
建設業許可を取得した後は、毎事業年度終了後4カ月以内に、決算変更届(事業年度終了届)を提出しなければなりません。
というご相談をいただくこともあります。
しかしながら、決算変更届は建設業法で定められた重要な届出であり、提出を怠ると更新申請や業種追加申請、経営事項審査に影響する場合があります。
このページでは、決算変更届の概要や提出期限、必要書類、そして提出が滞ってしまった場合の対応方法について分かりやすくご説明いたします。
決算変更届は、建設業許可を取得したすべての事業者が、毎事業年度終了後4カ月以内に提出する義務があります。
工事実績がない年度でも、原則として提出が必要です。
提出を怠ると、更新申請・業種追加申請・経営事項審査に支障が出ることがあります。
何年分も溜まってしまった場合でも、まとめて提出することで状況を整理できます。
決算変更届(事業年度終了届)とは、建設業許可を受けた事業者が、毎事業年度終了後に提出する届出です。
許可を取得した会社・個人事業主は、毎年提出する義務があります。
税務署への法人税申告とは別の手続きになります。
決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。
例えば、3月決算の場合、7月末までに決算変更届を提出する必要があります。
なお、決算変更届自体には法定手数料がかかりません。
次のような事業者は毎年提出が必要です。
該当年度に工事実績がない場合でも原則として提出が必要です。
事業年度終了届の表紙となる書類です。
その年度に施工した代表的な工事を記載します。
工事実績をまとめた書類です。
会社の決算内容を建設業法の様式に合わせて作成します。
株式会社の場合、提出が必要です。
提出先によって、証明書の種類が異なります。
会社の状況によって提出書類が異なります。
提出を怠ると、次のような影響が考えられます。
特に、建設業許可の更新申請では、決算変更届が毎年きちんと提出されていることが前提となります。
溜まったまま更新の時期を迎えてしまうと、更新手続きそのものが進められなくなることがあります。
決算変更届を数年分提出していないというご相談は、実は少なくありません。
放置していた期間が長いほど、集める書類(各年度の財務諸表や工事経歴など)も増えるため、早めの着手をおすすめします。
「何年分も溜まってしまって、今さら相談しづらい」と感じる方も多いのですが、放置すればするほど更新や業種追加のタイミングで困る可能性が高くなります。
まずは現状を整理するところから始めましょう。
公共工事の入札参加を目指す事業者にとって、決算変更届は経営事項審査(経審)の前提となる重要な手続きです。
決算変更届が未提出のままでは、経審を受けることができません。
経審のスケジュールから逆算して、決算変更届の提出タイミングを管理することが大切です。
決算変更届の作成から提出までの流れは概ね以下のとおりとなります。
必要書類をいただければ、数日で提出まで完了させることも可能です。
複数年度の決算変更届、更新申請と合わせての手続きも行います。
できるだけリモートを活用し、手間のかからない形で進めます。
お気軽にお問い合わせください。
まずは、電話、Zoomなどによるリモートでの無料相談をうけたまわります。
お問い合わせフォームからご連絡いただいた後、メールでのやり取りで進めることもできます。
日程を調整して、対面でのご相談もアレンジ可能です。
初回面談で状況を聴取した後、見積金額をご提示します。
税理士作成の決算書類など、必要書類をご提出いただきます。
都税事務所発行の納税証明書(東京都の場合)については代行取得も可能です。
何年分も溜まっている場合は、まずは全体像を整理し優先順位を決定します。
建設業法の決算変更届の様式に則って、変更届を作成します。
従業員数、健康保険の加入状況などについて変更があった場合は、合わせて変更内容を報告します。
行政庁へ提出します。
内容に問題がなければ、そのまま受理されて終了です。
工事実績がありませんでした。
工事実績がない年度でも、原則として決算変更届の提出は必要です。
数年間提出していません。
状況によって対応方法が異なります。まずは何年分溜まっているかを確認し、優先順位をつけて整理していきます。
決算変更届にはいくら費用がかかりますか?
決算報告書においては、行政庁への法定手数料はかかりません。
当事務所の料金については、お見積りにてご案内いたします。
決算変更届を出さないまま更新申請はできますか?
許可を得ていた期間(5年間)の決算変更届が未提出のままでは、更新申請は受け付けられません。
更新申請を受け付ける前提として、過去の決算変更届の提出実績が確認されるためです。
ただし、決算変更届の提出と更新申請を同時に行うことは可能です。
更新のご予定がある場合は、早めにご相談ください。
税理士に決算書類を作ってもらっていますが、それとは別に必要ですか?
はい、税務署への法人税申告とは別に、建設業法に基づく様式での決算変更届の提出が必要です。
税理士作成の決算書類をもとに、建設業法の様式に沿った決算報告書を作成します。
経審を受ける予定ですが、関係ありますか?
決算変更届が未提出の場合、経営事項審査を受けることができません。
経審のスケジュールに合わせて、決算変更届の提出タイミングを調整する必要があります。
決算変更届は、建設業許可を維持するために毎年必要となる大切な手続きです。
当事務所では、工事経歴書や財務諸表の作成を含め、決算変更届の提出をサポートしております。
また、更新や業種追加、経営事項審査まで見据えた継続的なサポートも行っております。
どうぞお気軽にご相談ください。