
建設業許可を取得したいものの、
このようなお悩みをお持ちの方は少なくありません。
しかし、建設業法では、一定の実務経験を証明できれば、資格がなくても営業所技術者等となることができる場合があります。
このページでは、営業所技術者等を実務経験で証明する方法について分かりやすく解説します。
営業所技術者等になる方法は、
の2種類があります。
そのため、資格を持っていないからといって、建設業許可を取得できないとは限りません。
例えば、次のような場合には営業所技術者等になれる可能性があります。
まずは、ご自身の経歴が営業所技術者等の要件に該当するか確認することが重要です。
実務経験は、単に「10年間働いていました。」と申告するだけでは認められません。
東京都をはじめ多くの行政庁では、「実務経験期間確認表」を作成し、その内容を客観的資料によって証明する必要があります。
実務経験期間確認表には、
などを記載し、実務経験を時系列で整理します。
確認表の内容を裏付ける資料として、例えば次のような書類が必要になります。
これらの資料によって、実際に工事を施工したことを証明します。
営業所技術者等として認められる実務経験は、”取得したい工事業種の工事経験”でなければなりません。
例えば、
が必要となります。
営業所技術者等の実務経験は、経営業務の管理体制(旧:経営業務の管理責任者)の経験よりも厳格に判断されます。
経営業務の管理体制では建設業全般の経営経験が評価されますが、営業所技術者等では”取得しようとする業種そのものの施工経験”が求められます。
そのため、工事内容を正確に整理して証明することが重要です。
実務経験期間すべてについて、毎月の契約書や請求書を提出する必要はありません。
例えば東京都では、”3か月に1件の確証資料”を提出することで、継続した実務経験として認められる運用となっています。
そのため、実務経験期間確認表を作成する際には、提出資料を効率よく選定することが重要です。
行政庁の運用を踏まえて資料を整理することで、無駄な書類収集を避けることができます。
工事経験だけでは足りません。
その工事を施工した会社に、”実際に在籍していたこと”も証明する必要があります。
例えば、次のような資料が提出資料となります。
勤務先や時期によって利用できる資料が異なるため、状況に応じて適切な書類を選択する必要があります。
ここに質問を入力転職していても実務経験は合算できますか?
はい、複数の勤務先で積んだ実務経験を合算できる場合があります。
ただし、それぞれの会社での工事経験や在籍期間を証明する資料が必要です。
昔の会社が廃業しています。証明できますか?
資料の残存状況によっては証明できる可能性があります。
契約書や請求書、社会保険資料などを総合的に確認し、証明方法を検討します。
契約書を作っていません。
注文書、請求書、入金記録など、他の資料によって証明できる場合があります。
まずはお手元の資料をご確認ください。
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営業所技術者等を実務経験で証明する場合は、
など、多くの資料を適切に準備する必要があります。
当事務所では、お客様の実務経験を丁寧にヒアリングし、東京都をはじめ各行政庁の運用を踏まえた実務経験証明書類の作成をサポートしております。
資格がないため建設業許可をあきらめている方も、まずはお気軽にご相談ください。