
建設業を営むためには、原則として建設業許可が必要です。
しかしながら、すべての建設工事について許可が必要となるわけではありません。
建設業法では、一定規模以下の工事を「軽微な建設工事」と定めており、この範囲内の工事のみを請け負う場合には、建設業許可を取得しなくても営業することができます。
もっとも、
など、判断に迷うケースも少なくありません。
このページでは、軽微な建設工事の範囲について分かりやすく解説します。
建設業法では、「建設業」とは、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
建設業法第2条第2項
「この法律において『建設業』とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。」
つまり、
であるかを問わず、建設工事を請け負って営業する場合には、建設業法の適用を受けます。
建設業法では、一定規模以下の工事については建設業許可を不要としています。
軽微な建設工事とは、次のいずれかに該当する工事をいいます。
次のいずれかに該当する工事です。
どちらか一方に該当すれば軽微な建設工事となります。
建築一式工事以外の28業種については、
が軽微な建設工事となります。
したがって、次のような場合には建設業許可が必要といことになります。
この金額を超える工事を営業として請け負う場合には、建設業許可を取得しなければなりません。
以上の金額は、すべて税込みの総額で判断されます。
| 工事の種類 | 建設業許可が不要となる範囲 |
|---|---|
| 建築一式工事 |
①請負代金1,500万円未満(税込) |
| 建築一式工事以外(28業種) | 請負代金500万円未満(税込) |
前項までの金額の判断基準、すなわち「500万円」や「1,500万円」を判断する際には、工事代金だけではなく、工事に含まれる材料費なども含めて判断します。
例えば、
など、請負契約に含まれている費用は請負代金に含まれます。
したがって、
とは判断できない場合があります
一例として、機械器具設置工事では、
などの機械本体を設置する工事が多くあります。
この場合、設置する機械本体も材料の一部として考えられるため、機械代金を含めた請負代金で判断します。
例えば、
エレベーター本体: 450万円
据付工事費: 80万円
合計請負代金: 530万円
という工事の場合、工事費だけを見ると80万円に見えますが、機械本体を含めた請負代金は530万円となるため、軽微な建設工事には該当せず、建設業許可が必要となります。
実際の契約の場面などでは、
などによって判断が難しいケースもあります。
許可が必要にもかかわらず無許可で営業した場合には、建設業法違反となる可能性があります。
判断に迷われた場合には、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
500万円は消費税込みですか?
はい、請負代金は消費税を含めた金額で、軽微な工事に該当するか、建設業許可が必要かなどを判断します。
お客さんが材料を支給する場合はどうなりますか?
注文主から無償で提供された材料については、通常は請負代金に含まれません。
一方、請負契約の中に材料費が含まれている場合は、その金額も含めて判断することになります。
工事費だけなら500万円未満ですが、材料費を含めると500万円を超えます。
請負代金全体で判断するため、建設業許可が必要となる可能性があります。
ご相談ください。
建設業許可
建設業許可 新規申請|要件・必要書類・手続きの流れを解説
建設業許可 新規申請|要件・必要書類・手続きの流れを解説
建設業許可|国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違い
建設業許可|一般建設業と特定建設業の違いについて