
建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件を満たす必要があります。
現在の建設業許可制度では、常勤役員等(経営業務の管理責任者)を置く方法のほか、一定の要件を満たす常勤役員等と、これを直接補佐する者を配置する方法があります。
常勤役員等(経管)の要件には、
という複数のパターンがあります。
このページでは、それぞれの要件と、実際に経験を証明するためにどのような資料が必要となるのかを分かりやすく整理します。
常勤役員等(経管)の要件は、大きく「イ」に該当する方法と、「ロ」に該当する方法に分けられます。
東京都の建設業許可の手引きでは、次のように整理されています。
最も一般的なパターンです。
建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者として経営業務を管理した経験を有する者が該当します。
例えば、株式会社の取締役、個人事業主、支配人、支店長・営業所長など、営業取引上、対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務を総合的に管理していた経験が対象となります。
なお、東京都の手引きでは、ここでいう「建設業の経験」について、建設業の種類ごとに5年間の経験が必要という整理ではありません。
建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を管理した経験が5年以上ある場合です。
ただし、単に「執行役員だった」というだけでは足りません。
東京都では、取締役会設置会社において、取締役会の決議を経て、取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等であることなど、一定の要件が求められています。
そのため、イ(2)での申請を検討する場合には、事前に行政庁へ相談しておくことをおすすめします。
建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験が6年以上ある場合です。
例えば、
など、建設工事の施工に必要となる経営業務全般に従事していたことを確認する資料が求められます。
一部の業務だけでは足りない場合があるため、注意が必要です。
「イ(1)~(3)」の要件を満たす人がいない場合でも、一定の条件を満たす常勤役員等と、これを直接補佐する者を配置することで、建設業の経営体制に関する要件を満たせる場合があります。
これが「ロ(1)」「ロ(2)」のパターンです。
常勤役員等となる者について、建設業に関する役員等の経験が2年以上あり、かつ、その経験を含めて5年以上、役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験が必要となります。
ただし、役員等に次ぐ職制上の地位での経験については、建設業の
のいずれかを担当していたことが必要です。
さらに、この場合には、常勤役員等を直接補佐する者として、
を配置する必要があります。
ロ(2)は、5年以上の役員等としての経験があり、かつ、そのうち2年以上が建設業に関する役員等としての経験である場合です。
例えば、建設業を営む会社で取締役を2年以上経験し、その前後を含めて5年以上の役員等経験がある場合などが考えられます。
ロ(2)の場合も、ロ(1)と同様に、財務管理・労務管理・業務運営について、それぞれ5年以上の経験を有する直接補佐者を配置する必要があります。
| 区分 | 常勤役員等(経管)の主な経験 | 直接補佐者 |
|---|---|---|
| イ(1) | 建設業の経営業務の管理責任者として5年以上 | 不要 |
| イ(2) | 建設業の経営業務を管理した経験5年以上(準ずる地位) | 不要 |
| イ(3) | 建設業の経営業務の管理責任者を補佐した経験6年以上 | 不要 |
| ロ(1) | 建設業の役員等経験2年以上+一定の職制上の地位での経験を含め5年以上 | 必要 |
| ロ(2) | 役員等経験5年以上+建設業の役員等経験2年以上 | 必要 |
| ハ | 国土交通大臣が同等以上と認定 | 認定内容による |
ロ(1)・ロ(2)では、財務管理・労務管理・業務運営について、それぞれ5年以上の業務経験を有する直接補佐者が必要です。
建設業許可の申請では、「5年間役員をしていました」「6年間部長でした」という説明だけで認められるわけではありません。
その期間に実際に建設業を経営していたことを証明する資料が必要になります。
東京都の手引きでは、証明期間について、建設業の経営業務を管理していたことを確認するための資料が定められています。
ここで重要なのは、
の両方を証明する必要があるという点です。
証明期間において、経験を積んだ会社が建設業許可を有していた場合には、例えば、
