
建設業許可を取得するためには、いくつかの許可要件を満たす必要があります。
その中でもとくに重要なのが、経営業務の管理体制です。
かねて経営業務の管理責任者(経管)と呼ばれていたものが、令和2年(2020年)の建設業法改正により、経営業務の管理体制という制度へ変更されています。
と疑問をお持ちの方も多いと思います。
このページでは、経営業務の管理体制について分かりやすくご説明いたします。
経営業務の管理体制とは、建設業を適切に経営できる体制が整っているかを確認するための許可要件です。
建設業では、
など、専門的な経営判断が数多く求められます。
そのため、一定の建設業経営経験を有する者が会社に配置され、適切な経営体制が整っていることが必要となります。
令和2年10月の法改正により、経営業務の管理責任者(経管)という制度は見直されました。
現在は一人の経験だけではなく、会社全体として建設業を適切に経営できる体制が整っているかという視点で審査されます。
そのため、従来より柔軟な制度となりましたが、要件を満たしていることを資料により証明する必要があります。
建設業の役員や個人事業主などとして一定期間の経営経験を有する者が必要です。
経験年数や内容については、建設業法や各行政庁の取扱いに基づいて判断されます。
経営経験者だけではなく、財務管理・労務管理・業務運営などを補佐する体制も確認されます。
会社の組織体制によっては、複数名で要件を満たすケースもあります。
会社の状況によって異なりますが、例えば次のような資料を提出します。
状況によって必要書類は異なりますので、事前に確認することが大切です。
会社設立直後でも、役員等が必要な経験を有していれば要件を満たす場合があります。
一定の条件を満たせば、個人事業主としての経験を利用できる場合があります。
経験内容によって認められる場合があります。
詳しくは個別に確認が必要です。
経営業務の管理体制は、建設業許可の中でも特に判断が難しい要件の一つです。
行政書士へご相談いただくことで、
といったメリットがあります。
経験年数はどのくらい必要ですか?
経験内容や立場によって異なります。個別の確認が必要となりますので、お気軽にご相談ください。ここに回答を入力
一人だけで要件を満たす必要がありますか?複数人でも可能ですか?
会社の体制によっては、複数人で要件を満たす場合があります。
建設業許可の取得では、「経営業務の管理体制」を満たしているかどうかが重要なポイントになります。
当事務所では、お客様の経歴や会社の状況を丁寧に確認し、要件を満たしているかを事前に診断したうえで、必要書類の収集から申請までサポートしております。
「自社で許可が取得できるか分からない」という段階でも構いません。
どうぞお気軽にご相談ください。