営業所技術者等の資格一覧|対応業種を解説

営業所技術者等(旧:専任技術者)になることができる主な資格についてご紹介します。建設業許可の取得に必要となる資格の考え方を分かりやすく解説します。

建設業許可|営業所技術者等の資格一覧


営業所技術者等(旧:専任技術者)の要件は、

  • 国家資格による場合
  • 実務経験による場合

の2つがあります。
資格をお持ちの方は、実務経験よりも比較的スムーズに建設業許可を取得できます。
しかしながら、

  • 自分の資格で申請できるのか
  • どの業種に対応しているのか

は資格ごとに異なります。
このページでは、営業所技術者等となることができる代表的な資格をご紹介いたします。


この記事のポイント
  • 資格には「1業種のみ対応」のものと「複数業種に対応」のものがあり、混同しやすいので注意が必要です
  • 同じ資格でも取得年度によって対応業種が異なる場合があります(施工管理技士の再編など)
  • 資格によっては、資格取得に加えて実務経験が必要になるケースがあります
  • 資格がなくても、10年以上などの実務経験があれば営業所技術者等になれる場合があります


営業所技術者等になる資格とは

営業所技術者等になることができる資格は、建設業法および国土交通省令などで定められています。
資格によって担当できる建設業種が異なるため、ご自身の資格がどの業種に対応するのかを確認することが重要です。

主な国家資格一覧


資格 主な対応業種
1級建築施工管理技士 建築一式工事、大工工事、内装仕上工事など
2級建築施工管理技士 種別(建築・躯体・仕上げ)に応じた業種
1級土木施工管理技士 土木一式工事、とび・土工工事、舗装工事など
2級土木施工管理技士 種別(土木・鋼構造物塗装・薬液注入)に応じた業種
1級管工事施工管理技士 管工事
2級管工事施工管理技士 管工事
1級電気工事施工管理技士 電気工事
2級電気工事施工管理技士 電気工事
1級電気通信工事施工管理技士 電気通信工事
2級電気通信工事施工管理技士 電気通信工事
1級造園施工管理技士 造園工事
2級造園施工管理技士 造園工事
1級建設機械施工管理技士 とび・土工工事、しゅんせつ工事など
2級建設機械施工管理技士 種別に応じた業種
1級・2級建築士 建築一式工事、内装仕上工事など
木造建築士 大工工事、建築一式工事(実務経験要件あり)
第一種電気工事士 電気工事
第二種電気工事士 電気工事(一定の実務経験要件あり)
技術士(部門ごと) 部門に応じた業種
給水装置工事主任技術者 管工事(一定の実務経験要件あり)
消防設備士(甲種・乙種) 消防施設工事

上記は代表例です。同じ「施工管理技士」でも取得した年度や種別によって対応業種が細かく分かれる場合がありますので、詳しくはお持ちの合格証明書・資格者証をもとに個別に確認いたします。


資格だけでなく実務経験が必要な場合があります

資格によっては、資格取得だけで営業所技術者等になれるものもあります。
一方で、第二種電気工事士や給水装置工事主任技術者のように、資格に加えて一定期間の実務経験が必要となる資格もあります。
また、令和3年度以降の制度改正により、1級の技術検定において「一次検定」合格者(技士補)についても、指定建設業を除く業種で専任技術者要件が緩和される取扱いが設けられています。資格ごとに要件が異なり、かつ取得時期によっても取扱いが変わるため、事前の確認が重要です。


資格がない場合

資格がなくても、
一定期間以上の実務経験が認められれば営業所技術者等になれる場合があります。
詳しくは、
建設業許可|実務経験証明とは?必要年数・証明書類を解説
をご覧ください。


行政書士へ依頼するメリット

営業所技術者等の資格は、

  • 資格の種類
  • 合格年度
  • 実務経験

などによって判断が異なります。
行政書士へご相談いただくことで、

  • 申請可能な業種を確認できる
  • 実務経験が必要か確認できる
  • 必要書類を整理できる

などのメリットがあります。


よくある質問


複数の資格を持っています。対応できる業種を合算できますか?

はい、複数の資格をお持ちの場合、それぞれの資格が対応する業種について、営業所技術者等の要件を満たすことができます。
お持ちの資格を一度すべて確認させてください。

2級の資格しか持っていませんが、営業所技術者になれますか?

2級の資格でも、その資格が対応する業種であれば一般建設業の営業所技術者になることができます。
ただし、特定建設業では原則として1級相当の資格または指導監督的実務経験が必要になるなど、要件が異なります。

古い年度に取得した資格でも使えますか?

資格の名称や区分が制度改正で変わっている場合でも、取得当時の資格として有効に扱われることが一般的です。
ただし対応業種の判断が細かく分かれることがあるため、合格証明書に記載された内容を確認させてください。

資格を持っていますが、対応していない業種の実務経験もあります。どちらを使うべきですか?

資格で対応できる業種はそのまま資格で申請し、対応外の業種については実務経験で申請するというように、業種ごとに使い分けることが可能です。

1級の一次検定のみ合格(技士補)でも申請に使えますか?

指定建設業を除く業種について、一定の条件のもとで専任技術者要件の緩和の対象となる制度があります。
ただし業種や許可区分によって扱いが異なりますので、資格者証の内容を確認のうえご案内します。

資格者証や合格証明書を紛失してしまいました。再発行はできますか?

多くの資格については、実施機関に申請することで再発行が可能です。
再発行の手続き方法についてもあわせてご案内できますので、ご相談ください。


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資格についてご不安な方へ

営業所技術者等の資格は、一見すると分かりやすいようでいて、「この資格でどの業種まで申請できるのか」「実務経験が必要かどうか」など、判断が難しい場合があります。
当事務所では、お持ちの資格やこれまでのご経歴を確認し、建設業許可の取得に必要な要件を満たしているかを丁寧に確認いたします。
資格の活用方法でお悩みの方も、お気軽にご相談ください。


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