建設業許可の「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の違いについて分かりやすく解説します。営業所の考え方や県外工事との関係、申請手続きの違いなどをご説明します。

建設業許可|国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違い

建設業許可には、

  • 国土交通大臣許可
  • 都道府県知事許可

の2種類があります。

  • 大臣許可の方が規模が大きい会社しか取得できないの?
  • 東京都知事許可では神奈川県の工事はできないの?
  • 営業所が複数あると大臣許可になるの?

このようなご質問をいただくことがよくあります。
大臣許可と知事許可の違いは工事を行う場所ではなく、営業所の所在地によって決まります。
このページでは、それぞれの違いや申請時のポイントについて分かりやすくご説明いたします。


国土交通大臣許可とは?

国土交通大臣許可とは、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合に必要となる建設業許可です。
例えば、

  • 東京都に本店
  • 神奈川県に支店

があり、両方が建設業の営業所として機能する場合には、大臣許可が必要になります。
会社の規模や売上高ではなく、「営業所の所在地」が判断基準です。


こんな会社が対象になります
  • 本店が東京都、支店が埼玉県
  • 本店が千葉県、支店が東京都
  • 複数の都道府県に営業所がある会社


都道府県知事許可とは?

都道府県知事許可とは、営業所が1つの都道府県内のみにある場合に必要となる建設業許可です。
例えば、

  • 東京都内だけに営業所がある会社
  • 神奈川県内だけに営業所がある会社

などが対象になります。
営業所が複数あっても、すべて同じ都道府県内であれば知事許可となります。


大臣許可と知事許可の比較


項目 国土交通大臣許可 都道府県知事許可
営業所 2以上の都道府県 1つの都道府県内のみ
許可権者 国土交通大臣 都道府県知事
工事を行える地域 全国 全国
許可基準 基本的に同じ 基本的に同じ


ポイント

許可基準そのものに大きな違いはありません。
違いは、営業所が所在する地域と許可権者です。


建設業法における営業所とは?

建設業法でいう営業所とは、単に会社の事務所という意味ではありません。

  • 建設工事の請負契約を締結する
  • 見積りを行う
  • 契約交渉を行う

など、建設業の営業活動を行う拠点をいいます。
なお、単なる資材置場や工事現場は、通常、営業所には該当しません。


営業所に必要な体制

営業所には、

  • 常勤役員等の管理体制
  • 営業所技術者等

など、建設業法上の要件を満たす体制が必要になります。


知事許可の業者は県外で工事を行うことができるか?

知事許可でも、許可を受けた県外で工事を行うことができます。
東京都知事許可を受けている会社でも、日本全国で建設工事を請け負うことができます。
つまり、工事を行う場所によって大臣許可になるわけではありません。
営業所が東京都だけであれば、東京都知事許可のままで全国の工事を施工することが可能です。


大臣許可と知事許可の申請時における条件・必要書類等の比較

建設業許可の要件は、大臣許可・知事許可とも基本的に同じです。
例えば、

  • 経営業務の管理体制
  • 営業所技術者等
  • 財産的基礎
  • 欠格要件
  • 社会保険加入

などは共通しています。
一方、申請先や提出部数などの実務上の違いがあります。


項目 大臣許可 都道府県知事許可
申請先 地方整備局等 各都道府県の定める申請先
審査 都道府県
営業所 複数都道府県 1都道府県
許可要件 同じ 同じ
提出書類 概ね共通 概ね共通

実際の提出様式や必要部数は、申請先によって異なる場合があります。


よくある質問
東京都知事許可でも大阪の工事はできますか?

可能です。



営業所が東京都のみであれば、全国で工事を施工できます。

東京都知事許可を持っている会社が営業所を神奈川県に新設したらどうなりますか?



東京都以外にも営業所を設ける場合、大臣許可への許可換えが必要になります。

知事許可と大臣許可で取得要件の違いはありますか?

基本的には同じですが、申請先によって違いもあります。

ご相談ください。


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