建設業許可の要件の一つである「経営業務の管理体制」について分かりやすく解説します。旧「経営業務の管理責任者」との違いや要件、必要書類についてご説明します。

経営業務の管理体制とは

建設業許可を取得するためには、いくつかの許可要件を満たす必要があります。
その中でもとくに重要なのが、経営業務の管理体制です。
かねて経営業務の管理責任者(経管)と呼ばれていたものが、令和2年(2020年)の建設業法改正により、経営業務の管理体制という制度へ変更されています。

  • 自分の会社は要件を満たしているのだろうか
  • 経営業務の管理体制とは具体的に何を確認されるのか

と疑問をお持ちの方も多いと思います。
このページでは、経営業務の管理体制について分かりやすくご説明いたします。

 

 

経営業務の管理体制とは

経営業務の管理体制とは、建設業を適切に経営できる体制が整っているかを確認するための許可要件です。
建設業では、

  • 工事契約
  • 資金管理
  • 技術者の配置
  • 安全管理
  • 下請業者との契約

など、専門的な経営判断が数多く求められます。
そのため、一定の建設業経営経験を有する者が会社に配置され、適切な経営体制が整っていることが必要となります。

 

 

経営業務の管理責任者について

令和2年10月の法改正により、経営業務の管理責任者(経管)という制度は見直されました。
現在は一人の経験だけではなく、会社全体として建設業を適切に経営できる体制が整っているかという視点で審査されます。
そのため、従来より柔軟な制度となりましたが、要件を満たしていることを資料により証明する必要があります。

 

 

主な要件
建設業に関する経営経験

建設業の役員や個人事業主などとして一定期間の経営経験を有する者が必要です。
経験年数や内容については、建設業法や各行政庁の取扱いに基づいて判断されます。

 

適切な補佐体制

経営経験者だけではなく、財務管理・労務管理・業務運営などを補佐する体制も確認されます。
会社の組織体制によっては、複数名で要件を満たすケースもあります。

 

どのような書類で証明するの?

会社の状況によって異なりますが、例えば次のような資料を提出します。

  • 登記事項証明書
  • 確定申告書
  • 工事請負契約書
  • 注文書・請書
  • その他、建設業での経営経験を証明する資料

状況によって必要書類は異なりますので、事前に確認することが大切です。

 

 

よくあるご相談
会社を設立したばかりですが申請できますか?

会社設立直後でも、役員等が必要な経験を有していれば要件を満たす場合があります。

 

個人事業の経験を利用できますか?

一定の条件を満たせば、個人事業主としての経験を利用できる場合があります。

 

他社で役員をしていた経験は使えますか?

経験内容によって認められる場合があります。
詳しくは個別に確認が必要です。

 

 

行政書士へ依頼するメリット

経営業務の管理体制は、建設業許可の中でも特に判断が難しい要件の一つです。
行政書士へご相談いただくことで、

  • 要件を満たしているか事前に確認できる
  • 必要書類を早い段階で把握できる
  • 不足資料があれば代替資料を検討できる
  • スムーズな申請につながる

といったメリットがあります。

 

 

よくある質問

経験年数はどのくらい必要ですか?

経験内容や立場によって異なります。個別の確認が必要となりますので、お気軽にご相談ください。ここに回答を入力

一人だけで要件を満たす必要がありますか?複数人でも可能ですか?

会社の体制によっては、複数人で要件を満たす場合があります。

 

 

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経営業務の管理体制についてお悩みの方へ

建設業許可の取得では、「経営業務の管理体制」を満たしているかどうかが重要なポイントになります。
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「自社で許可が取得できるか分からない」という段階でも構いません。
どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

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