建設業許可を取得した後は、毎事業年度終了後に決算変更届(事業年度終了届)の提出が必要です。提出期限や必要書類、手続きの流れについて分かりやすく解説します。

建設業許可|決算変更届

建設業許可を取得した後は、毎事業年度終了後に**決算変更届(事業年度終了届)**を提出しなければなりません。

  • 毎年提出しなければならないことを知らなかった。
  • 税理士の決算報告の後忙しくて放置していた。

というご相談をいただくこともあります。
しかしながら、決算変更届は建設業法で定められた重要な届出であり、提出を怠ると更新申請や業種追加申請に影響する場合があります。
このページでは、決算変更届の概要や提出期限、必要書類について分かりやすくご説明いたします。

 

 

決算変更届とは

決算変更届(事業年度終了届)とは、建設業許可を受けた事業者が、毎事業年度終了後に提出する届出です。
許可を取得した会社・個人事業主は、毎年提出する義務があります。
税務署への法人税申告とは別の手続きになります。

 

 

提出期限

決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。
例えば、3月決算の場合、7月末までに決算変更届を提出する必要があります。

 

 

提出が必要な方

次のような事業者は毎年提出が必要です。

  • 東京都知事許可を受けている会社
  • 国土交通大臣許可を受けている会社
  • 個人事業主

工事実績がない年度でも、原則として提出が必要です。

 

 

主な提出書類
変更届出書

事業年度終了届の表紙となる書類です。

 

工事経歴書

その年度に施工した代表的な工事を記載します。

 

直前3年の工事施工金額

工事実績をまとめた書類です。

 

財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)

会社の決算内容を建設業法の様式に合わせて作成します。

 

事業報告書

株式会社の場合、提出が必要です。

 

納税証明書

提出先によって、証明書の種類が異なります。

 

その他の添付書類

会社の状況によって提出書類が異なります。

 

 

提出期限

事業年度終了後、4ヶ月以内の提出が必要です。

 

 

提出しないとどうなる?

提出を怠ると、更新時や経審時に不利になるだけでなく、許可の取り消し対象となる場合もあります。
決算変更届を提出しないまま放置すると、

  • 更新申請
  • 業種追加
  • 経営事項審査(経審)

などの手続きがスムーズに進められない場合があります。
毎年期限内に提出することが大切です。

 

 

決算変更届の流れ

① ご相談

② 決算書類の確認

③ 工事実績の確認

④ 財務諸表の作成

⑤ 決算変更届の作成

⑥ 行政庁へ提出

 

 

行政書士へ依頼するメリット
  • 建設業法に対応した財務諸表を作成できる
  • 工事経歴書の作成をサポートできる
  • 提出漏れを防止できる
  • 更新や経営事項審査を見据えた継続サポートを受けられる

 

 

よくあるご質問
工事実績がありませんでした。

工事実績がない年度でも、原則として決算変更届の提出は必要です。

数年間提出していません。

状況によって対応方法が異なります。

 

 

まずは現在の状況を確認いたしますので、お気軽にご相談ください。

 

 

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決算変更届でお困りの方へ

決算変更届は、建設業許可を維持するために毎年必要となる大切な手続きです。
当事務所では、工事経歴書や財務諸表の作成を含め、決算変更届の提出をサポートしております。
また、更新や業種追加、経営事項審査まで見据えた継続的なサポートも行っております。
どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

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