
営業所技術者等(旧:専任技術者)の要件は、
の2つがあります。
資格をお持ちの方は、実務経験よりも比較的スムーズに建設業許可を取得できます。
しかしながら、
は資格ごとに異なります。
このページでは、営業所技術者等となることができる代表的な資格をご紹介いたします。
営業所技術者等になることができる資格は、建設業法および国土交通省令などで定められています。
資格によって担当できる建設業種が異なるため、ご自身の資格がどの業種に対応するのかを確認することが重要です。
| 資格 | 主な対応業種 |
|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | 建築一式工事、大工工事、内装仕上工事など |
| 2級建築施工管理技士 | 種別(建築・躯体・仕上げ)に応じた業種 |
| 1級土木施工管理技士 | 土木一式工事、とび・土工工事、舗装工事など |
| 2級土木施工管理技士 | 種別(土木・鋼構造物塗装・薬液注入)に応じた業種 |
| 1級管工事施工管理技士 | 管工事 |
| 2級管工事施工管理技士 | 管工事 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 電気工事 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 電気工事 |
| 1級電気通信工事施工管理技士 | 電気通信工事 |
| 2級電気通信工事施工管理技士 | 電気通信工事 |
| 1級造園施工管理技士 | 造園工事 |
| 2級造園施工管理技士 | 造園工事 |
| 1級建設機械施工管理技士 | とび・土工工事、しゅんせつ工事など |
| 2級建設機械施工管理技士 | 種別に応じた業種 |
| 1級・2級建築士 | 建築一式工事、内装仕上工事など |
| 木造建築士 | 大工工事、建築一式工事(実務経験要件あり) |
| 第一種電気工事士 | 電気工事 |
| 第二種電気工事士 | 電気工事(一定の実務経験要件あり) |
| 技術士(部門ごと) | 部門に応じた業種 |
| 給水装置工事主任技術者 | 管工事(一定の実務経験要件あり) |
| 消防設備士(甲種・乙種) | 消防施設工事 |
上記は代表例です。同じ「施工管理技士」でも取得した年度や種別によって対応業種が細かく分かれる場合がありますので、詳しくはお持ちの合格証明書・資格者証をもとに個別に確認いたします。
資格によっては、資格取得だけで営業所技術者等になれるものもあります。
一方で、第二種電気工事士や給水装置工事主任技術者のように、資格に加えて一定期間の実務経験が必要となる資格もあります。
また、令和3年度以降の制度改正により、1級の技術検定において「一次検定」合格者(技士補)についても、指定建設業を除く業種で専任技術者要件が緩和される取扱いが設けられています。資格ごとに要件が異なり、かつ取得時期によっても取扱いが変わるため、事前の確認が重要です。
資格がなくても、
一定期間以上の実務経験が認められれば営業所技術者等になれる場合があります。
詳しくは、
建設業許可|実務経験証明とは?必要年数・証明書類を解説
をご覧ください。
営業所技術者等の資格は、
などによって判断が異なります。
行政書士へご相談いただくことで、
などのメリットがあります。
複数の資格を持っています。対応できる業種を合算できますか?
はい、複数の資格をお持ちの場合、それぞれの資格が対応する業種について、営業所技術者等の要件を満たすことができます。
お持ちの資格を一度すべて確認させてください。
2級の資格しか持っていませんが、営業所技術者になれますか?
2級の資格でも、その資格が対応する業種であれば一般建設業の営業所技術者になることができます。
ただし、特定建設業では原則として1級相当の資格または指導監督的実務経験が必要になるなど、要件が異なります。
古い年度に取得した資格でも使えますか?
資格の名称や区分が制度改正で変わっている場合でも、取得当時の資格として有効に扱われることが一般的です。
ただし対応業種の判断が細かく分かれることがあるため、合格証明書に記載された内容を確認させてください。
資格を持っていますが、対応していない業種の実務経験もあります。どちらを使うべきですか?
資格で対応できる業種はそのまま資格で申請し、対応外の業種については実務経験で申請するというように、業種ごとに使い分けることが可能です。
1級の一次検定のみ合格(技士補)でも申請に使えますか?
指定建設業を除く業種について、一定の条件のもとで専任技術者要件の緩和の対象となる制度があります。
ただし業種や許可区分によって扱いが異なりますので、資格者証の内容を確認のうえご案内します。
資格者証や合格証明書を紛失してしまいました。再発行はできますか?
多くの資格については、実施機関に申請することで再発行が可能です。
再発行の手続き方法についてもあわせてご案内できますので、ご相談ください。
営業所技術者等の資格は、一見すると分かりやすいようでいて、「この資格でどの業種まで申請できるのか」「実務経験が必要かどうか」など、判断が難しい場合があります。
当事務所では、お持ちの資格やこれまでのご経歴を確認し、建設業許可の取得に必要な要件を満たしているかを丁寧に確認いたします。
資格の活用方法でお悩みの方も、お気軽にご相談ください。