
建設業許可を取得するためには、いくつかの要件をすべて満たす必要があります。
このようなご相談をいただくことも少なくありません。
このページでは、建設業許可の取得要件について、全体像を分かりやすくご説明いたします。
それぞれの要件について詳しく知りたい方は、各項目のリンク先もご参照ください。
建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
1つでも要件を満たしていないと、許可を受けることができません。
まずは全体像を把握し、どこが不足しているかを確認することが最初のステップです。
| 要件 | 概要 | 主に確認されること |
|---|---|---|
| ①常勤役員等 | 経営業務を適正に管理できる経験があるか | 経営経験の年数・常勤性 |
| ②営業所技術者等 | 技術面を管理できる資格・経験があるか | 資格・実務経験・常勤性 |
| ③財産的基礎等 | 事業を継続できる資金力があるか | 自己資本額・資金調達能力 |
| ④誠実性 | 不正・不誠実な行為のおそれがないか | 過去の営業実態 |
| ⑤欠格要件 | 許可を受けられない事由に該当しないか | 法令違反歴・破産歴など |
| ⑥社会保険の加入 | 適切な社会保険に加入しているか | 健康保険・厚生年金・雇用保険 |
常勤役員等は、建設業を適切に運営できる管理能力があることを証明するために、5年以上の経営経験(またはそれに準ずる経験)が必要です。
経験は法人の役員や個人事業主としての実績でも認められます。
建設業以外の業種での経営経験や、経営者を補佐する立場での経験が考慮されるケースもあります。
また、常勤役員等は会社に常勤していなければなりません。
他社の役員を兼任している場合や、他の場所で別の仕事をしている場合は、常勤性が認められない可能性があるため注意が必要です。
各営業所に、許可を受けたい工事業種に応じた資格や実務経験を持つ技術者を配置する必要があります。
国家資格や大学・高校での関連学科卒業と実務経験年数の組み合わせなどが認められます。
資格がない場合でも、一定年数の実務経験があれば要件を満たせることがあります。
工事の業種ごとに、営業所に常勤して、もっぱらその職務に従事する必要があります。
常勤役員等との兼任は可能ですが、他の営業所の技術者と兼任することは原則できません。
会社として継続的に事業を行うために、500万円以上の自己資本が必要です。
法人の場合は直近の決算書、個人事業主は預金残高証明などで確認されます。
自己資本が不足している場合でも、金融機関からの融資証明などで資金調達能力を示すことで要件を満たせる場合があります。
不正な行為、不誠実な行為をしない、するおそれがないことが必要です。
具体的には、請負契約に関して詐欺や脅迫などの不正行為を行うおそれがある者ではないことが求められます。
法人の場合は、役員や一定の使用人についても審査対象となります。
過去に一定の違法行為や行政処分歴がある場合、許可を受けられないことがあります。
また、暴力団との関係や破産歴も審査対象です。
役員だけでなく、一定の支配力を持つ株主なども確認の対象になることがあります。
健康保険・厚生年金保険、雇用保険など適切な社会保険の加入が義務付けられています。
法人か個人事業主か、従業員の人数はどうかによって、加入義務のある保険の種類が異なります。
一人親方の場合は取り扱いが変わることもあります。
建設業許可の要件は、経営経験・技術者の資格・資金面・法令遵守状況など、複数の観点から確認する必要があります。
どれか一つでも欠けていると許可は受けられません。
「自分の場合、要件を満たしているか分からない」という場合でも、まずは現状をお伺いすることで、不足している点や対応方法を整理できます。
要件を一つでも満たしていないと申請できませんか?
はい、6つの要件はすべて満たす必要があります。
1つでも不足していると許可を受けることができません。
個人事業主でも要件を満たせますか?
個人事業主の方でも、経営経験や技術者要件などを満たしていれば許可を取得できます。
事業形態による違いもありますので、ご不明な点はご相談ください。
要件を満たしているかどうか、自分では判断が難しいのですが?
経営経験や実務経験の年数計算など、判断が難しいケースは多くあります。
まずは現在の状況をおうかがいし、要件を満たしているかどうかを確認いたします。
要件を満たしていない場合、どうすればいいですか?
不足している要件の内容によって対応方法が異なります。
例えば、要件を満たす方を雇い入れたりして対応される方もいます。
個別に対応方法をご提案いたします。