
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに営業所技術者等を配置する必要があります。
以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、建設業法の改正により現在は「営業所技術者等」という名称になっています。
といったご相談も多くいただきます。
このページでは、営業所技術者等の役割や要件、兼任のルールについて分かりやすくご説明いたします。
営業所技術者等とは、営業所において技術的な管理を行う責任者です。
建設工事を適切に請け負い、施工できる体制が整っていることを確認するために配置が求められています。
建設業許可を取得する営業所ごとに、営業所技術者等を配置する必要があります。
令和5年(2023年)の建設業法改正により、「専任技術者」は「営業所技術者等」という名称になりました。
基本的な考え方は大きく変わっていませんが、制度の見直しにより、営業所における技術者の役割や配置について整理されています。
営業所技術者等となるためには、一般的に次のいずれかの要件を満たす必要があります。
国家資格などを有している場合には、その資格に対応する建設業種について営業所技術者等になることができます。
資格によって対応できる業種は異なります。
詳しくは以下のページもご覧ください。
資格がなくても、一定期間以上の実務経験によって営業所技術者等になれる場合があります。
実務経験として認められるかどうかは、工事内容や証明資料などを確認したうえで判断されます。
必要となる実務経験年数の目安は次のとおりです。
| 学歴・資格の状況 | 必要な実務経験年数の目安 |
|---|---|
| 指定学科(大学・高専)卒業 | 卒業後3年以上 |
| 指定学科(高校)卒業 | 卒業後5年以上 |
| 指定学科以外・学歴を問わない場合 | 10年以上 |
※上記は一般的な目安です。取得したい業種や個別の状況によって取り扱いが異なりますので、詳細はご確認ください。
実務経験の証明方法について詳しくは、以下のページもご覧ください。
| 項目 | 資格による場合 | 実務経験による場合 |
|---|---|---|
| 対象となる方 | 国家資格などをお持ちの方 | 資格はないが建設業の経験がある方 |
| 主な例 | 1級・2級施工管理技士、第一種電気工事士など | 一定期間、実際に工事へ従事してきた方 |
| 必要書類 | 資格証・免状など | 実務経験証明書、契約書、注文書、請書など |
| 審査のポイント | 資格が対象業種に対応しているか | 経験年数・工事内容・証明資料が十分か |
| 手続きの難易度 | 比較的分かりやすい | 個別の判断が必要となることが多い |
営業所技術者等は、営業所において技術的な管理を行います。
例えば、
などが主な役割です。
営業所技術者等は、原則として配置された営業所に常勤し、専らその職務に従事する必要があります。
そのため、次のような兼任には制限があります。
「他の会社で少し手伝ってもらっている」「複数の営業所を掛け持ちしている」といった実態がある場合、常勤性が認められない可能性がありますので、実際の勤務状況を確認しておくことが重要です。
会社の状況によって異なりますが、例えば次のような資料を提出します。
資格による場合と実務経験による場合では、必要となる書類が異なります。
営業所技術者等の要件は、資格や実務経験によって判断が異なります。
行政書士へご相談いただくことで、
といったメリットがあります。
資格をもっていませんが、許可を取れる可能性がありますか?
資格がなくても、一定期間以上の実務経験によって要件を満たせる場合があります。
一人で複数の業種の営業所技術者になれますか?
保有資格や実務経験の内容によっては、複数業種の営業所技術者等になれる場合があります。
その場合は、一人の営業所技術者で複数の業種の許可を取れることになります。
営業所技術者等が退職した場合は?
営業所技術者等が退職すると、建設業許可の要件を満たさなくなる可能性があります。
速やかに後任者の専任など対応を検討する必要があります。
営業所技術者等は他社と兼任できますか?
原則として営業所ごとに常勤している必要があります。
具体的な状況によって判断が異なりますので、ご相談ください。
指定学科とは何ですか?
取得したい建設業の業種に関連する学科として、建設業法上で認められている学科のことです。
学校名・学科名によって該当するかどうかが異なりますので、卒業証明書などをもとに確認いたします。
資格と実務経験、両方の要素がある場合はどうなりますか?
資格で要件を満たせる場合は、実務経験の証明を省略できることが一般的です。
資格の対応業種を確認したうえで、最も効率的な証明方法をご案内します。
資格証を紛失してしまいました。
資格の発行元に再発行を依頼できる場合があります。
再発行に時間がかかることもありますので、早めに確認されることをおすすめします。
営業所技術者等と経営業務の管理体制の担当者は、同じ人でもいいですか?
同一営業所内で、それぞれの要件を満たしていれば兼任できる場合があります。
ただし、実態としての常勤性が求められる点は変わりません。
営業所技術者等の要件は、保有資格や実務経験、会社の体制によって判断が異なります。
当事務所では、お客様の資格やご経歴を丁寧に確認し、営業所技術者等の要件を満たしているかを事前に診断したうえで、必要書類の準備から申請までサポートしております。
「資格で申請できるか分からない」「実務経験で認められるか知りたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。