
建設業許可を取得するためには、いくつかの許可要件を満たす必要があります。
その中でもとくに重要なのが、経営業務の管理体制です。
かねて経営業務の管理責任者(経管)と呼ばれていたものが、令和2年(2020年)の建設業法改正により、経営業務の管理体制という制度へ変更されています。
と疑問をお持ちの方も多いと思います。
このページでは、経営業務の管理体制について、必要な経験年数や証明書類も含めて分かりやすくご説明いたします。
経営業務の管理体制とは、建設業を適切に経営できる体制が整っているかを確認するための許可要件です。
建設業では、
など、専門的な経営判断が数多く求められます。
そのため、一定の建設業経営経験を有する者が会社に配置され、適切な経営体制が整っていることが必要となります。
令和2年10月の法改正により、経営業務の管理責任者(経管)という制度は見直されました。
現在は一人の経験だけではなく、会社全体として建設業を適切に経営できる体制が整っているかという視点で審査されます。
| 旧制度(経営業務の管理責任者) | 現行制度(経営業務の管理体制) | |
|---|---|---|
| 審査の視点 | 特定の個人が要件を満たしているか | 会社全体として適切な経営体制が整っているか |
| 要件を満たす人数 | 原則として一人が要件を満たす必要があった | 補佐者との組み合わせで要件を満たせる場合がある |
| 実務上の影響 | 経管が退職すると許可維持が困難になるケースがあった | 組織的な体制で対応できる余地が広がった |
従来より柔軟な制度となりましたが、要件を満たしていることを資料により証明する必要があります。
建設業の役員や個人事業主などとして一定期間の経営経験を有する者が必要です。
経験年数や内容については、建設業法や各行政庁の取扱いに基づいて判断されます。代表的なパターンは次のとおりです。
| 経験のパターン | 必要となる経験年数の目安 |
|---|---|
| 建設業の役員等としての経験 | 5年以上 |
| 建設業の個人事業主としての経験 | 5年以上 |
| 建設業の役員等に次ぐ地位での経験 | 6年以上(経営業務を補佐した経験) |
| 建設業以外の業種での役員経験+補佐体制 | 一定年数の経験に加え、補佐者の配置により要件を満たせる場合があります |
※上記は代表的な例です。個別の状況や行政庁の運用によって判断が異なる場合がありますので、詳細はご確認ください。
経営業務の管理体制を担う方は、その会社に常勤していることが必要です。
次のような場合は、常勤性が認められない、または確認を求められる可能性があります。
「名前だけ役員として登録している」という状態では要件を満たしませんので、実態としての常勤性が重要になります。
経営経験者だけではなく、財務管理・労務管理・業務運営などを補佐する体制も確認されます。
会社の組織体制によっては、複数名で要件を満たすケースもあります。この場合、補佐する方についても、当該業務に関する一定の経験が求められます。
会社の状況によって異なりますが、大きく「経営経験を証明する資料」と「その期間に在籍していたことを証明する資料」の2種類が必要になります。
| 証明する内容 | 主な資料 |
|---|---|
| 経営経験(地位) | 登記事項証明書、確定申告書(個人事業主の場合)など |
| 建設業を営んでいた事実 | 工事請負契約書、注文書・請書、請求書など |
| 常勤性 | 健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書など |
状況によって必要書類は異なりますので、事前に確認することが大切です。
会社設立直後でも、役員等が必要な経験を有していれば要件を満たせる場合があります。
一定の条件を満たせば、個人事業主としての経験を利用できます。
経験内容によって認められる場合があります。
詳しくは個別に確認が必要です。
経営業務の管理体制は、建設業許可の中でも特に判断が難しい要件の一つです。
行政書士へご相談いただくことで、
といったメリットがあります。
経験年数はどのくらい必要ですか?
原則として5年以上の経営経験が必要とされていますが、経験内容や立場によって異なります。
個別の確認が必要となりますので、お気軽にご相談ください。
一人だけで要件を満たす必要がありますか?複数人でも可能ですか?
会社の体制によっては、複数人で要件を満たす場合があります。
令和2年の改正により、経営経験者と補佐する方の組み合わせで要件を満たせる道が広がりました。
常勤役員等が退職してしまいました。
要件を満たす方が不在になると、許可の維持に影響します。
速やかに後任を選任し、変更届を提出する必要がありますので、早めにご相談ください。
建設業以外の業種での経営経験は使えますか?
一定の条件のもとで、建設業以外の経営経験が考慮される場合があります。
ただし、補佐する体制の整備が求められることが多いため、個別の確認が必要です。
経営業務の管理体制と営業所技術者等は兼任できますか?
同一の営業所において、要件を満たしていれば兼任できる場合があります。
ただし、それぞれの要件を個別に満たしている必要があります。
過去に勤めていた会社が廃業していますが、経験を証明できますか?
閉鎖登記簿や、当時の工事に関する資料などによって証明できる可能性があります。
まずは手元にある資料を確認させてください。
要件を満たしているか、自分では判断できません。
経営業務の管理体制は、建設業許可の中でも判断が難しい要件の一つです。
経歴や会社の状況を丁寧にお伺いし、要件を満たしているかを診断いたしますので、お気軽にご相談ください。
建設業許可の取得では、「経営業務の管理体制」を満たしているかどうかが重要なポイントになります。
当事務所では、お客様の経歴や会社の状況を丁寧に確認し、要件を満たしているかを事前に診断したうえで、必要書類の収集から申請までサポートしております。
「自社で許可が取得できるか分からない」という段階でも構いません。
どうぞお気軽にご相談ください。