
建設業許可には、
の2種類があります。
このようなご質問をいただくことがよくあります。
大臣許可と知事許可の違いは工事を行う場所ではなく、営業所の所在地によって決まります。
このページでは、それぞれの違いや申請時のポイントについて分かりやすくご説明いたします。
国土交通大臣許可とは、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合に必要となる建設業許可です。
例えば、
があり、両方が建設業の営業所として機能する場合には、大臣許可が必要になります。
会社の規模や売上高ではなく、「営業所の所在地」が判断基準です。
都道府県知事許可とは、営業所が1つの都道府県内のみにある場合に必要となる建設業許可です。
例えば、
などが対象になります。
営業所が複数あっても、すべて同じ都道府県内であれば知事許可となります。
| 項目 | 国土交通大臣許可 | 都道府県知事許可 |
|---|---|---|
| 営業所 | 2以上の都道府県 | 1つの都道府県内のみ |
| 許可権者 | 国土交通大臣 | 都道府県知事 |
| 工事を行える地域 | 全国 | 全国 |
| 許可基準 | 基本的に同じ | 基本的に同じ |
許可基準そのものに大きな違いはありません。
違いは、営業所が所在する地域と許可権者です。
建設業法でいう営業所とは、単に会社の事務所という意味ではありません。
など、建設業の営業活動を行う拠点をいいます。
なお、単なる資材置場や工事現場は、通常、営業所には該当しません。
営業所には、
など、建設業法上の要件を満たす体制が必要になります。
知事許可でも、許可を受けた県外で工事を行うことができます。
東京都知事許可を受けている会社でも、日本全国で建設工事を請け負うことができます。
つまり、工事を行う場所によって大臣許可になるわけではありません。
営業所が東京都だけであれば、東京都知事許可のままで全国の工事を施工することが可能です。
建設業許可の要件は、大臣許可・知事許可とも基本的に同じです。
例えば、
などは共通しています。
一方、申請先や提出部数などの実務上の違いがあります。
| 項目 | 大臣許可 | 都道府県知事許可 |
|---|---|---|
| 申請先 | 地方整備局等 | 各都道府県の定める申請先 |
| 審査 | 国 | 都道府県 |
| 営業所 | 複数都道府県 | 1都道府県 |
| 許可要件 | 同じ | 同じ |
| 提出書類 | 概ね共通 | 概ね共通 |
実際の提出様式や必要部数は、申請先によって異なる場合があります。
可能です。
営業所が東京都のみであれば、全国で工事を施工できます。
東京都以外にも営業所を設ける場合、大臣許可への許可換えが必要になります。
基本的には同じですが、申請先によって違いもあります。
ご相談ください。
建設業許可 新規申請|要件・必要書類・手続きの流れを解説
経営業務の管理体制とは?要件を詳しく解説
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建設業許可|一般建設業と特定建設業の違いについて
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