建設業許可が不要となる「軽微な建設工事」について解説します。建設業法における建設業の定義、軽微な建設工事の範囲、請負代金の考え方などを分かりやすくご説明します。

建設業法における軽微な建設工事とは?

建設業を営むためには、原則として建設業許可が必要です。
しかしながら、すべての建設工事について許可が必要となるわけではありません。
建設業法では、一定規模以下の工事を「軽微な建設工事」と定めており、この範囲内の工事のみを請け負う場合には、建設業許可を取得しなくても営業することができます。
もっとも、

  • 500万円とは税込なのか?
  • 材料費は請負代金に含まれるのか?
  • 機械器具設置工事では機械の代金も含まれるのか?

など、判断に迷うケースも少なくありません。
このページでは、軽微な建設工事の範囲について分かりやすく解説します。


建設業とは?

建設業法では、「建設業」とは、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

建設業法第2条第2項
「この法律において『建設業』とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。」

つまり、

  • 元請業者
  • 下請業者
  • 一人親方
  • 法人・個人事業主

であるかを問わず、建設工事を請け負って営業する場合には、建設業法の適用を受けます。


軽微な建設工事とは?

建設業法では、一定規模以下の工事については建設業許可を不要としています。
軽微な建設工事とは、次のいずれかに該当する工事をいいます。


建築一式工事の場合

次のいずれかに該当する工事です。

  • 請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
  • 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

どちらか一方に該当すれば軽微な建設工事となります。

建築一式工事以外の場合

建築一式工事以外の28業種については、

  • 請負代金が500万円未満(税込)の工事

が軽微な建設工事となります。

建設業許可が必要となるケース

したがって、次のような場合には建設業許可が必要といことになります。

  • 建築一式工事で1,500万円以上の工事を請け負う場合
  • 建築一式工事以外で500万円以上の工事を請け負う場合

この金額を超える工事を営業として請け負う場合には、建設業許可を取得しなければなりません。
以上の金額は、すべて税込みの総額で判断されます。


工事の種類 建設業許可が不要となる範囲
建築一式工事

①請負代金1,500万円未満(税込)
または
②延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

建築一式工事以外(28業種) 請負代金500万円未満(税込)


請負代金に含まれるもの

前項までの金額の判断基準、すなわち「500万円」や「1,500万円」を判断する際には、工事代金だけではなく、工事に含まれる材料費なども含めて判断します。
例えば、

  • 材料費
  • 部材代
  • 運搬費
  • 輸送費
  • 設備機器代

など、請負契約に含まれている費用は請負代金に含まれます。
したがって、

  • 工事費だけなら500万円未満だから許可は不要

とは判断できない場合があります


機械器具設置工事では機械の代金も請負代金に含まれる

一例として、機械器具設置工事では、

  • エレベーター
  • コンベヤー
  • 大型機械設備

などの機械本体を設置する工事が多くあります。
この場合、設置する機械本体も材料の一部として考えられるため、機械代金を含めた請負代金で判断します。
例えば、
エレベーター本体: 450万円
据付工事費: 80万円
合計請負代金: 530万円
という工事の場合、工事費だけを見ると80万円に見えますが、機械本体を含めた請負代金は530万円となるため、軽微な建設工事には該当せず、建設業許可が必要となります。


軽微な建設工事かどうか迷ったら

実際の契約の場面などでは、

  • 契約の方法
  • 材料の支給方法
  • 工事内容

などによって判断が難しいケースもあります。
許可が必要にもかかわらず無許可で営業した場合には、建設業法違反となる可能性があります。
判断に迷われた場合には、事前に専門家へ相談することをおすすめします。


よくある質問(FAQ)

500万円は消費税込みですか?

はい、請負代金は消費税を含めた金額で、軽微な工事に該当するか、建設業許可が必要かなどを判断します。

お客さんが材料を支給する場合はどうなりますか?

注文主から無償で提供された材料については、通常は請負代金に含まれません。
一方、請負契約の中に材料費が含まれている場合は、その金額も含めて判断することになります。

工事費だけなら500万円未満ですが、材料費を含めると500万円を超えます。

請負代金全体で判断するため、建設業許可が必要となる可能性があります。
ご相談ください。


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