適切な社会保険加入の要件とは?加入義務と許可要件を解説

建設業許可の要件の一つである「適切な社会保険への加入」について分かりやすく解説します。健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入要件や注意点をご説明します。

適切な社会保険加入の要件とは?

建設業許可を取得するためには、適切な社会保険へ加入していることが求められます。
近年は建設業における社会保険加入が強く求められており、建設業許可の新規申請・更新申請においても重要な確認事項となっています。
社会保険未加入のまま放置すると、許可が受けられないだけでなく、経営事項審査の評点にも影響します。

  • 法人を設立したばかりですが、加入が必要ですか?
  • 一人親方でも加入しなければいけませんか?
  • 雇用保険だけ加入していません。
  • 社会保険に未加入だと、許可にどのような影響がありますか?

このようなご相談をいただくことも少なくありません。
このページでは、建設業許可における社会保険加入の要件について、事業形態別の違いや一人親方の扱いも含めて分かりやすくご説明いたします。


この記事のポイント
  • 建設業許可を取得・更新するには、加入義務のある社会保険にすべて加入している必要があります。
  • 加入義務は法人・個人事業主・従業員数などの事業形態によって異なります。
  • 一人親方は原則として加入義務がない場合が多いですが、実態によっては判断が変わります。
  • 未加入のまま申請すると受理されない、または経審で減点対象になることがあります。


適切な社会保険加入の要件とは

建設業許可を受けるためには、法律上加入義務がある社会保険について、適切に加入していることが必要です。
加入義務があるにもかかわらず未加入の場合は、建設業許可を取得・更新することができません。
この要件は、社会保険未加入業者の排除を進める国の方針を背景に、近年とくに厳格に確認されるようになっています。


対象となる社会保険

建設業許可では、主に次の3つが確認されます。

健康保険

健康保険法に基づく健康保険です。
法人など加入義務がある事業者は加入しなければなりません。

厚生年金保険

厚生年金保険法に基づく年金制度です。
法人は原則として加入義務があります。

雇用保険

働者を雇用している場合には、雇用保険への加入が必要です。
ただし、短時間勤務者や一定の条件に該当する者など、適用が除外される場合もあります。


どの保険に加入すればいいの?
事業形態別の目安

加入義務は事業形態や従業員数によって異なります。目安は次の通りです。


事業形態 健康保険・厚生年金保険 雇用保険 備考
法人(役員のみ) 原則加入義務あり 従業員がいなければ対象外 代表者一人の会社でも法人である以上、原則加入が必要
法人(従業員あり) 加入義務あり 加入義務あり 雇用形態により適用除外となる従業員がいる場合あり
個人事業主(常時5人以上を雇用) 原則加入義務あり 加入義務あり 業種等により取り扱いが異なる場合あり
個人事業主(常時5人未満を雇用) 任意加入(国民健康保険・国民年金が中心) 従業員を雇用していれば加入義務あり 個人事業主本人は国民健康保険・国民年金が基本
一人親方(従業員なし) 国民健康保険・国民年金(加入義務の対象外) 対象外 実態として労働者を使用している場合は取り扱いが変わることがある


実際の加入義務は、事業内容・従業員数・雇用形態などによって細かく異なります。
判断に迷う場合は事前にご相談ください。

社会保険に加入していることの確認資料

建設業許可申請では、社会保険への加入状況を申請書類に記載するとともに、加入していることの確証として以下の書類の写しを添付します。


保険 加入義務がある主な事業者 主な確認資料
健康保険 法人、加入義務のある個人事業

納入告知書、領収証書
保険納入告知額・領収済通知書
社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)
健康保険組合発行の保険料領収証書

厚生年金保険 法人、加入義務のある個人事業

納入告知書、領収証書
保険納入告知額・領収済通知書
社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)

雇用保険 労働者を雇用している事業者

労働保険概算・確定保険料申告書及び領収済通知書
労働保険料等納入通知書及び領収済通知書


実際の加入義務は、事業内容・従業員数・雇用形態などによって細かく異なります。
判断に迷う場合は事前にご相談ください。


社会保険に加入して間がない場合

社会保険に加入して間がなく、保険料納入の実績がない場合は下記でも可とされています。

  • 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書
  • 健康保険・厚生年金保険の新規適用届(年金事務所の受付印のあるもの)


一人親方の社会保険について

建設業界では、労働者を使用せず自身のみで(または家族従業員のみで)工事を行う「一人親方」も多いです。
一人親方は個人事業主にあたるため、健康保険・厚生年金保険への加入義務は原則としてありません。
国民健康保険・国民年金への加入が基本となります。
ただし、次のような場合は取り扱いが変わることがあります。

  • 実態として労働者を使用しており、雇用保険の加入義務が生じる場合
  • 法人化している場合(法人である以上、役員であっても原則加入義務が生じます)
  • 常態として従業員を雇用するようになった場合

「一人親方だから加入しなくてよい」と考えず、実態に応じた確認をおすすめします。


社会保険未加入のまま申請するとどうなる?

加入義務のある保険に未加入のまま建設業許可を申請した場合、次のような影響が考えられます。

  • 新規申請の場合、加入が確認できるまで許可が下りない、または加入手続き後の再申請が必要になることがあります
  • 更新申請の場合、未加入が判明すると更新前に加入を求められることがあります
  • 経営事項審査(経審)を受ける場合、社会保険未加入は減点評価につながります

公共工事の受注を目指す事業者にとっては、経営事項審査(経審)への影響も見逃せないポイントです。


行政書士へ依頼するメリット

社会保険加入の要件は、会社の形態や従業員の状況によって判断が異なります。
行政書士へご相談いただくことで、

  • 加入義務がある保険を確認できる
  • 建設業許可申請との関係を整理できる
  • 必要書類を確認できる
  • 許可取得までスムーズに準備できる
  • 一人親方や新設法人など、判断が分かれやすいケースも個別に確認できる

といったメリットがあります。


よくある質問

法人を設立したばかりです。

法人は原則として健康保険・厚生年金保険への加入義務があります。
建設業許可を申請するためには、基本的にこれらの保険の加入が必要です。
まずは加入手続きを確認しましょう。

一人会社でも加入しなければなりませんか?

法人である以上、原則として加入義務があります。

一人親方はどうなりますか?

個人事業主の場合は、法人とは加入義務が異なります。
一人親方で従業員を雇用していない場合は、健康保険・厚生年金保険の加入義務は原則としてありません。
事業形態に応じた確認が必要です。

社会保険に未加入のまま申請できますか?

加入義務のある保険に未加入の場合は、建設業許可を申請することができません。

雇用保険のみ加入していません。

適用除外となる場合を除き、加入義務がある場合は加入が必要です。

社会保険未加入だと経営事項審査で減点されますか?

加入義務があるにもかかわらず未加入の場合、経営事項審査の評点に影響することがあります。
公共工事の受注を目指す場合は特にご注意ください。

社会保険に加入したばかりの場合、どのように証明すればよいですか?

保険料の納入実績がまだない場合は、資格取得確認及び標準報酬決定通知書や新規適用届(受付印のあるもの)などで証明できる場合があります。


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社会保険加入についてご不安な方へ

社会保険加入の要件は、会社の形態や従業員の状況によって異なります。
「加入義務があるか分からない」「一人親方だが加入すべきか分からない」「建設業許可との関係がよく分からない」という場合でも、事前に確認することで安心して申請準備を進めることができます。
当事務所では、建設業許可の申請だけでなく、社会保険加入状況の確認も含めてサポートしております。
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