
建設業許可は、一度取得すれば終わりではありません。
会社の内容に変更があった場合には、建設業法に基づき、所定の期間内に変更届を提出する必要があります。
例えば、
などの場合には、変更届が必要になります。
届出を忘れてしまうと、更新申請時に手続きが複雑になったり、行政から指導を受けたりする可能性があります。
このページでは、建設業許可取得後に必要となる主な変更届についてご説明いたします。
建設業許可取得後に届出事項へ変更が生じた場合には、一定期間内に変更届を提出する必要があります。
変更内容によって提出書類が異なるため、適切な手続きが重要です。
変更届が必要となる事項は以下のとおりです。
| 届出事項 | 主な変更内容 |
|---|---|
| 商号変更 | 会社名を変更した場合 |
| 営業所変更 | 名称・所在地・電話番号など |
| 営業所の新設・廃止 | 営業所を増減した場合 |
| 資本金変更 | 増資・減資した場合 |
| 役員変更 | 役員の就任・退任・氏名変更など |
| 支配人変更 | 支配人を変更した場合 |
| 使用人変更 | 令3条使用人の変更 |
| 常勤役員等変更 | 経営業務の管理体制に関する変更 |
| 営業所技術者等変更 | 技術者の交代など |
| 健康保険等変更 | 社会保険加入状況の変更 |
会社名(商号)を変更した場合には届出が必要です。
登記事項証明書などを添付して届出を行います。
営業所名を変更した場合にも届出が必要です。
営業所所在地に変更がなくても届出対象になります。
営業所を移転した場合や所在地表示が変更になった場合には届出が必要です。
電話番号の変更も対象になります。
営業所を新たに設置した場合や廃止した場合には届出を行います。
営業所の新設では、営業所技術者等の配置なども確認されます。
増資や減資を行った場合には届出が必要です。
登記事項証明書などにより確認されます。
取締役・代表取締役・監査役などの就任・退任・改姓などがあった場合には届出を行います。
役員変更では、欠格要件の確認なども必要になります。
支配人を選任・変更・廃止した場合には届出が必要です。
営業所長など、建設業法施行令第3条に規定する使用人を変更した場合には届出を行います。
経営業務の管理体制を構成する常勤役員等に変更があった場合には届出が必要です。
要件を満たしているか再確認が必要になる場合があります。
営業所技術者等が退職した場合や、新たに選任した場合には届出が必要です。
資格や実務経験についても再確認されます。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況に変更があった場合には届出を行います。
変更内容によって提出期限は異なります。
期限を過ぎると、更新申請時に追加資料の提出を求められることもあります。
変更があった場合には、できるだけ早めに手続きを行うことをおすすめします。
はい、必要です。
役員等、5%以上の株主(出資者)の変更について、届出が必要です。
一方、執行役員、監査役、会計参与、監事などについては届出不要です。
営業所所在地の変更届が必要になります。
新たな営業所技術者等の選任が必要になる場合があります。
早めにご相談ください。
変更届は内容によって必要書類が大きく異なります。
行政書士へご依頼いただくことで、
などのメリットがあります。
建設業許可取得後は、会社の変更事項に応じて適切な届出を行う必要があります。
といった場合でも、ご相談いただければ、状況に応じた対応をご案内いたします。
当事務所では、各種変更届についても迅速・丁寧にサポートしております。