などによって、過去の建設業許可期間を確認します。
必ずしも許可通知書をすべての年度について揃える必要はなく、東京都の手引きでは、過去の許可期間を合理的に推定できる資料を提出するという考え方が示されています。
さらに、過去の建設業許可申請で、本人が経営業務の管理責任者または常勤役員等(経管)として認められていた場合には、その事実を確認できる資料を利用できる場合があります。
例えば、過去の建設業許可申請書や変更届出書、そこに添付された様式第7号等が資料となります。
これは実務上かなり重要なポイントです。
過去の会社が建設業許可を取得していなかった期間については、その会社が実際に建設業を営んでいたことを別の資料によって証明する必要があります。
例えば、
などが必要となります。
特に注意したいのが、請求書や押印のない注文書などを使用する場合です。
このような資料については、実際に入金されたことを確認できる資料による補足が必要とされています。
そのため、請求書+通帳の入金記録など、複数の資料を組み合わせて準備することが重要です。
常勤役員等(経管)の経験を証明する場合、単に登記簿謄本で「取締役だった」ということを証明すれば終わり、というわけではありません。
例えばイ(1)の場合、
役員等としての地位・期間
↓
その期間に会社が建設業を営んでいたこと
↓
本人がその建設業の経営業務を管理していたこと
という関係を資料によって確認していくことになります。
登記事項証明書、建設業許可関係書類、工事請負契約書等を組み合わせて確認する仕組みとなっています。
直接補佐者とは、ロ(1)・ロ(2)の経営体制を採用する場合に、常勤役員等(経管)を直接補佐する者です。
について、それぞれ5年以上の建設業に関する業務経験を有する者を配置する必要があります。
また、1人の人が複数の業務経験を満たすことも可能ですが、常勤役員等(経管)本人が直接補佐者を兼ねることはできません。
必ずしも役員である必要はありません。
直接補佐者について、地位・役職そのものよりも、実際に財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有していることが確認されます。
例えば、事務担当者としての経験が含まれる場合もあります。
経営経験が要件を満たしていても、申請時点で常勤役員等としての「常勤性」が確認できなければなりません。
「常勤」とは、原則として主たる営業所において、休日等を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していることとされています。
例えば、
といった場合は認められませんので注意が必要です。
そのため、過去の経営経験の証明と、現在の常勤性の確認は別々に考える必要があります。
建設業許可の経営経験では、単純に「5年間会社に在籍していた」だけでは十分ではありません。
重要なのは、
を資料によって説明できることです。
とくに、イ(2)・イ(3)やロ(1)・ロ(2)のように、通常の取締役経験とは異なる経歴を利用する場合には、組織図、業務分掌規程、取締役会議事録、決裁文書、稟議書、人事発令書など、社内資料による証明が重要になります。
建設業の経験ならどの業種でも経営経験として認められますか?
イ(1)~(3)の経営経験については、基本的に「建設業に関する経営業務」の経験が問題となります。
営業所技術者等の実務経験とは異なり、特定の工事業種だけに限定されるものではないため、建設業の経験が広く認められます。
取締役を5年間していれば、必ず経管になれますか?
いいえ、取締役としての期間だけでなく、その期間に会社が建設業を営んでいたことや、本人が建設業の経営業務を管理していたことを確認できる資料が必要です。
昔の会社が建設業許可を持っていませんでした。それでも経営経験を証明できますか?
可能な場合があります。
建設業許可を持っていなかった期間については、工事請負契約書、注文書、請求書、入金確認資料などによって、実際に建設業を営んでいたことを証明する必要があります。
直接補佐者は1人で3つの業務を担当できますか?
はい、財務管理・労務管理・業務運営のそれぞれについて必要な業務経験を証明できれば、同一人が複数の業務を担当することも可能とされています。
ただし、直接補佐者は常勤役員等(経管)本人と兼ねることはできません。
経営業務の管理責任者に関する要件は、単に「何年経験があるか」だけでは判断できません。
とくに、
といったケースでは、経験の内容と証明資料をセットで検討する必要があります。
当事務所では、これまでの職歴や会社の許可状況、手元にある資料などを確認し、どの要件で申請できる可能性があるのか、どの資料を準備すべきなのかを整理するところからサポートします。
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