伺いし、適切な業種選択から申請手続きまでサポートしております。
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