
外国人が代表者を務める会社や、海外資本の会社から、
といったご相談をいただくことがあります。
結論としては、外国人や外資系企業であっても、建設業法上の要件を満たせば建設業許可を取得することが可能です。
このページでは、外国人・外資系企業が建設業許可を取得する際のポイントについて解説します。
建設業法には、「外国人であること」、「外国資本であること」などを理由として建設業許可を制限する規定はありません。
そのため、
であっても、建設業法上の許可要件を満たしていれば建設業許可を取得できます。
重要なのは、国籍ではなく、建設業許可の要件を満たしているかどうかとなります。
外国人が会社の役員である場合も、日本人の場合と同様に建設業許可の要件が審査されます。
例えば、
などは、日本人と同じ基準で判断されます。
また、外国人役員の場合には、
などを確認する場合があります。
外国人であっても、建設業法上の経営業務の管理体制の要件を満たしていれば、常勤役員等となることができます。
例えば、
などが認められる場合には、日本人と同様に常勤役員等の要件を満たすことが可能です。
重要なのは、国籍ではなく、経営業務に関する経験を証明できることとなります。
これについても問題はなく、外国人であっても必要な資格又は実務経験を有していれば営業所技術者等になることができます。
例えば、
といったことが示せれば、日本人と同様に営業所技術者等となることが可能です。
外国人役員や外国人技術者の場合には、建設業法だけでなく、在留資格についても確認が必要となる場合があります。
例えば、
などの在留資格である場合と、その他の在留資格では注意すべき点が異なることがあります。
建設業許可の取得を検討する際には、建設業法だけでなく、在留資格との関係についても確認することをおすすめします。
海外法人が日本国内で建設業を営もうとする場合には、日本法人を設立するなど、日本国内で建設業法上の許可要件を満たす必要があります。
個別の事情によって必要な手続きが異なるため、事前の確認が重要です。
代表者が外国人の会社でも建設業許可を取得できますか?
建設業法上の要件を満たせば取得できます。
代表者が外国人の場合でも同じです。
外国資本100%の会社、外国人だけで設立した会社でも許可を取得できますか?
外国資本であることを理由として、許可が認められないという決まりはありません。
外国人が会社役員である場合、在留資格で注意する点はありますか?
外国人が会社役員に就任する場合、所持している在留資格でその活動が認められるかについて確認が必要です。
この観点では、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、経営・管理などは問題になりにくいと考えられます。
技術・人文知識・国際業務の在留資格は、認められた活動内容の範囲で就労することになりますので、問題となる可能性があります。
個別の事情によって判断が異なるため、事前にご相談ください。
海外での建設業の経営経験は、常勤役員等の経験として認められますか?
海外での経験であっても、内容や証明資料によっては考慮される可能性がありますが、個別の判断となります。
建設業法では、「建設業に関する経営業務の経験」が求められます。
海外企業での経営経験についても、その内容を客観的な資料で証明できる場合には、審査の対象となる可能性があります。
ただし、
などの事情から、国内企業での経験に比べて慎重な確認が行われることになります。
事前に資料を整理した上で、申請の可否を検討することが重要です。
外国語で作成された資料は提出できますか?
提出自体は可能ですが、日本語訳の添付が求められることがあります。
海外企業の登記簿や契約書、在職証明書などが外国語で作成されている場合には、行政庁から日本語訳の提出を求められることがあります。
資料の内容によっては、翻訳文、翻訳者の氏名、原本との対応関係などを明らかにした資料を添付することが望ましいでしょう。
海外資料を利用して建設業許可を申請する場合には、事前に必要書類を確認することをおすすめします。
外国人や外資系企業による建設業許可申請では、
など、複数の制度を確認しながら手続きを進める必要があります。
当事務所では、外国人・外資系企業からの建設業許可申請についても対応しております。
外国人役員や外国人技術者を含む建設業許可申請をご検討の方は、お気軽にご相談ください。