建設業許可の各種変更届とは?届出事項・期限を解説

建設業許可取得後に必要となる各種変更届について分かりやすく解説します。商号変更、役員変更、営業所変更、営業所技術者等変更など、建設業法で定められた届出事項をご紹介します。

建設業許可の各種変更届とは?

建設業許可は、一度取得すれば終わりではありません。
会社の内容に変更があった場合には、建設業法に基づき、所定の期間内に変更届を提出する必要があります。
例えば、

  • 商号を変更した
  • 役員が交代した
  • 営業所を移転した
  • 営業所技術者等が変わった

などの場合には、変更届が必要になります。
届出を忘れてしまうと、更新申請時に手続きが複雑になったり、行政から指導を受けたりする可能性があります。
このページでは、建設業許可取得後に必要となる主な変更届について、届出事項と提出期限を分かりやすくご説明いたします。


この記事のポイント
  • 建設業許可取得後、会社の内容に変更があった場合は変更届の提出が必要です。
  • 提出期限は届出事項によって異なり、大きく「2週間以内」と「30日以内」に分かれます。
  • 期限を過ぎても届出自体は必要ですが、更新申請時に説明を求められることがあります。
  • 変更届が未提出のままだと、更新申請や業種追加の手続きが進められない場合があります。


建設業許可の変更届とは

建設業許可取得後に届出事項へ変更が生じた場合には、一定期間内に変更届を提出する必要があります。
変更内容によって提出書類・提出期限が異なるため、適切な手続きが重要です。


主な変更届一覧と提出期限の目安

変更届が必要となる事項と、提出期限の目安は以下のとおりです。


届出事項 主な変更内容 提出期限の目安
商号変更 会社名を変更した場合 30日以内
営業所変更 名称・所在地・電話番号など 30日以内
営業所の新設・廃止 営業所を増減した場合 30日以内
資本金変更 増資・減資した場合 30日以内
役員変更 役員の就任・退任・氏名変更など 30日以内
支配人変更 支配人を変更した場合 2週間以内
使用人変更 令3条使用人の変更 2週間以内
常勤役員等変更 経営業務の管理体制に関する変更 2週間以内
営業所技術者等変更 技術者の交代など 2週間以内
健康保険等変更 社会保険加入状況の変更 30日以内


提出期限は一般的な目安です。
会社の状況や届出内容によって異なる場合がありますので、正確な期限は個別にご確認ください。
全体としては、「経営や技術面の要件確認に関わる事項(常勤役員等・営業所技術者等・令3条使用人・社会保険)」は比較的短い2週間以内、「登記事項に近い事項(商号・営業所・資本金・役員)」は30日以内という傾向があります。


商号の変更

会社名(商号)を変更した場合には届出が必要です。
登記事項証明書などを添付して届出を行います。

営業所の名称の変更

営業所名を変更した場合にも届出が必要です。
営業所所在地に変更がなくても届出対象になります。

営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更

営業所を移転した場合や所在地表示が変更になった場合には届出が必要です。
電話番号の変更も対象になります。

営業所の新設・廃止

営業所を新たに設置した場合や廃止した場合には届出を行います。
営業所の新設では、営業所技術者等の配置なども確認されます。

資本金額の変更

増資や減資を行った場合には届出が必要です。
登記事項証明書などにより確認されます。

役員等・代表者(申請人)の変更

取締役・代表取締役・監査役などの就任・退任・改姓などがあった場合には届出を行います。
役員変更では、欠格要件の確認なども必要になります。

支配人の変更

支配人を選任・変更・廃止した場合には届出が必要です。

建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更

営業所長など、建設業法施行令第3条に規定する使用人を変更した場合には届出を行います。

常勤役員等の変更

経営業務の管理体制を構成する常勤役員等に変更があった場合には届出が必要です。
要件を満たしているか再確認が必要になる場合があります。

営業所技術者等の変更

営業所技術者等が退職した場合や、新たに選任した場合には届出が必要です。
資格や実務経験についても再確認されます。
後任がすぐに見つからない場合、営業所の許可維持に関わることもあるため、早めのご相談をおすすめします。

健康保険等の加入状況の変更

健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況に変更があった場合には届出を行います。


変更届を提出しないとどうなる?

