
内容証明郵便の作成、郵便局からの差し出しの代行をご支援します。
状況に応じて、案文の作成からご相談いただけます。
相手側(送付先)に差出人の住所を知られたくない場合には、当事務所名で差し出すことも可能です。
内容証明郵便は、郵便局による特別な郵便サービスです。
以下のような場面において、相手方への通知や請求に使われています。
内容証明郵便は、どのような内容を、いつ、誰が、誰に、発送したかを、郵便局が証明してくれます。
一般の郵便によるやり取りでは、双方の主張について、「確かに送った」、「いや受け取っていない」というようなトラブルが起こり得ます。
この点について、郵便局が、郵便物を発信したこと、配達されたことの証明、その郵便物に書かれている内容を証明してくれることになります。
内容証明郵便は、3部作成されて、郵便を差し出す人、受け取る相手方、郵便局に同じ内容の文書が残ります(郵便局保管分は5年間保管されます)。
金銭支払い、土地・建物、犯罪などのトラブルを解決するために、相手方に警告したり、交渉を促したりするときに多く用いられます。
簡単で確実に、かつ低コストで、相手方に通知した証拠を残すことができます。
内容証明郵便は、書き方に一定のルールがあります。代表的な書式は次のとおりです。
句読点も1字として数えます。このルールに沿っていないと、郵便局の窓口で受け付けてもらえません。
インターネットで発送できる「e内容証明(電子内容証明)」というサービスもあり、こちらは1枚あたり1,584文字程度を目安として送付できます。
内容証明郵便には、通常の郵便料金に加えて、書留料金・内容証明料金・配達証明料金が別途かかります。
おおむね次のような内訳になります。
文書が枚数によって、その分の追加料金が加算されます。
正確な金額は日本郵便の最新の料金表でご確認ください。
内容証明郵便は、様々なトラブルの場面で活用されます。
このようなお悩みであれば、内容証明を送ることは効果的です。
ご本人自身で送ることができますが、行政書士から送ることもできます。
内容証明郵便には、文書の体裁や郵便局からの差出の方法など決まりごとがありますので、作成にあたっては注意が必要です。
金銭請求などで内容証明郵便を送ると、民法上の「催告」として扱われ、時効の完成を一時的に止める効果(完成猶予)が生じる場合があります。
ただし、この効果が続くのは催告から6か月間のみで、その間に訴訟提起や支払督促などの法的手続きをとらなければ、時効の完成は止まりません。時効が迫っている案件では、内容証明郵便の送付と並行して、その後の対応(交渉・法的手続き)まで見据えて準備しておくことが重要です。
行政書士の名前を使って内容証明郵便を出すことは、その体裁もあいまって、相手方に債務履行のプレッシャーをかけるのに有効です。
ご本人の住所や連絡先を知られたくない場合には、住所を伏せて差し出すことも可能です。
ただし、相手方との紛争が見込まれる場合、行政書士は代理で交渉はできませんので、そうした場合は弁護士に依頼する必要があります。
弁護士は、訴訟も含めて紛争解決全般を代理などの法律行為ができます。
一方、比較的安い料金で、諸条件を満たした文書によって、相手にプレッシャーをかけて履行を促すのであれば、行政書士による内容証明郵便の送付は有力な選択肢といえます。
内容証明郵便を送れば、必ず相手は支払ってくれますか?
内容証明郵便には法的な強制力はなく、送付したこと自体が支払いを強制するものではありません。
ただし、書面の体裁による効果で相手にプレッシャーを与え、任意の支払いや交渉のきっかけになることは期待できます。
相手が受け取りを拒否した場合はどうなりますか?
受取拒否があった場合でも、内容証明郵便を発送した事実や内容自体は郵便局の記録として残ります。
受取拒否と法的な効果の関係については、状況に応じて対応方法が異なりますので、個別にご相談ください。
時効が近いのですが、内容証明を送れば安心ですか?
内容証明郵便による催告で時効の完成を一時的に止められる場合がありますが、その効果は6か月間に限られます。
その間に訴訟提起などの法的手続きをとる必要があるため、時効が近い場合は早めにご相談ください。
行政書士に依頼した場合、相手と直接交渉してもらえますか?
行政書士は、紛争性のある案件について代理人として相手方と交渉することはできません。
案文の作成や郵便局からの差し出し代行が対応範囲となります。
相手との交渉や訴訟対応が必要な場合は、弁護士などにご相談いただく必要があります。