
建設業許可は一度取得すれば永久に有効というものではありません。
許可の有効期間は 5年間 であり、引き続き建設業を営むためには、期限内に更新申請を行う必要があります。
しかし、
というご相談をいただくことも少なくありません。
当事務所では、建設業許可の更新申請をサポートしております。
このページでは、更新手続きの流れや必要書類、具体的な期限について分かりやすくご説明いたします。
建設業許可の有効期間は5年間です。
引き続き建設業を営むためには、有効期間満了前に更新申請を行う必要があります。
更新申請を行わずに有効期間が満了すると、建設業許可は失効し、新たに許可を取得する場合は再度新規申請が必要となることがあります。
そのため、更新期限を把握し、余裕をもって準備を進めることが大切です。
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応日の前日までとなります。
例えば、2021年6月1日に許可を受けた場合、有効期間満了日は2026年5月31日です。
許可通知書に有効期間満了日が記載されていますので、まずはそちらをご確認ください。
「取得した年の月」だけを覚えていて、実際の満了日を勘違いしていたというケースもありますので、正確な日付を確認しておくことをおすすめします。
更新申請は、有効期間満了日の30日前までに行う必要があるとされています。
東京都をはじめ、各行政庁では申請の受付期間や必要な準備期間の目安が定められていることが多く、期限が近づいてから準備を始めるのではなく、満了日の2〜3か月前を目安に必要書類の確認を始めることをおすすめします。
※申請可能な期間の詳細は行政庁によって異なる場合がありますので、正確な期限は事前にご確認ください。
期限内に更新申請を行っていれば、審査中に有効期間の満了日を迎えてしまっても、許可・不許可の処分がなされるまでの間は、従前の許可がそのまま効力を持ち続けます。
これは、期限内にきちんと申請さえしていれば、審査に時間がかかったとしても許可が途切れる心配はない、という制度です。
逆にいえば、この扱いが適用されるのは「期限内に正しく申請できている場合」に限られますので、申請自体を期限内に行うことが何より重要です。
有効期間満了日までに更新申請を行わなかった場合、建設業許可はその時点で失効します。
失効してしまうと、たとえ翌日であっても「更新」という形での救済は認められず、改めて新規許可の申請からやり直す必要があります。
新規申請では、要件の再確認や書類の再収集など、更新に比べて手間も時間もかかることが一般的です。
「うっかり忘れていた」「担当者が変わって引き継ぎが漏れていた」といったケースは実際に起こり得ます。有効期間満了日が近づいたら、早めに準備を始めることが何よりの対策です。
建設業許可を取得した後は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。
更新申請の際には、これまでの決算変更届が提出されているか確認されます。
未提出の場合は、更新前に決算変更届の提出が必要です。
決算変更届の提出と更新申請を同時に行うことも可能ですが、あくまで決算変更届は更新申請の前提となりますので、余裕をもって提出しておくのが望ましいです。
更新期限の間際になって、決算変更届に不備があることが分かると面倒なことになります。
許可取得後に役員や所在地などが変更になっている場合には、変更届の提出が必要となることがあります。
更新申請前に一度確認しておくと安心です。
資格者の退職や配置変更などがあった場合には、更新手続きへ影響することがあります。
事前に確認しておきましょう。
会社の状況により必要書類は異なります。
更新のために行政庁に納める法定手数料は、知事許可(更新)及び大臣許可(更新)とも5万円です。
法定手数料は新規取得時より抑えられていますが、決算変更届や各種変更届が未提出の場合は、その手続き分の報酬額が別途加算されます。
詳細はお見積りにてご案内いたします。
更新申請は、概ね以下の手順で手続きを進めます。
まずは、電話、Zoomなどによるリモートでの無料相談をうけたまわります。
お問い合わせフォームからご連絡いただいた後、メールでのやり取りで進めることもできます。
日程を調整して、対面でのご相談もアレンジ可能です。
初回面談で状況を聴取した後、見積金額をご提示します。
更新申請に必要となる、添付書類や確認書類などについて、メールなどでご案内します。
役所から取り寄せる書類については、当事務所での代行取得も可能です。
必要な情報をいただきながら、申請書類を作成します。
申請先の行政庁へ申請書類を提出します。
行政庁による審査が行われます。
必要に応じて、補足説明、追加資料の提出などの対応を行います。
行政庁から建設業許可(更新)が書留郵便などで届きます。
更新期限を過ぎてしまいました。
許可の有効期間を過ぎると、更新申請ができなくなる可能性が高いです。
改めて新規申請しなければならないかも知れません。
状況によって対応方法が異なりますので、お早めにご相談ください。
決算変更届を提出していません。
提出すべき決算変更届が未提出の場合でも、過去の分もまとめて作成して提出することができます。
複数年分の決算変更届であっても対応可能です。
まずは現在の状況を確認させていただきます。
更新と業種追加は同時にできますか?
状況によっては同時申請が可能な場合もあります。
個別の対応について検討しますので、まずはお問い合わせください。
更新の準備はいつから始めればいいですか?
有効期間満了日の2〜3か月前を目安に、決算変更届の提出状況や必要書類の確認を始めることをおすすめします。
申請自体は満了日の30日前までに行う必要がありますので、逆算して準備を進めましょう。
有効期間の満了日はどこで確認できますか?
許可通知書に記載されています。
見当たらない場合は、行政庁へ確認することも可能です。
国土交通省の建設業者検索システムのウェブサイトでも確認できます。
ご不明な場合はお気軽にご相談ください。
申請中に有効期間が満了してしまったらどうなりますか?
期限内に更新申請をしていれば、審査中に満了日を迎えても、処分が下りるまでの間は従前の許可がそのまま有効です。
ただし、これは期限内に正しく申請できている場合に限られますので、申請自体を期限内に行うことが重要です。
更新にはどのくらい期間がかかりますか?
書類の準備期間に加え、申請後の審査期間が必要となります。
決算変更届や変更届が未提出の場合は、その準備にも時間がかかりますので、余裕をもったスケジュールをおすすめします。
役員が変わっているのですが、更新と一緒に届出できますか?
はい、役員変更などの変更届が未提出の場合は、更新申請と合わせて手続きを進めることができます。
まずは変更内容を確認させてください。
個人事業主でも更新は必要ですか?
はい、法人・個人事業主にかかわらず、建設業許可を維持するためには5年ごとの更新が必要です。
更新後、許可番号は変わりますか?
更新によって許可番号が変わることは通常ありません。
ただし、許可の有効期間は更新のたびに新たな5年間として設定されます。
建設業許可の更新は、単に申請書を提出すればよいというものではありません。
決算変更届や各種変更届の提出状況なども確認しながら、適切に手続きを進めることが重要です。
当事務所では、更新申請はもちろん、その後の決算変更届や業種追加、経営事項審査まで継続してサポートしております。
お気軽にご相談ください。