
東京都では、令和8年7月1日から、建設業許可の新規申請・更新・各種変更届などにおいて提出する常勤性確認書類の取扱いが変更されました。
今回の変更では、個人事業主と法人で提出書類が整理され、常勤性を確認するための資料が明確になっています。
これから建設業許可を申請される方や変更届を提出される場合には、新しい取扱いに沿って書類を準備する必要があります。
令和8年7月1日以降は、常勤性を確認するために提出する書類が変更されました。
変更内容は、個人事業主、法人で異なります。
個人事業主は、次の2種類の資料を提出します。
※ 令和7年1月以降に紙で提出した確定申告書の写しを提出する場合は、都税事務所発行の個人事業税の納税証明書(原本)又は税務署発行の納税証明書(その2)で事業所得金額の証明があるもの(原本)を併せて提出すること。
※個人番号の記載がある場合は、非表示(マスキング等)にしてから提出。紙で提出した確定申告書については、納税証明書の提出が必要となる場合がある。
次のいずれかを提出します。
法人では、まず申請法人への所属を確認する資料を提出します。
①の資料に生年月日が記載されていない場合、②の生年月日を確認する資料も併せて提出します。
a 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書の写し
b (70歳以上の場合)厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額のお知らせの写し
c 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
d (70歳以上の場合)厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせの写し
e (新規に認定する者に限り)健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(受付印のあるもの)
f (70歳以上の新規に認定する者に限り)厚生年金保険70歳以上被用者該当届(年金事務所の受付印のあるもの)
g 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票の写し
h 健康保険の資格確認書の写し(事業所名の記載があり有効期限内のものに限る)
i 健康保険組合等による資格証明書(申請法人への在籍を証明するもの)(原本提出)
j 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し
k (新規に認定する者に限り)特別徴収切替届出(受付印のあるもの)の写し
l 直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙(別表一)、役員報酬明細、受信通知(メール詳細))
※ 申請法人において役員として一定額の役員報酬を得ていることを証する必要がある。
※ 令和7年1月以降に紙で提出した場合は都税事務所発行の法人事業税の納税証明書(原本)を併せて提出すること。
生年月日の記載がない場合は、以下を提出simasu.
今回の取扱変更では、特に次の点に注意が必要です。
紙提出の確定申告書は納税証明書が必要となる場合があります。
マイナンバーが記載されている場合は、マスキングして提出します。
住民票は個人番号・住民票コードを省略したものを提出します。
令和8年7月1日以降の申請・変更届から適用されています。
はい、更新申請を含め、
建設業許可の申請及び変更届における常勤性確認書類として適用されています。
会社の状況、対象者の年齢、加入している保険などによって必要書類が異なる場合があります。
申請しやすり書類について、
事前に確認されることをおすすめします。
常勤性確認書類は、会社の形態や役員の状況によって提出書類が異なります。
当事務所では、
まで一貫して対応しております。
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東京都では、令和8年7月1日から常勤性確認書類の取扱いが変更されました。
必要書類を誤って準備すると、追加提出を求められたり、審査に時間がかかったりする場合があります。
当事務所では、最新の運用に基づき、お客様の状況に応じた必要書類をご案内しております。
建設業許可の新規申請・更新・各種変更届をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。