
婚姻や離婚に関連して、
といったお悩みをお持ちではないでしょうか。
様々な契約書、協議書、示談書などの作成をご支援します。
公正証書の作成について、公証役場や公証人との調整も行っています。
婚姻契約書、離婚公正証書、離婚協議書、慰謝料の示談書など、各種契約書についてお気軽にご相談ください。
婚姻届、離婚届の証人代行も承っております。
婚姻契約書、離婚公正証書、離婚協議書、不貞行為などによる慰謝料の示談書など各種契約書の作成のご支援を行っています。
婚姻届、離婚届の証人代行も承ります。
婚姻契約書とは、夫婦で幸せな結婚生活を送るために、結婚後の生活や離婚の際のトラブルを防ぐことを目的とした契約です。
どのような夫婦生活を送りたいか、夫婦の財産の扱いをどうするかなど、結婚前に夫婦間で話し合い、合意した内容を契約書として作成します。
例えば、次のような事項を取り決めることが一般的です。
海外に比べて、日本では婚前契約はまだ一般的ではないかも知れませんが、夫婦で話し合いをもって契約書に残すことで、目指すべき結婚生活について認識を共有し、トラブルを未然に防ぐ効果があります。
離婚(協議離婚)することを決めた場合、夫婦の間で離婚の条件について話し合うことになります。
一般的には、親権・監護権、養育費、面接交渉、慰謝料、財産分与、年金分割などについて取り決めます。
この話し合いで決めたことを書面にして残したものが「離婚協議書」です。
この離婚協議書という契約があることで、後日もし金銭の未払いなどのトラブルが起こったときに証拠として活用することができます。
これにより、離婚後のトラブルを減らす効果が期待できます。
ただし、離婚協議書はあくまで私文書であり、これだけでは相手が支払いを怠った場合にすぐ強制執行(給与や財産の差し押さえ)を行うことはできません。
金銭の取り決めがある場合は、次にご説明する公正証書にしておくことをおすすめしています。
離婚協議で取り決めた事項を、公証役場において書面にしたものを離婚公正証書といいます。
とくに養育費、慰謝料など金銭の給付を伴うものは、「離婚給付等契約公正証書」と呼ばれます。
公正証書にする内容は、親権・監護権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などについては、離婚協議書と変わりませんが、公正証書においては、金銭支払いが滞ったときに相手の財産を「強制執行」で差し押さえるための、「強制執行認諾」を付け加えるのが効果的です。
公正証書において、強制執行認諾を入れておくことで、金銭未払いがあったときに、裁判を起こして強制執行してもらうという時間と費用のかかる手続きをスキップして、公正証書によってすぐに強制執行の手続きに入ることができ、相手の給与などを差し押さえることができます。
この条項があることによって、離婚協議で取り決めた金銭給付を守ろうと双方が考える効果があります。
| 離婚協議書 | 離婚公正証書 | |
|---|---|---|
| 作成場所 | 当事者間で作成 | 公証役場で公証人が作成 |
| 証拠としての効力 | あり | あり(より強い証明力) |
| 未払い時の強制執行 | 別途裁判が必要 | 強制執行認諾があれば裁判不要ですぐ差押えが可能 |
| 向いているケース | 金銭の取り決めがない、または少額な場合 | 養育費・慰謝料など継続的な金銭の取り決めがある場合 |
養育費のように長期間にわたる金銭の取り決めがある場合は、将来の未払いリスクに備えて公正証書にしておくことを特におすすめしています。
不貞行為(不倫)があった場合の慰謝料についても、示談書として取り決めを書面に残すことができます。
慰謝料の金額だけでなく、支払い方法(一括か分割か)、支払いが遅れた場合の対応、口外禁止条項(お互いに他言しないことの取り決め)など、状況に応じた内容を盛り込むことが可能です。
ご相談内容を電話、Zoom、チャットなどでヒアリングをさせていただき、離婚協議書(公正証書)、夫婦間の合意書(婚姻費用の分担等)、誓約書(不倫問題)など、速やかに適切な書面を作成いたします。
結婚や離婚の手続きにおいては、役所に婚姻届/離婚届を出す必要があります。
届出には、証人2人の署名・捺印が必要です。
もし「証人をお願いできる人の心当たりがない」、「知人に頼みにくい」といったご事情がある場合には、当事務所で証人の代行を承ります。
郵送などリモートでのご対応も可能です。
お気軽にご相談ください。
離婚協議書は自分たちだけで作成してもいいですか?
ご自身で作成すること自体は可能です。
ただし、記載が不十分だと、後日「言った・言わない」のトラブルにつながることがあります。
とくに金銭の取り決めがある場合は、専門家による確認をおすすめします。
公正証書はどこで作成するのですか?
公証役場で、公証人が作成します。
公証役場は主要な市区町村に存在し、自宅や職場の最寄りの公証役場を選んで依頼することができます。
当事務所では、公証役場とのやり取りや必要書類の準備を代行いたします。
相談だけでも大丈夫ですか?
はい、まずは現在の状況やご希望をおうかがいし、どのような書面が適切かをご案内します。