
建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理体制」「営業所技術者等」「財産的基礎」などの要件を満たす必要があります。
しかし、それらの要件を満たしていても、欠格要件に該当する場合は建設業許可を受けることができません。
このようなご相談も少なくありません。
このページでは、建設業許可における欠格要件について分かりやすくご説明いたします。
欠格要件とは、建設業法により「このような場合には建設業許可を受けることができない」と定められている事項です。
建設業は公共性の高い事業であるため、一定の場合には許可を認めない制度となっています。
建設業法ではさまざまな欠格要件が定められていますが、代表的なものは次のとおりです。
破産手続開始の決定を受けたままで、復権していない方は欠格要件に該当します。
建設業法などで定められた一定の犯罪について、有罪判決を受けた場合には、一定期間は建設業許可を受けることができません。
暴力団員や暴力団と密接な関係を有する者などは欠格要件に該当します。
虚偽申請など不正な方法で許可を取得した場合には、許可取消しや欠格要件に該当することがあります。
欠格要件は、会社だけではなく、次のような方についても確認されます。
そのため、一人でも欠格要件に該当する方がいる場合には、許可を取得できないことがあります。
欠格要件に該当するかどうかは、ご自身で判断せず、まずはご相談ください。
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 破産 | 復権していない場合 | ||
| 犯罪歴 | 一定期間は許可不可となる場合があります | ||
| 暴力団関係 | 許可を受けることができません | ||
| 虚偽申請 | 許可取消し・欠格要件となる場合があります | ||
| 許可取消し |
|
欠格要件は、建設業法だけでなく刑法やその他の法令との関係もあるため、ご自身だけで判断するのは難しい場合があります。
行政書士へご相談いただくことで、
といったメリットがあります。
役員全員について欠格要件が確認されますか?
はい、役員等について欠格要件が確認されます。
過去に建設業許可を取り消されたことがあります。
取消し理由や経過期間によって判断が異なります。
自分が欠格要件に該当するか分かりません。
事前に確認できますので、お気軽にご相談ください。
欠格の役員が変われば申請できますか?
欠格要件に該当する役員が退任することで申請可能となる場合があります。
個別の確認が必要です。
欠格要件は、ご自身では判断が難しいケースも多くあります。
「過去の経歴が影響するかもしれない」「役員の状況が心配」といった場合でも、事前に確認することで安心して申請準備を進めることができます。
当事務所では、お客様の状況を丁寧にお伺いし、建設業法に基づいて申請可能かどうかを確認したうえで、適切なアドバイスを行っております。
お気軽にご相談ください。