
「個人で建設業を営んでいるけれど、建設業許可を取得できるのだろうか」とお考えではありませんか。
結論からいうと、個人事業主でも建設業許可を取得することができます。
従業員を雇っていない一人親方や、事業主本人1人だけで営んでいる建設業者であっても、建設業許可を取得することは可能です。
建設業許可は、会社などの法人だけに認められている制度ではありません。個人事業主であっても、建設業法で定められた許可要件を満たせば、許可を取得することができます。
ただし、個人事業主の場合でも、経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性、欠格要件など、一定の要件を満たす必要があります。
本ページでは、個人事業主・一人親方が建設業許可を取得する場合のポイントについて、分かりやすく解説します。
個人事業主や一人親方の場合、
「今は小規模な工事しか請け負っていないから、建設業許可までは必要ない」
と考えている方も少なくありません。
しかし、建設業許可を取得することには、いくつかのメリットがあります。
建設業許可を受けていない場合、原則として「軽微な建設工事」のみを請け負うことができます。
例えば、建築一式工事以外の工事については、1件の請負代金が500万円未満であることなどが、軽微な建設工事の基準となります。
事業規模が小さい個人事業主であっても、取引先から突然、「今回は500万円を超える工事をお願いしたい」と依頼される可能性があります。
建設業許可を取得しておけば、このような案件にも対応できるようになります。
※軽微な建設工事の詳細については、以下のページもご覧ください。
近年では、工事の発注先から、
などを取引条件として求められるケースもあります。
特に、元請企業や大手企業と継続的に取引する場合には、建設業許可の有無が取引先選定の一つの判断材料となることがあります。
建設業許可を取得するためには、建設業法上の一定の要件を満たす必要があります。
そのため、建設業許可を取得していることは、取引先に対して、「建設業法上の許可要件を満たしている事業者である」
ことを示す一つの材料になります。
もちろん、許可を取得していることだけで事業者の信用が保証されるわけではありませんが、コンプライアンスを重視する取引先との関係では、許可取得がプラスに働く場合があります。
法人を設立していなければ建設業許可を取得できない、ということではありません。
例えば、
といった場合でも、許可要件を満たせば建設業許可を取得できます。
建設業許可では、会社の規模そのものが許可取得の条件になっているわけではありません。
重要なのは、建設業法上の許可要件を満たしているかどうかです。
したがって、
という理由だけで建設業許可が取得できないわけではありません。
個人事業主が建設業許可を取得する場合に、特に気になるのが、「経営業務を担当する人と技術者を別々に用意しなければならないのでは?」という点です。
一定の要件を満たせば、同一人物が常勤役員等と営業所技術者等を兼務することができます。
したがって、事業主本人が、
という場合には、事業主本人1人で両方の要件を満たすことができる可能性があります。
これは、一人親方や小規模な個人事業主が建設業許可を取得する際の重要なポイントです。
ただし、常勤役員等と営業所技術者等には、それぞれ異なる要件がありますので、単に「建設業の経験がある」というだけで両方を満たせるとは限りません。
個人事業主であっても、基本的には法人の場合と同様に、建設業法上の許可要件を満たす必要があります。
主な確認事項は次のとおりです。
建設業の経営について必要な経験などを有する者を配置し、建設業の経営を適正に行うことができる体制を整える必要があります。
個人事業主の場合には、事業主本人の建設業に関する経営経験等がポイントになるケースが多くあります。
許可を受けようとする建設業の種類に応じて、必要な知識・技術・経験を有する営業所技術者等を営業所に配置する必要があります。
資格を取得していなくても、一定の実務経験によって要件を満たせる場合があります。
建設工事を適正に請け負い、工事を完成させるための財産的基礎も確認されます。
一般建設業と特定建設業では、求められる財産的基礎の要件が異なります。
申請者や一定の役員等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことなどが求められます。
建設業法で定められた欠格要件に該当していないことも必要です。
適切な社会保険への加入状況も確認されます。
ただし、個人事業主の場合には、従業員数や事業形態などによって健康保険・厚生年金保険等の適用関係が異なります。
そのため、
と一律に判断するのではなく、個々の事業所の状況を確認する必要があります。
一人親方の場合、社会保険については特に注意が必要です。
個人事業所については、法人とは異なる適用関係となり、従業員数や業種などによって健康保険・厚生年金保険の適用関係が変わります。
また、建設業を営む個人事業主本人については、一般的な会社員とは異なる社会保険制度が適用される場合があります。
したがって、建設業許可申請の際には、
などを整理したうえで、適切な加入状況を確認することが重要です。
個人事業主の場合、これまでの事業実態や経験を確認するため、法人とは異なる書類が重要になる場合があります。
例えば、
などです。
特に、経営業務の経験や営業所技術者等の実務経験を証明する場合には、過去の工事関係資料をどのように整理できるかが重要になります。
「経験年数は十分あるが、証明できる資料が残っていない」というケースもありますので、早めに確認することをおすすめします。
個人事業主として建設業許可を取得した後、事業拡大などを理由に株式会社などへ法人化するケースもあります。
ただし、個人事業主から法人へ変更した場合、建設業許可がそのまま法人に引き継がれるわけではありません。
個人事業主と法人は法律上別の事業者となるため、法人化する場合には、建設業許可について別途手続きが必要になります。
そのため、「近いうちに法人化する予定がある」という方は、個人で許可を取得する前に、法人化の時期も含めて申請方法を検討しておくことをおすすめします。
個人事業主の建設業許可では、「許可要件を満たしているか」だけでなく、「それを証明できるか」も非常に重要です。
例えば、「10年以上建設業をやっている」としても、その経験を裏付ける契約書や注文書、請求書、入金記録などが十分に残っていなければ、申請上の実務経験として証明することが難しい場合があります。
また、事業主本人が常勤役員等と営業所技術者等を兼務する場合には、それぞれの要件を満たしているかを慎重に確認する必要があります。
「経験はあるから大丈夫」と判断するのではなく、申請前に証明資料まで含めて確認することが重要です。
一人親方でも建設業許可を取得できますか?
はい、一人親方でも建設業許可を取得できます。
従業員がいること自体は建設業許可の必須条件ではありません。
従業員が自分一人でも大丈夫ですか?
はい、許可要件を満たしていれば、1人だけで事業を営んでいる場合でも許可取得が可能です。
個人事業主と法人では許可要件が違いますか?
基本的な許可要件は共通していますが、個人事業主と法人では、提出書類や社会保険の適用関係、経営業務の経験の確認方法などに違いがあります。
事業主本人が常勤役員等と営業所技術者等を兼務できますか?
一定の要件を満たせば可能です。
資格がなくても営業所技術者等になれますか?
はい。許可を受けようとする業種について、一定の実務経験などの要件を満たすことで、資格がなくても営業所技術者等になれる場合があります。
個人事業主でも500万円以上の工事を受注できますか?
建設業許可を取得している業種については、個人事業主であっても500万円以上の工事を請け負うことができます。
建設業許可を取得したら法人化する必要がありますか?
いいえ。建設業許可は個人事業主でも取得できますので、法人化することは必須ではありません。
個人事業主や一人親方の場合、
など、法人の場合とは異なる疑問や不安を抱えている方も多いと思います。
建設業許可では、単に要件を満たしているかだけでなく、その要件をどのような資料によって行政庁に証明するかが重要です。
当事務所では、個人事業主・一人親方の方についても、これまでの経営経験、実務経験、資格、工事関係資料などを確認し、建設業許可取得の可能性を検討したうえで申請をサポートします。
「一人だから建設業許可は無理なのでは?」と考えず、まずは現在の状況をお聞かせください。