建設業許可の取得要件

建設業許可取得には、主に以下の要件を満たす必要があります。

 

建設業許可の取得要件

建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者)
  • 営業所技術者等(専任技術者)
  • 財産的基礎等
  • 誠実性
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 適切な社会保険の加入(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)

 

常勤役員等(経営業務の管理責任者)

常勤役員等は、建設業を適切に運営できる管理能力があることを証明するために、5年以上の経営経験(またはそれに準ずる経験)が必要です。
経験は法人の役員や個人事業主としての実績でも認められます。
また、常勤役員等は会社に常勤していなければなりません。

 

営業所技術者(専任技術者)

各営業所に、許可を受けたい工事業種に応じた資格や実務経験を持つ技術者を配置する必要があります。
国家資格や大学・高校での関連学科卒業と実務経験年数の組み合わせなどが認められます。
工事の業種ごとに、営業所に常勤して、もっぱらその職務に従事する必要があります。
常勤役員等との兼任は可能です。

 

財産的基礎

会社として継続的に事業を行うために、500万円以上の自己資本が必要です。
法人の場合は直近の決算書、個人事業主は預金残高証明などで確認されます。

 

誠実性

不正な行為、不誠実な行為をしない、するおそれがないことが必要です。

 

欠格要件に該当しないこと

過去に一定の違法行為や行政処分歴がある場合、許可を受けられないことがあります。
また、暴力団との関係や破産歴も審査対象です。

 

適切な社会保険の加入

健康保険・厚生年金保険、雇用保険など適切な社会保険の加入が義務付けられています。

 

 

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