変更届の提出を怠ったまま放置すると、次のような影響が考えられます。

  • 更新申請の際に、変更内容の確認や追加書類の提出を求められることがある。
  • 複数の変更が未届のまま重なると、整理に時間がかかる。
  • 常勤役員等や営業所技術者等の変更を届け出ていない場合、要件充足の確認自体ができていない状態になる。

期限を過ぎてしまった場合でも、届出自体は必要です。
気づいた時点で早めに提出することをおすすめします。


更新申請との関係

建設業許可の更新申請では、これまでの変更届がきちんと提出されていることが前提となります。
更新のタイミングで初めて「実は届出をしていなかった」という変更事項が見つかるケースも少なくありません。
更新のご予定がある場合は、その前に変更届の提出状況を一度整理しておくことをおすすめします。


変更届はいつまでに提出するの?

変更内容によって提出期限は異なります(目安は上記の一覧表をご参照ください)。
期限を過ぎると、更新申請時に追加資料の提出を求められることもあります。
変更があった場合には、できるだけ早めに手続きを行うことをおすすめします。


よくあるご相談 (FAQ)

役員が一人変わっただけでも届出が必要ですか?

はい、必要です。
役員等、5%以上の株主(出資者)の変更について、届出が必要です。
一方、執行役員、監査役、会計参与、監事などについては届出不要です。

営業所を移転しました。

営業所所在地の変更届が必要になります。
移転先が同一都道府県内か、他の都道府県かによって、手続き先が異なる場合がありますので、あわせてご確認ください。

営業所技術者等が退職しました。

新たな営業所技術者等の選任が必要になります。
早めにご相談ください。

商号(会社名)を変更しました。何を提出すればいいですか?

商号変更の変更届出書に加えて、変更後の登記事項証明書などの添付が必要です。
名刺や許可通知書に記載された商号とも齟齬がないよう、あわせてご確認ください。

増資・減資をしました。届出は必要ですか?

はい、資本金額に変更があった場合は届出が必要です。
財産的基礎の要件にも関わる場合がありますので、あわせてご確認ください。

変更届の提出期限を過ぎてしまいました。今から出しても大丈夫ですか?

期限を過ぎていても、届出自体は必要ですので、気づいた時点でできるだけ早く提出することをおすすめします。
放置したまま更新の時期を迎えると、手続きが複雑になることがあります。

支配人とは何ですか?

営業所において、代表者に代わって契約締結などの権限を持つ方を指します。
支配人を選任・変更・廃止した場合には、その都度届出が必要です。

建設業法施行令第3条に規定する使用人とは何ですか?

営業所長など、その営業所の契約締結に関する権限を有する方を指します。
一般的には支店長・営業所長といった立場の方が該当します。

複数の変更事項が同時に発生した場合、まとめて届出できますか?

はい、複数の変更事項がある場合は、まとめて届出を行うことも可能です。
それぞれの提出期限が異なる場合がありますので、最も早い期限に合わせて準備を進めることをおすすめします。

個人事業主の場合でも変更届は必要ですか?

はい、個人事業主の場合も、屋号の変更や営業所の変更、専任技術者の変更などがあれば届出が必要です。
法人と個人事業主では届出事項が一部異なりますので、ご不明な点はご相談ください。

社会保険の加入状況が変わった場合、どのような届出が必要ですか?

新たに社会保険へ加入した場合や、加入状況に変更があった場合には、その旨の届出が必要です。
加入状況を証明する書類の添付が求められることがあります。

変更届を提出しないまま更新申請はできますか?

未届出の変更事項がある状態では、更新申請の手続きがスムーズに進まないことがあります。
更新のご予定がある場合は、事前に変更届の提出状況を確認しておくことをおすすめします。


行政書士へ依頼するメリット

変更届は内容によって必要書類が大きく異なります。
行政書士へご依頼いただくことで、

  • 必要な届出を漏れなく確認できる
  • 添付書類を正確に準備できる
  • 更新時のトラブルを防げる
  • 本業に専念できる

などのメリットがあります。


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建設業許可の変更届でお困りの方へ

建設業許可取得後は、会社の変更事項に応じて適切な届出を行う必要があります。

  • どの届出が必要か分からない
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といった場合でも、ご相談いただければ、状況に応じた対応をご案内いたします。
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