建設業許可|許可換え新規とは?知事許可・大臣許可の変更手続きを解説

建設業許可の「許可換え新規」とは何か、どのような場合に必要となるのかを解説します。知事許可から大臣許可への変更、知事許可から他県知事許可への変更など、申請手続きや注意点をご紹介します。

建設業許可|許可換え新規とは?


建設業許可を取得した後、

  • 本店を他県へ移転した
  • 他県にも営業所を設置した
  • 営業所を統廃合した

などにより、許可行政庁が変わることがあります。
このような場合には、単なる変更届ではなく、「許可換え新規申請」が必要となることがあります。
このページでは、建設業許可の許可換え新規について、制度の概要や手続きの流れを分かりやすく解説します。


このページのポイント
  • 許可換え新規は、営業所の増設・廃止や本店移転により許可行政庁(国土交通大臣・都道府県知事)が変わる場合に必要な手続きです
  • 手続きの名称に「新規」とありますが、実質的には新規申請と同様の審査を受け直すことになります
  • 許可換え後は許可番号・許可日が新しくなり、更新期間もそこから起算されます
  • 公共工事の入札に参加している場合は、経営事項審査(経審)の再受審も必要になります


許可換え新規とは

許可換え新規とは、営業所の所在地の変更などにより、建設業許可を管轄する行政庁が変わる場合に行う申請手続きです。
新しい許可行政庁に対して申請を行い、新たな建設業許可を取得します。
”新規”という名称が付きますが、すでに建設業許可を受けている事業者が行う手続きです。


許可換え新規が必要となるケース

許可換え新規には、主に次の3つのケースがあります。

国土交通大臣許可から都道府県知事許可への許可換え

複数の都道府県に営業所を設置していた会社が、営業所を1つの都道府県だけに集約した場合などは、国土交通大臣許可から都道府県知事許可へ許可換えを行います。
例えば、

  • 東京都・神奈川県に営業所があった
  • 神奈川県営業所を廃止し、東京都営業所のみとなった

 → 東京都知事許可への許可換え新規

都道府県知事許可から国土交通大臣許可への許可換え

1つの都道府県のみで営業していた会社が、他県にも営業所を設置する場合には、都道府県知事許可から国土交通大臣許可への許可換えが必要となります。
例えば、

  • 東京都知事許可
  • 埼玉県に営業所を新設

 → 国土交通大臣許可へ許可換え新規

都道府県知事許可から他の都道府県知事許可への許可換え

本店又は主たる営業所を他県へ移転し、元の都道府県内の営業所を廃止する場合には、新しい都道府県知事許可へ許可換えを行います。
例えば、

  • 埼玉県知事許可
  • 本店を東京都内に移転
  • 埼玉県営業所は廃止

 → 東京都知事許可への許可換え新規


どこの行政庁へ申請するのか?

許可換え新規は、許可換え後の行政庁へ申請します。
例えば、

現在 申請先
埼玉県知事 → 東京都知事 東京都
東京都知事 → 国土交通大臣 地方整備局
国土交通大臣 → 東京都知事 東京都

現在許可を受けている行政庁へ申請するわけではありません。


手数料・審査期間の目安

許可換え新規は、通常の新規申請と同様の手数料・審査期間がかかります。

項目 知事許可への許可換え 大臣許可への許可換え
手数料 許可手数料9万円 登録免許税15万円
標準審査期間の目安 30~45日程度 90日程度

審査期間中は従来の許可が有効ですが、許可換え新規が認められると従来の許可は失効します。
営業所の廃止や移転のタイミングと審査期間を見据えて、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。


許可換え新規の事前準備・注意点

許可換え新規では、単に申請書を提出するだけではなく、事前に必要な準備を行うことが重要です。

本店移転・営業所変更の登記

会社の本店所在地を変更する場合には、必要な商業登記を済ませてから申請を行います。

変更届を提出しておく

現在の許可行政庁へ提出すべき変更届がある場合には、事前に提出しておく必要があります。
例えば、

  • 役員変更
  • 営業所変更
  • 商号変更

などが未提出の場合には、許可換え元の行政庁と相談し、事前調整しておくことが望ましいです。

新しい営業所の準備

新しい営業所についても、建設業法上の営業所として適切な状態になっている必要があります。
例えば、

  • 賃貸借契約
  • 営業所の写真
  • 案内図
  • 事務机・電話等

など、営業実態を確認できる資料を準備します。

営業所技術者等・常勤役員等の確認

許可換え新規では、新規許可と同様に、

  • 常勤役員等
  • 営業所技術者等
  • 財産的基礎

などの許可要件について改めて審査されます。


公共工事の入札参加資格への影響

公共工事の入札に参加している、または参加を予定している場合は、許可換え新規にあわせて経営事項審査(経審)の再受審が必要になります。
許可番号・許可日が変わることで、各発注機関への入札参加資格の申請(有資格者名簿の登録等)にも影響が及ぶため、既存の入札参加資格を継続したい場合は、許可換え新規のスケジュールとあわせて経審・入札参加資格の申請時期を調整する必要があります。


許可換え新規のメリット

許可換え新規を行うことで、営業所の実態に合わせた適切な許可行政庁から建設業許可を受けることができます。
また、営業所の新設や本店移転など、会社の事業展開に合わせた許可体制を維持することができます。


よくある質問 (FAQ)

本店を他県へ移転しただけで許可換えは必要ですか?

本店又は主たる営業所を他県へ移転し、元の都道府県内の営業所を廃止する場合には、許可換え新規が必要となります。

許可番号は変わりますか?

はい、許可換え新規では、新しい行政庁から新たな許可番号が付与されます。

更新期限はどうなりますか?

許可換え新規により新たに許可を受けるため、許可日は新しい許可日となり、更新期間もその日から起算されます。

変更届だけで済むことはありますか?

許可行政庁が変わらない場合には変更届で足りるケースがありますが、許可行政庁が変更となる場合には、許可換え新規が必要です。

許可換え新規の審査中に、工事の契約や施工を続けることはできますか?

審査期間中は、従来の許可が有効なため、その許可の範囲内で工事を継続することができます。
ただし、許可換え新規が認められた時点で従来の許可は失効しますので、施工中の工事への影響がないよう、事前にスケジュールを確認しておくことをおすすめします。

公共工事の入札に参加していますが、許可換え新規をすると入札参加資格はどうなりますか?

許可番号・許可日が変わるため、経営事項審査(経審)の再受審や、発注機関への入札参加資格の再申請が必要になります。
入札参加資格を切れ目なく継続したい場合は、許可換え新規のタイミングと合わせて準備を進める必要がありますので、早めにご相談ください。

許可換え新規にかかる費用は、通常の新規申請と同じですか?

はい、許可換え新規は実質的に新規申請と同様の扱いとなるため、手数料(知事許可9万円、大臣許可は登録免許税15万円)や必要書類も、通常の新規申請とほぼ同様です。


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許可換え新規はお任せください

許可換え新規は、

  • 本店移転
  • 営業所の新設・廃止
  • 大臣許可・知事許可の変更

など、会社の組織変更と密接に関係する手続きです。
状況によっては、事前に変更届を提出する必要がある場合や、営業所の準備状況によって手続きの順序を検討する必要があります。
当事務所では、東京都知事許可・国土交通大臣許可への許可換え新規申請についても対応しております。お気軽にご相談ください。


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